金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
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金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
追加
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。