中小企業信用保険法施行令

2022年8月10日改正分

 第2条第4項

(保険料率)

第一項の規定にかかわらず、普通保険又は無担保保険の保険関係であつて、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十六条の規定に係る債務の保証、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の四の規定に係る債務の保証、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十八条の規定に係る債務の保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第十一条第一項に規定する周辺地域整備関連保証、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第九条の規定に係る債務の保証、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十七条又は第四十四条の規定に係る債務の保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十三条の規定に係る債務の保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第八条第六項の規定に係る債務の保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第八条第四項の規定に係る債務の保証及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条、第百三十条又は第百三十九条の規定に係る債務の保証に係るものについての保険料率は、〇・九七パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・八二パーセント)とする。

変更後


 附則第2条第4項

第一項前段の規定にかかわらず、旧みなし商工債(旧商工債券令第十七条第一項に規定する記名式商工債券に限る。)の譲渡については、旧商工債券令の規定の例による。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第二条第七項に規定する経営革新をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第2項

この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定とみなす。

削除


 附則第2条第3項

この政令の施行前に改正法第三条の規定による改正前の中小強化法第四十七条第一項(中小強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第十一条第二項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

削除


追加


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