建築基準法施行令

2022年9月2日改正分

 第9条第1項第16号

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条

変更後


 第18条第1項

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 第22条の2第1項第2号イ(2)

(地階における住宅等の居室の技術的基準)

外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空げき(当該空げきに浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。

変更後


 第26条第1項第1号

(階段に代わる傾斜路)

こう配は、八分の一をこえないこと。

変更後


 第29条第1項第1号

(くみ取便所の構造)

尿に接する部分から漏水しないものであること。

変更後


 第29条第1項第2号

(くみ取便所の構造)

尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。

変更後


 第32条第1項

(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)

尿浄化槽の法第三十一条第二項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第三十六条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。

変更後


 第32条第3項第1号

(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項又は第三項の規定による排水基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準

変更後


 第32条第3項第2号

(法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)

浄化槽法第四条第一項の規定による技術上の基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第一項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準

変更後


 第33条第1項

(漏水検査)

第三十一条の改良便槽並びに前条の尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して二十四時間以上漏水しないことを確かめなければならない。

変更後


 第34条第1項

(便所と井戸との距離)

くみ取便所の便そうは、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。 ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。

変更後


 第36条の3第3項

(構造設計の原則)

建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないようなじん性をもたすべきものとする。

変更後


 第56条第1項

(<ruby>臥梁<rt>がりよう</rt> </ruby>)

組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。 ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。

変更後


 第60条第1項

(手すり又は手すり壁)

手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。 ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けた場合においては、この限りでない。

変更後


 第62条の4第5項

(耐力壁)

補強コンクリートブロツク造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の四十倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁がりよう又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。

変更後


 第62条の5第1項

(<ruby>臥梁<rt>がりよう</rt> </ruby>)

補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。 ただし、階数が一の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。

変更後


 第62条の5第2項

(<ruby>臥梁<rt>がりよう</rt> </ruby>)

臥梁がりようの有効幅は、二十センチメートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の二十分の一以上としなければならない。

変更後


 第78条第1項

(はりの構造)

構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(臥梁がりようにあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。

変更後


 第80条の3第1項

(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第八十二条の五第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞によるたん水を除く。以下この条及び第八十二条の五第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第八十二条の五第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第九条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。 ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。

変更後


 第86条第4項

(積雪荷重)

屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、そのこう配が六十度以下の場合においては、そのこう配に応じて第一項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、そのこう配が六十度を超える場合においては、零とすることができる。

変更後


 第89条第2項

(木材)

かた木で特に品質優良なものをしやち、込みせんの類に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前項の表の数値の二倍まで増大することができる。

変更後


 第89条第3項

(木材)

基礎ぐい、水そう、浴室その他これらに類する常時湿潤状態にある部分に使用する場合においては、その許容応力度は、それぞれ前二項の規定による数値の七十パーセントに相当する数値としなければならない。

変更後


 第101条第1項

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 第102条第1項

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 第103条第1項

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 第104条第1項

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 第105条第1項

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 第106条第1項

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 第112条第11項

(防火区画)

主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するもののたて穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該たて穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第十三項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するたて穴部分については、この限りでない。

変更後


 第112条第12項

(防火区画)

三階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)のたて穴部分については、当該たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物のたて穴部分については、当該防火設備に代えて、十分間防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第十九項及び第百二十一条第四項第一号において同じ。)で区画することができる。

変更後


 第112条第13項

(防火区画)

三階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第十一項に規定する建築物を除く。)のたて穴部分については、当該たて穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。

変更後


 第112条第14項

(防火区画)

たて穴部分及びこれに接する他のたて穴部分(いずれも第一項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらのたて穴部分を一のたて穴部分とみなして、前三項の規定を適用する。

変更後


 第112条第14項第1号

(防火区画)

当該たて穴部分及び他のたて穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。

変更後


 第112条第14項第2号

(防火区画)

当該たて穴部分と当該他のたて穴部分とが用途上区画することができないものであること。

変更後


 第112条第15項

(防火区画)

第十二項及び第十三項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるもののたて穴部分については、適用しない。

変更後


 第115条の2第2項

(防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)

法第二十六条第三号の政令で定める用途は、畜舎、たい肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家とする。

変更後


 第126条の3第1項第5号

(構造)

前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井からり下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。

変更後


 第128条の3第1項第2号

(地下街)

幅員五メートル以上、天井までの高さ三メートル以上で、かつ、段及び八分の一をこえるこう配の傾斜路を有しないこと。

変更後


 第129条の4第1項

(エレベーターの構造上主要な部分)

エレベーターのかご及びかごを支え、又はる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

変更後


 第129条の4第1項第2号

(エレベーターの構造上主要な部分)

かごを主索でるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。

変更後


 第129条の4第2項第4号

(エレベーターの構造上主要な部分)

次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又はることができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を限界安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。

変更後


 第129条の4第3項第2号

(エレベーターの構造上主要な部分)

主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又はることができるものであること。

変更後


 第129条の4第3項第4号

(エレベーターの構造上主要な部分)

滑車を使用してかごをるエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

変更後


 第130条の9の7第1項第2号イ

(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの

変更後


 第130条の9の7第1項第2号ロ

(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの

変更後


 第135条の6第2項

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限こう配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限こう配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限こう配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

変更後


 第135条の7第2項

(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)

当該建築物の敷地が、隣地高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「隣地制限こう配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の隣地制限こう配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の隣地制限こう配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

変更後


 第135条の9第2項

(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)

当該建築物の敷地が道路制限こう配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の道路制限こう配が異なる地域等ごと」とする。

変更後


 第135条の10第2項

(法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置)

当該建築物の敷地が隣地制限こう配が異なる地域等にわたる場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の隣地制限こう配が異なる地域等ごとの部分」とする。

変更後


 第136条の2の10第1項第1号

(準景観地区内の建築物に係る制限)

建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域、当該地域が連続する山のりよう線その他その背景と一体となつて構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える建築物の建築を禁止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であり、かつ、地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

変更後


 第136条の2の11第1項第1号

(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

建築物の部分で、門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定

変更後


 第136条の4第1項

(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)

建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(り上げ荷重が〇・五トン以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりその転倒による工事現場の周辺への危害を防止するための措置を講じなければならない。 ただし、地盤の状況等により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

変更後


 第144条第1項第1号

(遊戯施設)

籠、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又はる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

変更後


 第144条の4第1項第5号

(道に関する基準)

道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街きよその他の施設を設けたものであること。

変更後


 第145条第3項第2号

(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)

屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、かわら、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。 ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。

変更後


 第146条第1項第3号

(確認等を要する建築設備)

法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する建築設備(尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)

変更後


 第147条第1項

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

法第八十五条第二項、第五項又は第六項に規定する仮設建築物(高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の三(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。

変更後


 第147条第2項

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

災害があつた場合において建築物の用途を変更して法第八十七条の三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物(以下この項において単に「公益的建築物」という。)、建築物の用途を変更して同条第五項に規定する興行場等とする場合における当該興行場等及び建築物の用途を変更して同条第六項に規定する特別興行場等とする場合における当該特別興行場等(いずれも高さが六十メートル以下のものに限る。)については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第四十六条、第四十九条、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、公益的建築物については、第四十一条から第四十三条まで及び第五章の規定は適用しない。

変更後


 第147条第3項

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百三十九条第一項第四号、第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

変更後


 第147条第4項

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十条第三項(第三十七条及び第三十八条第六項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十条第四項(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

変更後


 第147条第5項

第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号又は第四号に掲げる工作物(高さが六十メートル以下のものに限る。)でその存続期間が二年以内のものについては、第百四十一条第二項において準用する第百三十九条第一項第四号、第百四十一条第三項(第三十七条、第三十八条第六項及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第百四十一条第四項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第七十条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

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追加


 第148条第2項第1号

(市町村の建築主事等の特例)

法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除き、法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項及び第五項並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

変更後


 第148条第2項第2号

法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法第五十三条第六項、法第五十三条の二第一項、法第六十七条第三項第二号、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

削除


追加


 第148条第2項第4号

(市町村の建築主事等の特例)

法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

変更後


 第148条第3項

(市町村の建築主事等の特例)

法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

移動

第148条第4項

変更後


追加


 附則第1条第1項

この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

削除


追加


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