法第三十六条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。
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第14条第1項
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法第二十五条第一項第三号及び第二項第四号の政令で定める使用人は、法第二十四条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。
次の地区に属する島には、当分の間、法の規定中第二章及び第三章の規定並びに第四章中第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二及び第三十六条の規定並びに第五章中これらに係る罰則の規定を適用しない。
削除
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この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和二年法律第二十一号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。