家畜改良増殖法施行令

2020年9月16日改正分

 第13条第1項

(手数料)

法第三十六条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。

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第14条第1項


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 第14条第1項

次の地区に属する島には、当分の間、法の規定中第二章及び第三章の規定並びに第四章中第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二及び第三十六条の規定並びに第五章中これらに係る罰則の規定を適用しない。

削除


 附則第1条第1項

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