地方税法施行令
2022年12月23日改正分
第37条の4第1項
(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
変更後
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第37条の4第2項
(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
変更後
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
第37条の4第2項第1号
(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
変更後
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
第51条の10第1項
(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
変更後
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第52条の10の5第1項第1号
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一号又は第三号(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
変更後
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号又は第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
第52条の10の5第1項第2号
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第八号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
変更後
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
第52条の10の5第1項第2号イ
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
変更後
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
第52条の10の5第1項第3号
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
変更後
国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
第54条の18第2項第4号
(法第五百八十六条第二項第七号の法人等)
前項第七号に掲げる法人
第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号及び第十四号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
変更後
前項第七号に掲げる法人
第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号から第十五号までに掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
第56条の28第2項第2号
(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)
前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号及び第十四号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
変更後
前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第十三号から第十五号までに掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
第57条の2第1項
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)及び第五十七条の五の二(第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第57条の5第1項
(特定徴収金の収納)
地方税共同機構(以下この条及び第五十七条の五の三において「機構」という。)は、特定徴収金(法第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び第五十七条の五の三において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。第五十七条の五の三第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
変更後
地方税共同機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、特定徴収金(法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
第57条の5の2第1項
(機構指定納付受託者等の要件)
法第七百四十七条の五の二第二項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
移動
第57条の5の3第1項
変更後
法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
第57条の5の2第1項第1号
個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十一条の三又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
削除
第57条の5の2第1項第2号
第57条の5の2第1項第3号
第57条の5の2第1項第4号
第57条の5の2第1項第5号
第57条の5の2第1項第6号
第57条の5の2第1項第7号
第57条の5の2第1項第8号
第57条の5の3第1項
(特定徴収金の収納の委託)
機構は、法第七百四十七条の五の二第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。
移動
第57条の5の2第1項
変更後
機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。
当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第57条の5の3第1項第1号
(機構指定納付受託者等の要件)
追加
法第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務(次号において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
第57条の5の3第1項第2号
(機構指定納付受託者等の要件)
追加
その人的構成等に照らして、納付等事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
第57条の5の3第2項
(特定徴収金の収納の委託)
特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。
移動
第57条の5の2第2項
第57条の5の3第3項
(特定徴収金の収納の委託)
特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。
この場合における第五十七条の五第二項の規定の適用については、同項中「その」とあるのは、「収納の事務の一部を第五十七条の五の三第一項に規定する特定金融機関等に委託して」とする。
移動
第57条の5の2第3項
変更後
特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。
この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。
第57条の5の3第4項
(特定徴収金の収納の委託)
前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
移動
第57条の5の2第4項
附則第7条第13項
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける不動産の価格の決定等)
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号又は第十四号に掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
変更後
法附則第十一条第十項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号又は第十三号から第十五号までに掲げるものの貸付けを受けて取得する施設以外の施設であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。
附則第10条第2項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
変更後
法附則第十二条第一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、その適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(第二十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
附則第10条第5項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
変更後
租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十三項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)」と、同項第三号及び第四号中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同項第三号中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。
附則第10条第6項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
変更後
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
附則第10条第12項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項及び第十五項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
変更後
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、営農困難時貸付農地等に係る事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
附則第10条第13項
受贈者(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者(第二十三項及び第二十六項において「猶予適用者」という。)に該当する者を除く。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する営農困難時貸付け(次項及び第十五項において「営農困難時貸付け」という。)は、同条第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等について法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付けにより行われるものでなければならない。
ただし、当該農地等が租税特別措置法施行令第四十条の六第五十二項第一号イ及びロに掲げる地域若しくは区域のいずれにも存しない場合又は当該貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該貸付けを行うことができなかつた場合(当該貸付けの申込みを当該一年を経過する日まで引き続き行つている場合に限る。)には、当該貸付けによるほか法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項に規定する権利設定に基づく貸付けにより行うことができるものとする。
削除
附則第10条第14項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十六項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
移動
附則第10条第13項
変更後
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付け(以下この項において「営農困難時貸付け」という。)を行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第二十四項において「賃借権等」という。)を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
附則第10条第15項
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第十三項の規定の適用については、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一月」とする。
削除
附則第10条第16項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地等の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第七十条の四第一項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地等を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
移動
附則第10条第14項
附則第10条第17項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
道府県知事は、第二項の申請があつた場合において、法附則第十二条第一項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地等の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
移動
附則第10条第15項
附則第10条第18項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
移動
附則第10条第16項
附則第10条第19項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
移動
附則第10条第17項
附則第10条第20項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
道府県知事は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は市町村長若しくは農業委員会に対し、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者並びに同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他総務省令で定める事項を通知することができる。
移動
附則第10条第18項
附則第10条第21項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
次に掲げるものについては、法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては租税特別措置法第七十条の四(第六項から第十五項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
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附則第10条第19項
附則第10条第21項第1号
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
一時的道路用地等の用に供されている農地等
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附則第10条第19項第1号
附則第10条第21項第2号
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
租税特別措置法施行令第四十条の六第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
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附則第10条第19項第2号
附則第10条第21項第3号
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
租税特別措置法施行令第四十条の六第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
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附則第10条第19項第3号
附則第10条第22項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
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附則第10条第20項
附則第10条第23項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が、同項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十六項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十六項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
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附則第10条第21項
変更後
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する猶予適用者(第二十四項において「猶予適用者」という。)が、同条第一項に規定する特定貸付農地等(以下この項及び第二十四項において「特定貸付農地等」という。)について法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、特定貸付農地等に係る特定貸付け(法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けをいう。第二十四項において同じ。)に関する事項その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
附則第10条第24項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項及び第二項の規定において租税特別措置法第七十条の四の規定を準用し、又はその例による場合においては、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第一号又は第二号に掲げる受贈者が同条第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合であつて当該受贈者が有する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文に規定する農地等のうちに法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等があるときは、当該特定市街化区域農地等については同条第一項に規定する農地等とみなす。
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附則第10条第22項
附則第10条第25項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
次の各号に掲げる受贈者(当該各号に掲げる受贈者の区分に応じ当該各号に定める規定の適用を受けているものに限る。)が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第十項の規定により法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなされた場合における第四項の規定により読み替えられた法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の不動産取得税の納期限」とあるのは「同項の規定によりその例によることとされる次条第一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて法附則第十二条第一項」とする。
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附則第10条第23項
附則第10条第25項第1号
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第二号に掲げる受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
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附則第10条第23項第1号
附則第10条第25項第2号
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第九項第三号に掲げる受贈者
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
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附則第10条第23項第2号
附則第10条第26項
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第十九項及び第二十項の規定は、特定貸付けを行つた猶予適用者が、当該特定貸付けに係る特定貸付農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該特定貸付けに係る賃借権等を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。
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附則第10条第24項
附則第11条第24項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法附則第十五条第二十一項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
変更後
法附則第十五条第二十一項及び第四十五項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものは、港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であることその他の総務省令で定める要件に該当する港湾で、総務大臣が指定するものとする。
附則第11条第40項第4号
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金
沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十四号まで及び第十七号に掲げる資金以外のもの
変更後
沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金
沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第三号から第六号まで、第九号、第十一号から第十五号まで及び第十八号に掲げる資金以外のもの
附則第13条第1項第2号
(固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)
都市計画法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑で農地法第四条第一項第八号又は第五条第一項第七号の届出がされたもの
変更後
都市計画法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑で農地法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号の届出がされたもの
附則第39条第1項
法附則第六十四条に規定する先端設備等に該当する事業の用に供する特例対象資産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
削除
附則第39条第1項第1号
家屋
一の家屋の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百二十万円以上のもので総務省令で定めるもの
削除
附則第39条第1項第2号
機械及び装置
一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号及び第四号において同じ。)の取得価額が百六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
削除
附則第39条第1項第3号
工具
一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
削除
附則第39条第1項第4号
器具及び備品
一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもので総務省令で定めるもの
削除
附則第39条第1項第5号
建物附属設備
一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもので総務省令で定めるもの
削除
附則第39条第1項第6号
構築物
一の構築物の取得価額が百二十万円以上のもので総務省令で定めるもの
削除
附則第39条第2項
法附則第六十四条に規定する中小事業者等が同条に規定する特例対象資産について同条の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を市町村長(当該特例対象資産が法第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。)を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。
削除
附則第40条第1項
(令和三年度から令和八年度までの各年度における特別区財政調整交付金の特例)
法附則第七十五条の規定により地方自治法第二百八十二条第二項の規定を読み替えて適用する場合における地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、令和三年度から令和八年度までの間、同条中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補塡特別交付金の額」とする。
移動
附則第39条第1項
附則第5条第1項
(不動産取得税に関する経過措置)
追加
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第三項において「五号施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところにより貸し付ける場合における不動産取得税について適用し、五号施行日前に所得税法等改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより貸し付けた場合における不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第5条第2項
(不動産取得税に関する経過措置)
追加
附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令(以下この項及び次項において「五号旧令」という。)附則第十条第六項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧令附則第十条第六項に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「同項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。
附則第5条第3項
(不動産取得税に関する経過措置)
追加
五号施行日前に五号旧令附則第十条第十三項(同条第十五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
追加
この政令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。