地方税法施行令
2022年7月29日改正分
第1条の4第1項
(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合においては、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第二十項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例によつて当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村にあん分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
変更後
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按
分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
第6条の9の2第2項第1号
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項、第二項若しくは第四項の申告書、法第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
変更後
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項の申告書、法第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
第6条の9の2第2項第2号
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度又は連結事業年度に係る法第五十三条第一項、第二項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第四項の申告書が提出されていないとき。
変更後
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度に係る法第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の申告書が提出されていないとき。
第6条の14第1項第4号
(過誤納金等の充当適状)
法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の三十九の四第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第三百二十一条の十一の三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税
その徴収の猶予の期限
変更後
法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税
その徴収の猶予の期限
第6条の23第1項
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
法第二十三条第一項第四号の四に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第八条の十四において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。
移動
第8条の20第2項
変更後
法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第6条の24第1項
(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
法第二十三条第一項第四号の五ロに規定する政令で定める日は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)とする。
移動
第6条の23第1項第1号
変更後
法第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの
当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
第6条の24第2項
(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
法第二十三条第一項第四号の五ハに規定する政令で定める日は、法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)とする。
移動
第6条の23第1項第2号
変更後
法第五十三条第二項の規定により申告納付する法人
法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
第6条の25第1項
(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)
法第二十三条第一項第四号の五ホに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
移動
第6条の24第1項
変更後
法第二十三条第一項第四号の二ハに規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第6条の25第1項第1号
(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)
相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項又は第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項又は第四項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合
当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第三号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
移動
第6条の24第1項第1号
変更後
相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合
当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
第6条の25第1項第2号
(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)
相互会社で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項に規定する連結法人であるものが、予定申告書(同条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。)
当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
移動
第6条の24第1項第2号
変更後
相互会社で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項に規定する法人であるものが、予定申告書(同条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。)
当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
第6条の25第1項第3号
(法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額)
合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間に係る予定申告書を提出する場合
当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
移動
第6条の24第1項第3号
変更後
合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間に係る予定申告書を提出する場合
当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
第7条の4の2第1項第1号
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの
当該利子の支払の事務
変更後
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの
当該利子の支払の事務
第7条の4の3第2項
(法人課税信託等の併合又は分割)
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の十第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
変更後
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
第7条の10の5第1項
(総所得金額の算定の特例)
追加
法第三十二条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三十二条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十の五の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
第7条の11第2項
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
法第三十二条第三項及び第四項の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。
この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
移動
第7条の11第3項
変更後
法第三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。
この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
追加
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第七条の十一第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
第7条の14第1項第7号
(医療費の範囲)
介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀
痰
吸引等又は同法附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
変更後
介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する喀痰
吸引等又は同法附則第十条第一項に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
第8条の5第1項
(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十四第一項に規定する日とする。
変更後
法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。
第8条の5第2項
(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十四第二項に規定する日とする。
変更後
法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。
第8条の6第1項
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(以下この条において「予定申告法人」という。)の当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から六月を経過した日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)に六を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
変更後
法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)の六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
第8条の6第2項
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
変更後
前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
第8条の6第2項第1号
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合
前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
変更後
当該合併法人の前事業年度
前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度の法人税割額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る法人税割額(当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額とする。)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
第8条の6第2項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合
当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
移動
第9条の7第20項第1号
変更後
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
追加
当該合併法人の中間期間
当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額
第8条の6第3項
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る予定申告法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、その予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税割額に六を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
変更後
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定法人税割額に中間期間の月数を乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
第8条の6第6項
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
第一項の事業年度の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
変更後
第一項の事業年度の前事業年度における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
第8条の6第7項
前各項の規定は、法第五十三条第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。
この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と、前項中「の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)」とあるのは「開始の日の前日の属する連結事業年度」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、「当該前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
削除
第8条の8第1項
第八条の六第七項の規定は法第五十三条第二項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第六項までの規定は法第五十三条第二項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。
削除
追加
第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条の9第1項
法第五十三条第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、同項に規定する連結法人(以下この条及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
削除
第8条の9第2項
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
削除
第8条の9第2項第1号
当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合
前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
削除
第8条の9第2項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
当該合併法人の当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合
当該連結事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
移動
第48条の13第21項第1号
変更後
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
第8条の9第3項
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る連結法人のその設立の日の属する連結事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等に六を乗じて得た金額をその確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額の合計額とする。
削除
第8条の9第4項
(市町村民税に関する経過措置)
前三項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
移動
附則第5条第7項
変更後
前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第8条の9第5項
第一項の連結事業年度の前連結事業年度における法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書の提出期限が同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該前連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、当該前連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、当該連結事業年度の予定申告に係る基準額を算出するものとする。
削除
第8条の10第1項
法第五十三条第二項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に六を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
削除
第8条の10第2項
前条第二項から第五項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。
この場合において、同項中「の前連結事業年度」とあるのは「開始の日の前日の属する事業年度」と、「第八十一条の二十二第一項の」とあるのは「第七十四条第一項の」と、「第八十一条の二十四第一項」とあるのは「第七十五条の二第一項」と、「当該前連結事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「連結確定申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第八十一条の二十二第一項第二号」とあるのは「同法第七十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
削除
第8条の11第1項
(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)
法第五十三条第三項の規定によつて提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
変更後
法第五十三条第二項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
第8条の11第2項
(法第五十三条第二項後段の法人税割額及び均等割額)
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の連結事業年度開始の日から六月の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
変更後
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の事業年度開始の日から同項に規定する六月経過日の前日までの期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
第8条の12第1項
(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)
法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び第八条の二十一において同じ。)とみなされたもの(当該法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度(第三項及び第八条の十五において「最初連結事業年度」という。)の開始の日後に法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条、第八条の十五及び第八条の十六において「適格合併等」という。)が行われた場合の欠損金額を除く。)及び法人税法第五十七条第六項の規定により欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第四項及び第五項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
変更後
法第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第三項の法人の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
第8条の12第2項
法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同法第二条第三十七号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この節において「連結子法人」という。)である場合には、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係(以下この節において「連結完全支配関係」という。)がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この節において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
削除
追加
法第五十三条第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について法第五十三条第三項の法人の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び第八条の十六の三第二項において同じ。)が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、同法第五十七条第二項の合併等事業年度について当該法人の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合)における当該欠損金額に限るものとする。
第8条の12第3項
(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)
法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十八条第一項の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、同条第二項の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとし、同条第三項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
移動
第8条の16の3第1項
変更後
法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第七項に規定する被合併法人等(次項、次条及び第八条の十六の五において「被合併法人等」という。)の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
第8条の12第4項
法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十八条第一項の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同条第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。
削除
第8条の13第1項
(法第五十三条第三項の政令で定める額)
法人税額に係る法第五十三条第五項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
変更後
法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の13第2項
(法第五十三条第五十六項第三号の政令で定める事実)
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第五項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
移動
第9条の8の5第1項
変更後
法第五十三条第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第8条の14第1項
法第五十三条第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等(以下この条から第八条の十六までにおいて「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(法第五十三条第五項の法人(法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。以下この条において同じ。)の最初連結期間(法人税法第五十七条第九項第一号に規定する「最初連結期間」をいう。以下この条において同じ。)内に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結期間開始の日に行われるものを除く。)が行われた場合の当該適格合併及び法第五十三条第五項の法人の最初連結期間内に当該法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該残余財産の確定をいう。以下この条及び第四十八条の十一の三において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
削除
追加
法第五十三条第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(次条及び第八条の十六の二において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(次条及び第八条の十六の二において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。次条及び第八条の十六の二において同じ。)に係る法第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日」とする。
第8条の14第2項
(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
追加
法第五十三条第四項に規定する最初通算事業年度(次条において「最初通算事業年度」という。)について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第三項の規定を適用する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の15第1項
(法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)
法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度のうち同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第五十三条第七項に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下この節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
移動
第8条の24第1項
変更後
法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この条において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
ただし、法第五十三条第二十八項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十六項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十八項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
追加
法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この条において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
ただし、法第五十三条第五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第8条の16第1項
(適格合併等による控除対象通算適用前欠損調整額の引継ぎの特例)
適格合併等に係る法第五十三条第五項の法人の同条第七項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第五項の法人の同条第七項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
変更後
法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の16の2第1項
(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
追加
法第五十三条第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度」とあるのは「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。
第8条の16の3第2項
(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)
追加
法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度(法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等との間に法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
第8条の16の4第1項
(法第五十三条第七項の政令で定める要件)
追加
法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度(次条及び第八条の十六の七において「合併等事業年度」という。)において被合併法人等の前十年内事業年度(同項に規定する前十年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額(同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第五十七条第七項の規定により同条第二項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
ただし、法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第8条の16の5第1項
(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
追加
法第五十三条第七項の法人の合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の16の6第1項
(法第五十三条第八項の政令で定める額)
追加
法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の16の7第1項
(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
追加
合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第八項の規定を適用する場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の16の8第1項
(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
追加
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十一項の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の17第1項
(法第五十三条第十九項の政令で定める額)
法人税額に係る法第五十三条第九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
移動
第8条の19の3第1項
変更後
法第五十三条第十九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の17第2項
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第九項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
移動
第56条の88の2第2項
変更後
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
第8条の17の2第1項
(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
追加
法第五十三条第十三項に規定する通算対象所得金額(次項及び次条において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十三項の規定を適用する場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の17の2第2項
(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
追加
法第五十三条第十五項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額に係る法第五十三条第十四項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
第8条の18第1項
法第五十三条第十項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内連結事業年度のうち法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
削除
追加
法第五十三条第十五項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この条において「控除対象通算対象所得調整額」という。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
ただし、法第五十三条第十五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第十五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第8条の19第1項
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
適格合併等に係る法第五十三条第九項の法人の同条第十項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第九項の法人の同条第十項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
移動
第8条の22第1項
変更後
法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の19の2第1項
(法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
追加
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十七項の規定を適用する場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の19の4第1項
(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
追加
法第五十三条第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項及び次条において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十九項の規定を適用する場合における同条第二十項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の19の4第2項
(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
追加
法第五十三条第二十一項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九の六において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額に係る法第五十三条第二十項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
第8条の19の5第1項
(法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)
追加
法第五十三条第二十一項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この条において「控除対象配賦欠損調整額」という。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
ただし、法第五十三条第二十一項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十九項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十一項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第8条の19の6第1項
(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
追加
法第五十三条第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の20第1項
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
法人税額に係る法第五十三条第十二項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
変更後
法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の20第2項
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十二項第一号に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
移動
第56条の88の2第1項
変更後
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
第8条の20第3項
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
法第五十三条第十二項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
変更後
法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の20第4項
(法第五十三条第十三項の政令で定める額)
法第五十三条第十二項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
移動
第8条の17第1項
変更後
法第五十三条第十三項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の21第1項
法第五十三条第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度のうち法第五十三条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該内国法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項各号の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項各号の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
削除
追加
法第五十三条第二十四項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(以下この条において「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)の計算の基礎となつた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
ただし、法第五十三条第二十四項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十四項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第8条の22第1項
(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
適格合併等に係る法第五十三条第十二項の法人の同条第十三項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第十二項の法人の同条第十三項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
移動
第9条第1項
変更後
法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第8条の23第1項
(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
法人税額に係る法第五十三条第十五項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
変更後
法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第8条の23第2項
(国民健康保険税の減額)
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十五項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
移動
第56条の89第2項
変更後
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第8条の23の2第1項
(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
追加
法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第8条の23の2第2項
(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
追加
法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
第8条の24第1項
法第五十三条第十六項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内連結事業年度のうち法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
削除
第9条第1項
(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
適格合併等に係る法第五十三条第十五項の法人の同条第十六項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第十五項の法人の同条第十六項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
移動
第8条の19第1項
変更後
法第五十三条第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第9条の2第1項
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
法第五十三条第二十項の規定によつて同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合においては、この限りでない。
変更後
法第五十三条第三十二項の規定により同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下この節において「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合は、この限りでない。
第9条の2第2項
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
前項の規定による請求書の提出があつた場合においては、法第五十三条第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第二十項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
変更後
前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第五十三条第一項、第三十四項又は第三十五項の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、同条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第9条の2第3項
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第二十項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
変更後
第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法第五十三条第三十二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
第9条の3第1項
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
道府県知事は、前条の規定によつて道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。
ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
変更後
道府県知事は、前条の規定により道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。
ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第9条の3第1項第2号
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度又は連結事業年度の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第四項の申告書に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
変更後
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
第9条の4第1項第1号
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
変更後
還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第三十四項若しくは第三十五項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
第9条の4第1項第2号
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
変更後
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
第9条の5第1項
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合においては、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
変更後
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合には、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
第9条の5第1項第1号
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金
道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数
変更後
法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金
道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数
第9条の5第1項第2号
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金
道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
変更後
更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金
道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
第9条の5第2項
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
変更後
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
第9条の6第1項
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
変更後
第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
第9条の6の2第1項
(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第二十四項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
変更後
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第9条の6の2第2項
(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
法第五十三条第二十四項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第二十四項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第五項又は第六十八条の九十一第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第二十四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
変更後
法第五十三条第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第9条の6の3第1項
(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第二十五項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十五項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
変更後
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第9条の6の3第2項
(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
法第五十三条第二十五項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第二十五項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第四項又は第六十八条の九十三の三第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第二十五項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
変更後
法第五十三条第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第五十三条第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第9条の7第1項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額並びに同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
変更後
法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
第9条の7第2項
(外国の法人税等の額の控除)
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額若しくは同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額に第六項に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第七項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度又は連結事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第九項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第九項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条及び第四十八条の十三において「前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同法第六十九条、第八十一条の十五及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項から第三項までの規定並びに法第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第二十六項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
変更後
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第一項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第一項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
第9条の7第3項
(外国の法人税等の額の控除)
内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第二十六項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
移動
第48条の13第3項
変更後
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
第9条の7第3項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
変更後
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
第9条の7第3項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
移動
第48条の13第3項第1号
変更後
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
第9条の7第3項第3号
(外国の法人税等の額の控除)
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
移動
第9条の7第3項第2号
変更後
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
第9条の7第3項第4号
(外国の法人税等の額の控除)
租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
移動
第48条の13第3項第2号
変更後
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額又は同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
第9条の7第4項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十二条の三に規定する地方法人税の控除限度額とする。
移動
第9条の7第5項
変更後
法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
第9条の7第5項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
移動
第48条の13第5項
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
第9条の7第6項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百五十五条の三十に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額とする。
移動
第9条の7第4項
変更後
法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
第9条の7第7項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。
ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
移動
第9条の7第6項
変更後
法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第七項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。
ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
第9条の7第8項
(外国の法人税等の額の控除)
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第八項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第五十三条第二十六項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(同令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第九項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第二十六項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第九項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
移動
第9条の7第7項
変更後
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
第9条の7第9項
(外国の法人税等の額の控除)
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
移動
第9条の7第8項
変更後
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
第9条の7第9項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
移動
第9条の7第8項第1号
変更後
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
第9条の7第9項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)
当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
移動
第9条の7第8項第2号
変更後
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)
当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
第9条の7第10項
(外国の法人税等の額の控除)
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
移動
第9条の7第9項
変更後
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
第9条の7第10項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第9条の7第9項第1号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
第9条の7第10項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十二項第二号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第48条の13第10項第2号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第9条の7第11項
(外国の法人税等の額の控除)
第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
移動
第48条の13第11項
変更後
第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
第9条の7第11項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第9条の7第10項第1号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
第9条の7第11項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第9条の7第10項第2号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
第9条の7第11項第3号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十三項第三号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第48条の13第11項第3号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十三項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第9条の7第12項
(外国の法人税等の額の控除)
第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十項各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
移動
第9条の7第11項
変更後
第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第九項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
第9条の7第13項
(外国の法人税等の額の控除)
第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十一項各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
移動
第9条の7第12項
変更後
第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
第9条の7第14項
(外国の法人税等の額の控除)
第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
移動
第48条の13第14項
変更後
第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
第9条の7第15項
(外国の法人税等の額の控除)
第九項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
移動
第9条の7第14項
変更後
第八項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第9条の7第15項第1号ロ
(外国の法人税等の額の控除)
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
移動
第9条の7第14項第1号ロ
変更後
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
第9条の7第15項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
控除限度超過額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
移動
第9条の7第14項第1号
変更後
控除限度超過額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
第9条の7第15項第1号イ
(外国の法人税等の額の控除)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等において納付することとなつた外国の法人税等の額
移動
第9条の7第14項第1号イ
変更後
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
第9条の7第15項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
道府県民税の控除余裕額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の道府県民税の控除余裕額(第八項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
移動
第9条の7第14項第2号
変更後
道府県民税の控除余裕額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第七項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
第9条の7第15項第2号ロ
(外国の法人税等の額の控除)
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
移動
第9条の7第14項第2号ロ
変更後
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
第9条の7第15項第2号イ
(外国の法人税等の額の控除)
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)若しくは同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十五項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
移動
第48条の13第15項第2号イ
変更後
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
第9条の7第16項
(外国の法人税等の額の控除)
第九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の前三年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
移動
第9条の7第15項
変更後
第八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
第9条の7第17項
(外国の法人税等の額の控除)
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第二十七項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
移動
第9条の7第16項
変更後
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
第9条の7第18項
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び第八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
移動
第9条の7第17項
変更後
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十七項において「分割承継法人等」という。)が第八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
第9条の7第19項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度若しくは同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第八十一条の十五の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
移動
第9条の7第18項
変更後
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
第9条の7第20項
(外国の法人税等の額の控除)
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第二十六項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
移動
第9条の7第19項
変更後
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
第9条の7第21項
(外国の法人税等の額の控除)
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
移動
第9条の7第20項
変更後
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
第9条の7第21項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
移動
第9条の7第20項第2号
変更後
適格分割等
当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
第9条の7第21項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等
当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
移動
第48条の13第21項第2号
変更後
適格分割等
当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
第9条の7第22項
(外国の法人税等の額の控除)
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
移動
第48条の13第22項
変更後
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
第9条の7第22項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第9条の7第21項第1号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
第9条の7第22項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第9条の7第21項第2号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第9条の7第23項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
移動
第48条の13第23項
変更後
第二十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
第9条の7第23項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第9条の7第22項第1号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
第9条の7第23項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第9条の7第22項第2号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
第9条の7第23項第3号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第9条の7第22項第3号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第9条の7第24項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
移動
第48条の13第24項
変更後
第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
第9条の7第25項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十一項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度等における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
移動
第48条の13第25項
変更後
第二十一項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
第9条の7第25項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
移動
第9条の7第24項第1号
変更後
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
第9条の7第25項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
移動
第9条の7第24項第2号
変更後
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
第9条の7第26項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十一項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
移動
第9条の7第25項
変更後
第二十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
第9条の7第27項
(外国の法人税等の額の控除)
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
移動
第9条の7第26項
変更後
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
第9条の7第28項
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る所得等申告法人が第二十一項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第二十一項の規定により当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
移動
第48条の13第28項
変更後
適格分割等に係る分割承継法人等が第二十一項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十一項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
第9条の7第29項
(外国の法人税等の額の控除)
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第二十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
移動
第9条の7第28項
変更後
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第9条の7第30項
(外国の法人税等の額の控除)
法第五十三条第二十六項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第二十六項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
移動
第9条の7第29項
変更後
法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第9条の7の2第1項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
前条第十九項から第二十七項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。
この場合において、前条第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項及び第二十七項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
第9条の7の2第2項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第9条の7の2第3項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
第9条の7の2第4項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第十九項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。
この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第9条の7の2第5項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第9条の8第1項
(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
法第五十三条第三十三項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
変更後
法第五十三条第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
第9条の8の2第1項
(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第五十三条第三十三項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。
ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
変更後
道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法第五十三条第五十四項の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。
ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第9条の8の3第1項
(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
法第五十三条第三十四項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
変更後
法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第9条の8の4第1項
(法第五十三条第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
道府県知事は、法第五十三条第三十四項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
変更後
道府県知事は、法第五十三条第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第9条の8の5第1項
(法第三百二十一条の八第五十六項第三号の政令で定める事実)
法第五十三条第三十五項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
移動
第48条の14の5第1項
変更後
法第三百二十一条の八第五十六項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第9条の8の6第1項
(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
法第五十三条第三十七項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
変更後
法第五十三条第五十八項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第9条の9第1項
(法第五十三条第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
道府県知事は、法第五十三条第三十七項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第三十五項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
変更後
道府県知事は、法第五十三条第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第9条の9の2第1項
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
法第五十三条第三十八項の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
変更後
法第五十三条第五十九項の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第9条の9の3第1項第1号
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
法第五十三条第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)又は法第五十三条第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
変更後
法第五十三条第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第五十三条第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
第9条の9の3第1項第2号
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
法第五十三条第二十八項又は第二十九項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
変更後
法第五十三条第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
第9条の9の4第1項第1号
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
変更後
相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
第9条の9の4第1項第3号
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
変更後
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
第9条の9の5第1項
法第五十五条の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
削除
第9条の9の5第1項第1号
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
相互協議を継続した場合であつても法第五十五条の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
移動
第32条の2第2項第1号
変更後
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
第9条の9の5第1項第2号
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
削除
第9条の9の5第1項第3号
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
移動
第48条の15の3第1項第3号
変更後
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
第9条の9の5第2項
法第五十五条の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。
この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
削除
第9条の9の5第3項
法第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第一号において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
削除
第9条の9の5第3項第1号
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第9条の9の5第3項第2号
法第五十五条の四第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
削除
第9条の9の5第3項第3号
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
削除
第9条の9の5第3項第4号
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
削除
第9条の9の6第1項
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
移動
第9条の9の5第1項
変更後
法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
第9条の9の6第2項
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第五十六条第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
移動
第9条の9の5第2項
変更後
法第五十六条第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
第9条の9の6第3項
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
移動
第9条の9の5第3項
変更後
法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
第9条の9の6第3項第1号
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
移動
第9条の9の5第3項第1号
変更後
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第9条の9の6第3項第1号ロ
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
移動
第9条の9の5第3項第1号ロ
変更後
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
第9条の9の6第3項第1号イ
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
移動
第9条の9の5第3項第1号イ
変更後
法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
第9条の9の6第3項第2号
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
移動
第9条の9の5第3項第2号
変更後
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第9条の9の6第3項第2号イ
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正により納付すべき税額
移動
第9条の9の5第3項第2号イ
変更後
増額更正により納付すべき税額
第9条の9の6第3項第2号ロ
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正前の還付金の額に相当する税額
移動
第9条の9の5第3項第2号ロ
変更後
増額更正前の還付金の額に相当する税額
第9条の9の6第3項第3号
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
当初申告書に係る還付金の額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
移動
第9条の9の5第3項第3号
変更後
当初申告書に係る還付金の額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第9条の9の6第3項第3号ロ
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
移動
第9条の9の5第3項第3号ロ
変更後
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
第9条の9の6第3項第3号イ
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正により納付すべき税額
移動
第9条の9の5第3項第3号イ
変更後
増額更正により納付すべき税額
第9条の9の6第4項
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第五十六条第四項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(法第五十三条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
移動
第9条の9の5第4項
変更後
法第五十六条第四項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
第9条の9の7第1項
(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の同条第二項に規定する算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
移動
第9条の9の6第1項
変更後
法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
第9条の10第3項
(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
法第六十四条第三項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第六十四条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
変更後
法第六十四条第三項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第五十三条第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第六十四条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
第9条の10の2第1項
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第九条の九の六第一項から第三項までの規定は、法第六十五条第二項及び第五項において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
変更後
第九条の九の五第一項から第三項までの規定は、法第六十五条第二項において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
第9条の10の2第2項
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項及び第六項において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
変更後
前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
第15条第1項
(収益事業の範囲)
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第二十四項並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
変更後
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
第20条の2第1項
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものは、これらの金額のうち当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
変更後
法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
第20条の2第2項
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきもの又は当該事業年度以後の事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
変更後
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
第20条の2の4第1項
(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものについて準用する。
変更後
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。
第20条の2の5第1項
(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額のうち政令で定めるものについて準用する。
変更後
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。
第20条の2の8第1項
(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料のうち政令で定めるものについて準用する。
変更後
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料について準用する。
第20条の2の12第1項
法第七十二条の十八第一項の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第五十九条第一項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、同条第二項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、同条第三項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、法人税法施行令第百十六条の三中「(同項」とあるのは「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項」と、同令第百十七条の二中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項第三号に掲げる場合に該当する場合には、第一号に掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項」と、同令第百十八条中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
削除
追加
法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五中「金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。
第20条の2の13第1項
(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
変更後
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第20条の2の13第2項
(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この節において同じ。)に算入しないものとする。
移動
第21条の2の2第1項
変更後
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第20条の2の13第3項
(損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
移動
第20条の2の13第2項
変更後
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第20条の2の14第1項
(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
変更後
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第20条の2の14第2項
(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
変更後
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第20条の2の14第3項
(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
移動
第21条の2の3第2項
変更後
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第20条の2の15第1項
(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
変更後
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第20条の2の15第2項
(単年度損益に係る寄附金の損金算入限度額)
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
変更後
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第20条の2の15第3項
(所得に係る寄附金の損金算入限度額)
法第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
移動
第21条の3第2項
変更後
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第20条の2の16第1項
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の単年度損益の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
変更後
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
第20条の2の16第2項
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の所得の算定の特例)
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結所得個別基準額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上同項に規定する連結所得個別基準額とされた額とする。
移動
第21条の4第1項
変更後
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
第20条の2の17第1項
(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
移動
第21条の5第1項
変更後
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
第20条の2の17第2項
(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
変更後
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十項において準用する同法第六十九条第二十五項後段及び第二十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第百四十四条の二第十項において準用する同法第六十九条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第二項において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
第20条の2の18第1項
(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
変更後
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
第20条の2の18第2項
(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
移動
第21条の6第1項
変更後
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
第20条の2の20第2項
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
変更後
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
第20条の2の20第5項
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
変更後
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。
第20条の2の22第1項第1号
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
変更後
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
第20条の2の22第1項第2号
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
租税特別措置法第五十二条の三又は第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
変更後
租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
第20条の2の26第1項
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
法第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号又は第三号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
変更後
法第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の十九に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
第20条の2の26第3項
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号及び第三号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
変更後
事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
第20条の2の26第4項
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号及び第三号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
変更後
事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
第20条の2の26第6項
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)と同条第一項第三号に掲げる事業とを併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
変更後
法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)、同条第一項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
第20条の2の26第7項
(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定)
法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業と同項第三号に掲げる事業とを併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
変更後
法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
第20条の3第1項
法第七十二条の二十三第一項第一号及び第三号の規定により連結申告法人以外の法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
移動
第21条第2項
変更後
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第20条の3第2項
(事業税に関する経過措置)
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
移動
附則第4条第5項
変更後
四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十六条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、同条の規定の例によるものとする。
第20条の3第3項
前項の規定により法人税法第五十七条第一項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第五十七条第二項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第二項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
削除
第20条の3第4項
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、同項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十二条第二十項から第二十二項までの規定の例によらないものとする。
移動
第20条の3第1項
変更後
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項の規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第21条第1項
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条及び第三十二条の三第一項第一号において同じ。)の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかつた欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
変更後
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。
第21条第2項
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号中「算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの」とあるのは「算入されたもの」と、法人税法施行令第百十二条第五項第二号中「法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項」とあるのは「同条第四項」と、同令第百十三条第一項第一号中「及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに」とあるのは「及び」と、「法第五十七条第四項」とあるのは「同条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
削除
第21条第3項
前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
変更後
前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この項において「完全支配関係」という。)(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第21条の2第1項
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
変更後
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。以下この条において「ガス製造事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者に該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうち同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「対象ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。
第21条の2の2第1項
(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
移動
第21条の2の2第2項
変更後
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第21条の2の2第2項
(損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
移動
第21条の2の3第1項
変更後
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第21条の2の2第3項
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
削除
第21条の2の3第1項
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
削除
第21条の2の3第2項
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
削除
第21条の2の3第3項
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
削除
第21条の3第1項
(所得に係る寄附金の損金算入限度額)
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
変更後
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第21条の3第2項
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
削除
第21条の3第3項
法第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
削除
第21条の4第1項
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により連結申告法人以外の内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
削除
第21条の4第2項
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結所得個別基準額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上同項に規定する連結所得個別基準額とされた額とする。
削除
第21条の5第1項
(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入)
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額又は個別帰属損金額に算入する。
移動
第20条の2の17第1項
変更後
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第二十五項後段、第二十六項後段、第二十七項後段及び第三十一項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第一項において同じ。)のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
第21条の6第1項
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第九項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
削除
第21条の6第2項
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
削除
第21条の9第2項
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条又は第八十一条の十五の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額又は個別帰属損金額に算入しないものとして計算する。
変更後
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額に算入しないものとして計算する。
第22条第1項第5号
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
変更後
電気供給業又はガス供給業(法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額
第22条第1項第6号
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項の交付金
変更後
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第二項第一号の交付金
第22条第1項第9号
(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
変更後
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条の賦課金
第24条の4の2第1項
(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は連結所得の金額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
変更後
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
第24条の4の3第1項
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条の4の3第4項
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
追加
法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の法人について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた法第七十二条の二十五第五項の規定による提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
第24条の5第2項
(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。
この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は連結所得の金額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
変更後
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。
この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
第24条の6第1項
法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項及び第五項において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
削除
第24条の6第2項
適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいい、法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次項において同じ。)の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
削除
第24条の6第2項第1号
当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合
前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
削除
第24条の6第2項第2号
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合
当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
移動
第48条の15の4第3項第3号
変更後
当初申告書に係る還付金の額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第24条の6第3項
適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいい、法人を設立するものに限る。)に係る連結法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
削除
第24条の6第4項
(道府県民税に関する経過措置)
前三項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
移動
附則第3条第7項
変更後
前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第24条の6第5項
第一項の事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度における法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書の提出期限が同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、当該連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る基準額を算出するものとする。
削除
第24条の7第1項
法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度の前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)を当該前事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
削除
第24条の7第2項
前条第二項から第五項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。
この場合において、同項中「開始の日の前日の属する連結事業年度」とあるのは「の前事業年度」と、「第八十一条の二十二第一項の」とあるのは「第七十四条第一項の」と、「第八十一条の二十四第一項」とあるのは「第七十五条の二第一項」と、「当該連結事業年度」とあるのは「当該前事業年度」と、「連結確定申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第八十一条の二十二第一項第二号」とあるのは「同法第七十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
削除
第32条の2第2項第1号
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
移動
第48条の15の3第1項第1号
変更後
相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
第32条の2第2項第3号
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
変更後
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
第32条の3第1項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
移動
附則第11条第33項
変更後
法附則第十五条第三十一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第32条の3第1項第1号
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
削除
第32条の3第1項第2号
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
削除
第32条の3第2項
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
削除
第32条の3第2項第1号
相互協議を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
削除
第32条の3第2項第2号
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
削除
第32条の3第2項第3号
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
削除
第32条の3第3項
法第七十二条の三十九の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。
この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
削除
第32条の3第4項
法第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
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第32条の3第4項第1号
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
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第32条の3第4項第2号
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
削除
第32条の3第4項第3号
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
削除
第32条の3第4項第4号
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
削除
第35条の3の2第1項
(個人の外国税額の必要経費算入)
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。
変更後
法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で外国の法令により所得税に相当する税を課されたものに係る事業税の課税標準である所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の所得税に相当する税の額(所得税法第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額(同条第十項後段及び第十一項後段の規定によりその限度とされる金額以外のものを除く。)に限る。)のうち、当該個人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、必要な経費に算入する。
第35条の5第1項第1号
(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき
その最後に有していた住所地又は居所地
変更後
法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者(以下この条において「個人事業者」という。)が法第七十二条の七十八第二項の譲渡割の課税標準である消費税額の算定に係る課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。)の開始の日(以下この条において「基準日」という。)前において国内に住所又は居所を有しており、かつ、最後に国内に有していた住所又は居所を有しないこととなつた時に国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有していなかつた場合であつて、その最後に有していた住所又は居所に当該個人事業者の親族その他当該個人事業者の特殊関係者が引き続き、又は当該個人事業者に代わつて当該基準日まで居住しているとき
その最後に有していた住所地又は居所地
第35条の5第1項第3号
(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき
これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
変更後
法第七十二条の七十八第二項第一号から第三号まで及び前二号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、個人事業者が基準日において有しているとすれば同項第一号から第三号まで又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所(その場所が居所である個人事業者については、その居所が短期間の滞在地であつたものを除く。)を当該基準日前に有していたとき
これらの場所のうち当該個人事業者が有していた最後の場所
第35条の5第3項第2号
(法第七十二条の七十八第二項第四号及び第七号の場所)
法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき
これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
変更後
法第七十二条の七十八第二項第六号及び前号の規定のいずれにも該当しない場合であつて、外国法人が基準日において有しているとすれば同項第六号又は前号の規定によつてその所在地が譲渡割を課する道府県となるべき場所を当該基準日前に有していたとき
これらの場所のうち当該外国法人が有していた最後の場所
第37条の9の12第1項
(法第七十三条の四第一項第三十九号の不動産)
法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
変更後
法第七十三条の四第一項第三十九号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第38条第1項
(法第七十三条の十四第七項の不動産)
法第七十三条の十四第六項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
変更後
法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。
第39条第1項第1号
(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
法第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等
収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
変更後
法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等
収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日
第39条第1項第2号
(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの
換地処分の公告があつた日
変更後
法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの
換地処分の公告があつた日
第39条第1項第3号
(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの
権利変換期日
変更後
法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの
権利変換期日
第39条第1項第4号
(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
法第七十三条の十四第八項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの
同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日
変更後
法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの
同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日
第39条第1項第5号
(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)
法第七十三条の十四第九項第一号の交換分合によつて失つた土地
当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
変更後
法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地
当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日
第39条の2第1項
(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)
法第七十三条の十四第八項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
変更後
法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
第39条の2第2項
(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)
法第七十三条の十四第八項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
変更後
法第七十三条の十四第九項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。
第39条の2の2第1項
(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)
法第七十三条の十四第九項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
変更後
法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
第39条の2の3第1項
(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)
法第七十三条の十四第十四項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
変更後
法第七十三条の十四第十五項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。
第39条の9の2第1項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第三項第一号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第七十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
変更後
法第七十四条の四第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第七十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第39条の9の2第2項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
法第七十四条の四第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
変更後
法第七十四条の四第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第39条の9の2第4項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
法第七十四条の四第三項第三号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第四十八条第一項第二号に定めるたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
変更後
法第七十四条の四第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
第39条の9の2第5項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
法第七十四条の四第三項第三号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
変更後
法第七十四条の四第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第39条の9の2第6項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第七十四条の四第三項第三号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
変更後
前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第七十四条の四第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
第39条の9の2第7項
法第七十四条の四第三項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に一本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
削除
第39条の9の2第8項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
移動
第39条の9の2第7項
変更後
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第45条の3第1項
(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)
法第二百九十二条第一項第四号の四に規定する政令で定める金額は、第六条の二十三に規定する金額とする。
移動
第48条の11の2第1項
変更後
法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、第八条の十三に規定する金額とする。
追加
第六条の二十三の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日について準用する。
この場合において、第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。
第45条の4第1項
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
第六条の二十四第一項の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の五ロに規定する政令で定める日について準用する。
この場合において、第六条の二十四第一項中「第五十二条第二項第一号」とあるのは、「第三百十二条第三項第一号」と読み替えるものとする。
移動
第48条の16第1項
変更後
第九条の九の六の規定は、法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所について準用する。
この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
第45条の4第2項
(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
第六条の二十四第二項の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の五ハに規定する政令で定める日について準用する。
この場合において、第六条の二十四第二項中「第五十二条第二項第二号」とあるのは、「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11第1項
変更後
第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第三項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。
この場合において、第八条の十二中「第五十三条第三項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第三項の」と読み替えるものとする。
第45条の5第1項
(法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額)
第六条の二十五の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の五ホの純資産額として算定した金額について準用する。
この場合において、第六条の二十五中「法第五十三条第一項」とあるのは「法第三百二十一条の八第一項」と、「法第五十二条第二項第一号」とあるのは「法第三百十二条第三項第一号」と、「法第五十三条第二項」とあるのは「法第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
移動
第45条の4第1項
変更後
第六条の二十四の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の二ハの純資産額として算定した金額について準用する。
この場合において、第六条の二十四中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十二条第二項第一号」とあるのは「第三百十二条第三項第一号」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
第47条の2第2項
(法人課税信託等の併合又は分割)
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の十第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
変更後
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令第十四条の六第二項に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
第48条の2第1項
(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の四第一項において読み替えて準用する第六条の二十四第一項に規定する日とする。
変更後
法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第一号に掲げる日とする。
第48条の2第2項
(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の四第二項において読み替えて準用する第六条の二十四第二項に規定する日とする。
変更後
法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、第四十五条の三において読み替えて準用する第六条の二十三第二号に掲げる日とする。
第48条の5の2第1項
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
移動
第48条の5の3第1項
変更後
前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第七条第一項第一号及び第二号に規定する所得並びに同法第百六十四条に規定する国内源泉所得に係る法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は法に基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第百六十五条及び所得税法施行令第二百五十八条の所得税の課税標準の計算の例によつて算定するものとする。
追加
法第三百十三条第二項の規定により同条第一項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「地方税法第三百十三条第二項の規定によりその例によることとされる所得税法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の二の規定により読み替えられた同法」として、これらの規定の例によるものとする。
第48条の5の2第2項
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。
この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
移動
第48条の5の3第3項
変更後
法第三百十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について準用する。
この場合において、同条第三項中「第五十七条第二項」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十七条第二項」と、同条第四項中「第五十六条」とあるのは「第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第五十六条」と読み替えるものとする。
第48条の5の3第2項
(非居住者期間を有する所得割の納税義務者の課税標準の算定)
追加
前項の規定により同項の総所得金額を算定する場合には、所得税法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項第一号中「第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額」と、租税特別措置法第四十一条の三の三第四項第三号中「所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」と、同項第四号中「所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者」とあるのは「地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者」と、同法第四十一条の十五の三第一項中「同条第四項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)」とあるのは「同法第百六十五条の規定により準ずることとされる同法第三十五条第四項」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた同法」と、所得税法施行令第二百五十八条第二項中「法第三十五条第四項」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の五の三第二項の規定により読み替えられた法第三十五条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
第48条の9の3第1項
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除不足額の充当)
市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合においては、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
変更後
市町村長は、法第三百十四条の九第一項の納税義務者に同条第二項又は第三項に規定する控除することができなかつた金額(以下この条から第四十八条の九の五までにおいて「控除不足額」という。)がある場合には、当該納税義務者の法第三百十四条の九第一項の申告書に係る年度分の個人の道府県民税又は市町村民税の法第十七条の四に規定する賦課決定(法第三百二十一条の二第一項の規定による追徴に係るものを除く。)後、納税通知書を発する前に、当該控除不足額を当該個人の道府県民税又は市町村民税に充当するものとする。
第48条の10第1項
第八条の六第一項から第六項までの規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第七項の規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。
この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第一項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、同条第四項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、同条第七項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第一項前段」と、「「第五十三条第一項」とあるのは「「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。
削除
第48条の10の3第1項
(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
第八条の六第七項の規定は法第三百二十一条の八第二項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第六項までの規定は法第三百二十一条の八第二項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。
この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、同条第四項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、同条第七項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「「第五十三条第一項」とあるのは「「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。
移動
第48条の10第1項
変更後
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。
この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項に」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四十三項」とあるのは「第三百二十一条の八第四十三項」と、同条第四項中「道府県に」とあるのは「市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
第48条の10の4第1項
(法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額)
第八条の九の規定は、法第三百二十一条の八第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
この場合において、第八条の九第一項中「法第五十三条第二項ただし書」とあるのは、「法第三百二十一条の八第二項ただし書」と読み替えるものとする。
変更後
第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第二項後段の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。
この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
第48条の10の5第1項
(法第三百二十一条の八第二項前段の法人税割額)
第八条の十の規定は、法第三百二十一条の八第二項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。
この場合において、第八条の十第一項中「法第五十三条第二項ただし書」とあるのは、「法第三百二十一条の八第二項ただし書」と読み替えるものとする。
移動
第48条の10の3第1項
変更後
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる第八条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第48条の10の6第1項
(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)
第八条の十一の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。
この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「法第五十三条第二項」とあるのは「法第三百二十一条の八第二項」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の7第1項
変更後
第八条の十六の三の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。
この場合において、第八条の十六の三第一項中「より法第五十三条第七項」とあるのは「より法第三百二十一条の八第七項」と、同条第二項中「第五十三条第七項の」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の」と読み替えるものとする。
第48条の11第1項
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
第八条の十二の規定は、法第三百二十一条の八第五項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額又は同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額について準用する。
この場合において、第八条の十二中「法第五十三条第五項」とあるのは「法第三百二十一条の八第五項」と、「法第五十三条第七項」とあるのは「法第三百二十一条の八第七項」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の6第1項
変更後
第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。
この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
第48条の11の2第1項
(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)
法人税額に係る法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める額は、第八条の十三第一項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の18第1項
変更後
法第三百二十一条の八第十九項に規定する政令で定める額は、第八条の十九の三に規定する金額とする。
第48条の11の2第2項
(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める額は、第八条の十三第二項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の25第1項
変更後
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三に規定する金額とする。
第48条の11の3第1項
(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
第八条の十四の規定は、法第三百二十一条の八第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等とする特例適格合併等が行われた場合について準用する。
この場合において、第八条の十四中「法第五十三条第五項」とあるのは「法第三百二十一条の八第五項」と、「法第五十三条第六項」とあるのは「法第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の8第1項
変更後
第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
追加
第八条の十四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(第四十八条の十一の六において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(第四十八条の十一の六において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。第四十八条の十一の六において同じ。)について準用する。
この場合において、第八条の十四第一項中「第五十三条第四項」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。
第48条の11の3第2項
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
追加
第八条の十四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第四項に規定する最初通算事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第三項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の4第1項
(法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)
第八条の十五の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の十五中「法第五十三条第七項」とあるのは「法第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の20第1項
変更後
第八条の十九の五の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の十九の五中「第五十三条第二十項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十一項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
追加
第八条の十五の規定は、法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の十五中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(法第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第五項」とあるのは「第三百二十一条の八第五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の5第1項
第八条の十六の規定は、法第三百二十一条の八第七項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第五項の法人の同条第七項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)について準用する。
この場合において、第八条の十六中「法第五十三条第五項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第五項」と読み替えるものとする。
削除
追加
第八条の十六の規定は、法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
第48条の11の6第1項
(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
法人税額に係る法第三百二十一条の八第九項に規定する政令で定める額は、第八条の十七第一項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の13第1項
変更後
法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める額は、第八条の十七に規定する金額とする。
第48条の11の6第2項
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第九項に規定する政令で定める額は、第八条の十七第二項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の22第2項
変更後
法第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
第48条の11の7第1項
(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)
第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の十八中「法第五十三条第十項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十項」と、「法第五十三条第九項」とあるのは「法第三百二十一条の八第九項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の15第1項
変更後
第八条の十八の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の十八中「第五十三条第十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第十五項」とあるのは「第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の8第1項
第八条の十九の規定は、法第三百二十一条の八第十項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第九項の法人の同条第十項に規定する控除未済個別帰属税額の生じた連結事業年度について準用する。
この場合において、第八条の十九中「法第五十三条第九項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
削除
第48条の11の9第1項
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
法人税額に係る法第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の22第1項
変更後
法第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
追加
第八条の十六の五の規定は、法第三百二十一条の八第七項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び第四十八条の十一の十一において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
第48条の11の9第2項
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の22第3項
変更後
法第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。
第48条の11の9第3項
(法第三百二十一条の八第八項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第三項に規定する金額とする。
移動
第48条の11の10第1項
変更後
法第三百二十一条の八第八項に規定する政令で定める額は、第八条の十六の六に規定する金額とする。
第48条の11の9第4項
(市町村民税に関する経過措置)
法第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第四項に規定する金額とする。
移動
附則第5条第31項
変更後
改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二に規定する金額とする。
第48条の11の10第1項
(法第三百二十一条の八第二十四項の政令で定める要件)
第八条の二十一の規定は、法第三百二十一条の八第十三項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の二十一中「法第五十三条第十三項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十三項」と、「法第五十三条第十二項第一号」とあるのは「法第三百二十一条の八第十二項第一号」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の23第1項
変更後
第八条の二十一の規定は、法第三百二十一条の八第二十四項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の二十一中「第五十三条第二十三項第一号」とあるのは「第三百二十一条の八第二十三項第一号」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の11第1項
第八条の二十二の規定は、法第三百二十一条の八第十三項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第十二項の法人の同条第十三項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度について準用する。
この場合において、第八条の二十二中「法第五十三条第十二項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第十二項」と読み替えるものとする。
削除
追加
第八条の十六の七の規定は、合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第八項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の12第1項
(道府県民税に関する経過措置)
法人税額に係る法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三第一項に規定する金額とする。
移動
附則第3条第31項
変更後
改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三に規定する金額とする。
追加
第八条の十六の八の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十一項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の12第2項
(法人の事業税の課税標準の特例)
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三第二項に規定する金額とする。
移動
附則第6条の2第4項
変更後
法附則第九条第十三項に規定する政令で定める事項は、租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する事項とする。
第48条の11の13第1項
(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)
第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第十六項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の二十四中「法第五十三条第十六項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十六項」と、「法第五十三条第十五項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
移動
第48条の11の27第1項
変更後
第八条の二十四の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。
この場合において、第八条の二十四中「第五十三条第二十七項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十七項」と、「の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十八項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十八項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
第48条の11の14第1項
第九条の規定は、法第三百二十一条の八第十六項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第十五項の法人の同条第十六項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度について準用する。
この場合において、第九条中「法第五十三条第十五項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第十五項」と読み替えるものとする。
削除
追加
第八条の十七の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十三項に規定する通算対象所得金額(次項において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十三項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の14第2項
(法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
追加
第八条の十七の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の十六において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額について準用する。
第48条の11の16第1項
(適格合併等による控除対象通算対象所得調整額の引継ぎの特例)
追加
第八条の十九の規定は、法第三百二十一条の八第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
第48条の11の17第1項
(法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
追加
第八条の十九の二の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十七項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の19第1項
(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
追加
第八条の十九の四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十九項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の19第2項
(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
追加
第八条の十九の四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十一において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額について準用する。
第48条の11の21第1項
(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
追加
第八条の十九の六の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
第48条の11の24第1項
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
追加
第八条の二十二の規定は、法第三百二十一条の八第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
第48条の11の26第1項
(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
追加
第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
第48条の11の26第2項
(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
追加
第八条の二十三の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十八において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。
第48条の11の28第1項
(適格合併等による控除対象還付対象欠損調整額の引継ぎの特例)
追加
第九条の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
第48条の12第1項
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第二十項の規定によつて、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「法第五十三条」とあるのは「法第三百二十一条の八」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「法第五十五条」とあるのは「法第三百二十一条の十一」と、「道府県内」とあるのは「市町村内」と、「道府県民税額」とあるのは「市町村民税額」と、「法第五十六条」とあるのは「法第三百二十一条の十二」と、「第六十四条」とあるのは「第三百二十六条」と読み替えるものとする。
変更後
第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第三十二項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第48条の12第2項
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定によつて当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定によつて承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合においては、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)又は法第三百二十一条の八第四項の規定による申告書を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例によつて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
変更後
市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
第48条の12の2第1項
(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第二十四項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十四項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第八項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第八項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
変更後
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第48条の12の2第2項
(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
法第三百二十一条の八第二十四項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第五項又は第六十八条の九十一第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第二十四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
変更後
法第三百二十一条の八第三十六項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十六項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第三十六項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第48条の12の3第1項
(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第二十五項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)又は個別控除対象所得税額等相当額(同条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第二十五項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の第九条の七第八項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第八項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
変更後
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第48条の12の3第2項
(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
法第三百二十一条の八第二十五項及び前項の規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第二十五項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第四項又は第六十八条の九十三の三第四項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第二十五項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
変更後
法第三百二十一条の八第三十七項及び前項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法第三百二十一条の八第三十七項の規定による控除の対象となる租税特別措置法第六十六条の九の三第三項に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第三十七項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
第48条の13第1項
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額並びに同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算の例による。
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
第48条の13第2項
(外国の法人税等の額の控除)
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第六十九条、第八十一条の十五及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項から第三項までの規定並びに法第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
変更後
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年内事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において法人税法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
第48条の13第3項
(外国の法人税等の額の控除)
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
移動
第9条の7第3項
変更後
内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
第48条の13第3項第1号
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
削除
第48条の13第3項第2号
租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
削除
第48条の13第3項第3号
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
削除
第48条の13第3項第4号
租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合
当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
削除
第48条の13第4項
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十二条の三に規定する地方法人税の控除限度額とする。
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
第48条の13第5項
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
移動
第48条の13第6項
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
第48条の13第6項
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百五十五条の三十に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額とする。
削除
第48条の13第7項
(国民健康保険税の減額)
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する法第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
移動
第56条の89第3項
変更後
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第48条の13第8項
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。
ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
移動
第48条の13第7項
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。
ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
第48条の13第9項
(外国の法人税等の額の控除)
各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
移動
第48条の13第8項
変更後
各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
第48条の13第10項
(外国の法人税等の額の控除)
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
移動
第48条の13第9項
変更後
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
第48条の13第10項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び第四十八条の十五の五第四項において同じ。)がある他の連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
移動
第48条の13第9項第1号
変更後
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
第48条の13第10項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)
当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度等(適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
移動
第48条の13第9項第2号
変更後
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)
当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
第48条の13第11項
(外国の法人税等の額の控除)
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
移動
第48条の13第10項
変更後
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
第48条の13第11項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第48条の13第10項第1号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
第48条の13第11項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十三項第二号において「合併事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第9条の7第9項第2号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第48条の13第12項
(外国の法人税等の額の控除)
第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除限度超過額とみなす。
移動
第9条の7第10項
変更後
第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
第48条の13第12項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第48条の13第11項第1号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
第48条の13第12項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第48条の13第11項第2号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
第48条の13第12項第3号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号及び第二十四項第三号において「分割承継等事業年度等」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第9条の7第10項第3号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの
当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第48条の13第13項
(外国の法人税等の額の控除)
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第九項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十一項各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
移動
第48条の13第12項
変更後
第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
第48条の13第14項
(外国の法人税等の額の控除)
第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第九項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
移動
第48条の13第13項
変更後
第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十一項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
第48条の13第15項
(外国の法人税等の額の控除)
第十項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第十一項から前項までの規定を適用する。
移動
第9条の7第13項
変更後
第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
第48条の13第16項
(外国の法人税等の額の控除)
第十項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
移動
第48条の13第15項
変更後
第九項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第48条の13第16項第1号ロ
(外国の法人税等の額の控除)
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
移動
第48条の13第15項第1号ロ
変更後
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
第48条の13第16項第1号イ
(外国の法人税等の額の控除)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等において納付することとなつた外国の法人税等の額
移動
第48条の13第15項第1号イ
変更後
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
第48条の13第16項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
控除限度超過額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
移動
第48条の13第15項第1号
変更後
控除限度超過額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
第48条の13第16項第2号イ
(外国の法人税等の額の控除)
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十六項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)若しくは同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十六項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十六項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
移動
第9条の7第14項第2号イ
変更後
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
第48条の13第16項第2号ロ
(外国の法人税等の額の控除)
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
移動
第48条の13第15項第2号ロ
変更後
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
第48条の13第16項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
市町村民税の控除余裕額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の市町村民税の控除余裕額(第九項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度等におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
移動
第48条の13第15項第2号
変更後
市町村民税の控除余裕額
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第八項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
第48条の13第17項
(外国の法人税等の額の控除)
第十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の前三年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
移動
第48条の13第16項
変更後
第九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
第48条の13第18項
(外国の法人税等の額の控除)
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第二十八項において同じ。)開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
移動
第48条の13第17項
変更後
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
第48条の13第19項
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び第九項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第十項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度等の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
移動
第48条の13第18項
変更後
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十八項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
第48条の13第20項
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第二十六項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度若しくは同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第八十一条の十五の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する連結事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
移動
第48条の13第19項
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度又は同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
第48条の13第21項
(外国の法人税等の額の控除)
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人(同条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
移動
第48条の13第20項
変更後
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
第48条の13第22項
(外国の法人税等の額の控除)
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなす。
移動
第48条の13第21項
変更後
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
第48条の13第22項第1号
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
適格合併
当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
移動
第48条の15の4第3項第1号
変更後
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第48条の13第22項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等
当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
移動
第48条の13第23項第1号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
第48条の13第23項
(外国の法人税等の額の控除)
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二十一項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
移動
第9条の7第21項
変更後
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
第48条の13第23項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(次号に掲げる合併前三年内事業年度等を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第48条の13第22項第1号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。)
当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
第48条の13第23項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の合併事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第48条の13第22項第2号
変更後
適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第48条の13第24項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二十一項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度等の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度又は連結事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
移動
第9条の7第22項
変更後
第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
第48条の13第24項第1号
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度等及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度等を除く。)
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第48条の15の4第3項第2号
変更後
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
第48条の13第24項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度又は各連結事業年度
移動
第48条の13第23項第2号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
第48条の13第24項第3号
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の分割承継等事業年度等開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
移動
第48条の13第23項第3号
変更後
適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの
当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
第48条の13第25項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十二項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
移動
第9条の7第23項
変更後
第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
第48条の13第26項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十二項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度等における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
移動
第9条の7第24項
変更後
第二十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
第48条の13第26項第1号
(外国の法人税等の額の控除)
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
移動
第48条の13第25項第1号
変更後
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
第48条の13第26項第2号
(外国の法人税等の額の控除)
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
移動
第48条の13第25項第2号
変更後
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
第48条の13第27項
(外国の法人税等の額の控除)
第二十二項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
移動
第48条の13第26項
変更後
第二十一項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
第48条の13第28項
(外国の法人税等の額の控除)
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度開始の日に行われたものであるときにおける前項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「四月」とする。
移動
第48条の13第27項
変更後
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
第48条の13第29項
(外国の法人税等の額の控除)
適格分割等に係る所得等申告法人が第二十二項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二十一項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額のうち、第二十二項の規定により当該所得等申告法人の前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
移動
第9条の7第27項
変更後
適格分割等に係る分割承継法人等が第二十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
第48条の13第30項
(外国の法人税等の額の控除)
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第二十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度又は連結事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第八項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
移動
第48条の13第29項
変更後
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第48条の13第31項
(外国の法人税等の額の控除)
法第三百二十一条の八第二十六項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第九項又は第二十一項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
移動
第48条の13第30項
変更後
法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第48条の13の2第1項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
前条第二十項から第二十八項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。
この場合において、前条第二十項から第二十三項まで、第二十五項、第二十六項及び第二十八項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
第48条の13の2第2項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について前条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第48条の13の2第3項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
第48条の13の2第4項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第二十項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。
この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第48条の13の2第5項
(税額控除不足額相当額の控除等)
追加
法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。
この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第48条の14第1項
(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
法第三百二十一条の八第三十三項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
変更後
法第三百二十一条の八第五十四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
第48条の14の2第1項
(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分又は当該連結事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第三百二十一条の八第三十三項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。
ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
変更後
市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法第三百二十一条の八第五十四項の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。
ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第48条の14の3第1項
(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額の充当)
法第三百二十一条の八第三十四項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
変更後
法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第48条の14の4第1項
(法第三百二十一条の八第五十五項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
市町村長は、法第三百二十一条の八第三十四項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第三十四項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
変更後
市町村長は、法第三百二十一条の八第五十五項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の同条第五十五項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第48条の14の5第1項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法第三百二十一条の八第三十五項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
移動
附則第11条第39項
変更後
法附則第十五条第三十七項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第48条の14の6第1項
(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額の充当)
法第三百二十一条の八第三十七項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
変更後
法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第48条の14の7第1項
(法第三百二十一条の八第五十八項の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
市町村長は、法第三百二十一条の八第三十七項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第三十五項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
変更後
市町村長は、法第三百二十一条の八第五十八項に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、同条第五十六項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第48条の15第1項
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
変更後
法第三百二十一条の八第五十九項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第48条の15第3項
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第四十八条の十二第一項において読み替えて準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において読み替えて準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
変更後
第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
第48条の15の2第1項第1号
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
法第三百二十一条の八第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第三百二十一条の八第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)又は法第三百二十一条の八第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
変更後
法第三百二十一条の八第五十項(同条第五十一項(同条第五十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第五十二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。以下この号において同じ。)が提出された日(当該法第三百二十一条の八第一項の申告書がその提出期限前に提出された場合には当該同項の申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
第48条の15の2第1項第2号
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
法第三百二十一条の八第二十八項又は第二十九項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
変更後
法第三百二十一条の八第五十項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
第48条の15の3第1項第1号
相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
削除
第48条の15の3第1項第3号
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
削除
第48条の15の4第1項
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
移動
第48条の15の4第3項
変更後
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
第48条の15の4第1項第1号
相互協議を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
削除
第48条の15の4第1項第2号
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
削除
第48条の15の4第1項第3号
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
削除
第48条の15の4第2項
法第三百二十一条の十一の三第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。
この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
削除
第48条の15の4第3項
法第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第一号において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。次条第四項において同じ。)が法第三百二十一条の十一の三第一項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
削除
第48条の15の4第3項第1号
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第48条の15の4第3項第2号
法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
削除
第48条の15の4第3項第3号
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
削除
第48条の15の4第3項第4号
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
削除
第48条の15の5第1項
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
移動
第48条の15の4第1項
変更後
法第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
第48条の15の5第2項
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
移動
第48条の15の4第2項
変更後
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
第48条の15の5第3項
(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
移動
第6条の23第1項
変更後
法第二十三条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
第48条の15の5第3項第1号イ
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
移動
第48条の15の4第3項第1号イ
変更後
法第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
第48条の15の5第3項第1号
(施行期日)
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第三条及び第四条の規定
公布の日
第48条の15の5第3項第1号ロ
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
移動
第48条の15の4第3項第1号ロ
変更後
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
第48条の15の5第3項第2号
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
移動
附則第11条第43項第4号
変更後
構築物
一の構築物の取得価額が三十万円以上二千万円以下のもの
第48条の15の5第3項第2号イ
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正により納付すべき税額
移動
第48条の15の4第3項第2号イ
変更後
増額更正により納付すべき税額
第48条の15の5第3項第2号ロ
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正前の還付金の額に相当する税額
移動
第48条の15の4第3項第2号ロ
変更後
増額更正前の還付金の額に相当する税額
第48条の15の5第3項第3号
当初申告書に係る還付金の額がある場合
次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
移動
第57条の2の2第1項第2号
変更後
当該事業年度の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を超える部分の額が当該事業年度の道府県民税の法人税割額を超える場合
次に掲げる額の合計額
第48条の15の5第3項第3号イ
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正により納付すべき税額
移動
第48条の15の4第3項第3号イ
変更後
増額更正により納付すべき税額
第48条の15の5第3項第3号ロ
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
移動
第48条の15の4第3項第3号ロ
変更後
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
第48条の15の5第4項
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
法第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(法第三百二十一条の八第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
移動
第48条の15の4第4項
変更後
法第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
第48条の16第1項
(市街化区域内の農地のうち市街化区域農地以外の農地として取り扱う農地等)
法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、第九条の九の七に規定する事務所又は事業所とする。
移動
附則第14条第2項
変更後
法附則第十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
第48条の16の2第3項
(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
法第三百二十六条第三項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
変更後
法第三百二十六条第三項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法第三百二十一条の八第三十五項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
第48条の16の3第1項
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第四十八条の十五の五第一項から第三項までの規定は、法第三百二十七条第二項及び第五項において準用する法第三百二十一条の十二第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
変更後
第四十八条の十五の四第一項から第三項までの規定は、法第三百二十七条第二項において準用する法第三百二十一条の十二第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
第48条の16の3第2項
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
前条第一項及び第二項の規定は、法第三百二十七条第三項及び第六項において準用する法第三百二十六条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
変更後
前条第一項及び第二項の規定は、法第三百二十七条第三項において準用する法第三百二十六条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
第51条の15の8第1項
(法第三百四十八条第二項第四十二号の固定資産)
法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
変更後
法第三百四十八条第二項第四十二号に規定する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第52条の2第1項
(法第三百四十九条の三第二項の法人等)
法第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
変更後
法第三百四十九条の三第二項に規定する政令で定める法人は、ガス事業法第二条第六項の一般ガス導管事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者を除く。以下この項において同じ。)を構成員とする事業協同組合及び当該一般ガス導管事業者の出資に係る法人(総務省令で定める要件に該当するものに限る。)で、専ら当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給することを目的として設立されたものとする。
第53条の2第1項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は同条第三項第一号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
変更後
法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等(次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
第53条の2第2項
(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)
法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
変更後
法第四百六十七条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量