法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項
変更後
法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項
追加
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。