放送法施行令

2023年3月17日改正分

 第8条第1項第3号ニ

(資料の提出)

法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項

変更後


 附則第1条第1項

追加


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