法第二十二条に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
変更後
法第二十二条第四号に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)又は有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
変更後
法第百七十五条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が協会、放送事業者(協会及び小規模施設特定有線一般放送事業者(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送事業者をいう。第四号及び次項において同じ。)を除く。)、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者(法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。第六号において同じ。)、有料放送管理事業者(法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。第七号において同じ。)又は認定放送持株会社に対し資料の提出を求めることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第百四十七条第一項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項
移動
第8条第1項第3号ヘ
変更後
法第百四十七条第一項に規定する有料放送(以下「有料放送」という。)を行う基幹放送事業者にあつては、国内受信者に対する有料放送の役務の提供条件に関する事項、国内に設置する受信設備により有料放送を受信しようとする者に対して有料放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由、法第百五十条の規定による有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明に関する事項、法第百五十条の二第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定による同項に規定する事項の提供を含む。)に関する事項、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除に関する事項、法第百五十一条の規定による国内受信者からの苦情及び問合せの処理に関する事項、法第百五十一条の二の規定によるしてはならない行為に関する事項並びに法第百五十一条の三の規定による委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置に関する事項
法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
移動
第8条第1項第3号ホ
変更後
法第百十条に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ニにおいて同じ。)
次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつては、イに掲げる事項を除く。)
変更後
基幹放送事業者(協会及び学園を除く。ヘにおいて同じ。)
次に掲げる事項(法第八条に規定する放送事業者にあつてはイに掲げる事項を除き、特定地上基幹放送事業者にあつてはハ及びニに掲げる事項を除く。)
追加
法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項
追加
法第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送事業者にあつては、同号イからハまでに掲げる者)がその議決権に占める割合に関する事項
有料放送を行う一般放送事業者にあつては、前号ニに規定する事項
変更後
有料放送を行う一般放送事業者にあつては、前号ヘに規定する事項
追加
認定放送持株会社
法第百五十九条第二項第五号イ(1)又は(2)に掲げる者がその特定役員でないことの確認に関する事項及び同号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者がその議決権に占める割合に関する事項
追加
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。