建築基準法施行規則
2023年2月28日改正分
第1条第1項
(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ五・五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第4条第1項第4号ハ
(完了検査申請書の様式)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条第三号に掲げる場合
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
変更後
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条第三号に掲げる場合
都市の低炭素化の促進に関する法律第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
第10条の4第1項
(許可申請書及び許可通知書の様式)
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
変更後
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項若しくは第四項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十八条第二項、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第10条の4の2第1項
(認定申請書及び認定通知書の様式)
法第四十三条第二項第一号、第四十四条第一項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
変更後
法第四十三条第二項第一号、法第四十四条第一項第三号、法第五十二条第六項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第10条の4の4第1項
(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
令第百三十五条の二十第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
移動
第10条の4の7第1項
変更後
令第百三十五条の二十一第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
追加
法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。第十条の四の六第一項及び第十条の四の九第一項において同じ。)の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。
第10条の4の5第1項
(特例容積率の限度の指定の申請等)
法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
移動
第10条の4の10第1項
追加
法第五十二条第六項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第10条の4の5第1項第1号
(特例容積率の限度の指定の申請等)
指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
移動
第10条の4の10第1項第1号
追加
その敷地が幅員八メートル以上の道路に接する建築物に設けられるものであること。
第10条の4の5第1項第2号
(特例容積率の限度の指定の申請等)
申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書
移動
第10条の4の10第1項第2号
追加
その敷地面積が千平方メートル以上の建築物に設けられるものであること。
第10条の4の5第1項第3号
(特例容積率の限度の指定の申請等)
指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十二に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
移動
第10条の4の10第1項第3号
変更後
指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
追加
当該建築物の部分の床面積の合計を居住部分(住宅にあつては住戸をいい、老人ホーム等にあつては入居者ごとの専用部分をいう。)の数の合計で除して得た面積が二平方メートル以下であること。
第10条の4の5第1項第4号
(特例容積率の限度の指定の申請等)
前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
移動
第10条の4の10第1項第4号
追加
当該建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積の五十分の一以下であること。
第10条の4の5第2項
(特例容積率の限度の指定の申請等)
特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
移動
第10条の4の10第2項
第10条の4の5第3項
(特例容積率の限度の指定の申請等)
特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
移動
第10条の4の10第3項
第10条の4の6第1項
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
移動
第10条の4の11第1項
追加
法第五十二条第十四項第三号の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度を超えるものとする。
第10条の4の6第1項第1号
(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事
第10条の4の6第1項第2号
(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事
第10条の4の6第1項第3号
(容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
再生可能エネルギー源(法第五十五条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第十条の四の九第一項第一号及び第二号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事
第10条の4の6第2項
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。
移動
第10条の4の11第2項
追加
前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第10条の4の7第1項
(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
移動
第10条の4の12第1項
第10条の4の8第1項
(指定の取消しの申請等)
法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
移動
第10条の4の13第1項
追加
法第五十三条第五項第四号の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の六第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第五十三条第一項から第三項までの規定による限度を超えるものとする。
第10条の4の8第1項第1号
(指定の取消しの申請等)
取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
移動
第10条の4の13第1項第1号
第10条の4の8第1項第2号
(指定の取消しの申請等)
取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
移動
第10条の4の13第1項第2号
変更後
取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十四に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
第10条の4の8第1項第3号
(指定の取消しの申請等)
前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
移動
第10条の4の13第1項第3号
第10条の4の8第2項
(指定の取消しの申請等)
特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
移動
第10条の4の13第2項
追加
前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第10条の4の8第3項
(指定の取消しの申請等)
特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
移動
第10条の4の13第3項
第10条の4の9第1項
(指定の取消しに係る公告の方法)
第十条の四の七の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。
移動
第10条の4の14第1項
変更後
第十条の四の十二の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。
追加
法第五十五条第三項の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十五条第一項及び第二項の規定による限度を超えるものとする。
第10条の4の9第1項第1号
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事
第10条の4の9第1項第2号
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事
第10条の4の9第1項第3号
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事
第10条の4の9第1項第4号
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事(第二号に掲げるものを除く。)
第10条の4の9第2項
(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第10条の4の15第1項
(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。
第10条の4の15第2項
(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
追加
前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
第10条の16第1項
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
変更後
法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第10条の16第1項第3号
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をしようとする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をしようとする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
変更後
法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
第10条の16第2項
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
変更後
法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第10条の16第2項第2号
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
変更後
法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
第10条の16第3項
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
変更後
法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第10条の16第3項第2号
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
変更後
法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
第10条の18第1項
(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をしようとする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をしようとする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。
変更後
法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。
第10条の22の2第1項
(認定の取消しに係る公告)
特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
変更後
特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第10条の22の2第3項
(認定の取消しに係る公告)
法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
変更後
法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
第10条の22の3第1項
(許可の取消しに係る公告)
特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
変更後
特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第10条の22の3第3項
(許可の取消しに係る公告)
法第八十六条第三項若しくは第四項又は第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
変更後
法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
附則第1条第1項
(施行期日)
(施行期日)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
変更後
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
改正令の施行の際現に存する建築物(令和二年四月一日から施行日の前日までの間に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項及び次項において「法」という。)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに法第十二条第一項に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第二項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第五条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
建築設備等(改正令の施行の際現に存するもの又は施行日から令和六年三月三十一日までの間に法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)で改正令の施行により新たに法第十二条第三項に規定する特定建築設備等に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第四項の点検をいう。)については、建築基準法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日から令和八年三月三十一日までの間に行うものとする。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。