建築基準法施行規則
2022年5月27日改正分
第3条の2第1項第14号ニ
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
移動
第3条の2第1項第14号ロ
変更後
令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
第3条の2第1項第14号
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
変更後
開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。)
第3条の2第1項第14号ロ
耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
削除
第3条の2第1項第14号イ
当該変更により法第二十八条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの
削除
第3条の2第1項第14号ハ(1)
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
移動
第3条の2第1項第14号イ(1)
変更後
当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
第3条の2第1項第14号ハ(2)
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
移動
第3条の2第1項第14号イ(2)
変更後
令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
第3条の2第1項第14号ハ
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
移動
第3条の2第1項第14号イ
変更後
令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
第3条の13第1項第1号
(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
建築士法第十条の二の二第四項に規定する構造設計一級建築士
変更後
建築士法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士
第3条の14第3項第1号イ
追加
住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第六条の十七第二項第一号において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
第6条の6第1項
(建築物等の種類等)
建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において建築物調査員資格者証等」という。
)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。
)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
変更後
建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第一号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
第6条の17第2項第1号
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
住民票の写しその他の氏名及び生年月日を証明する書類
変更後
住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類
第10条の4第1項
(許可申請書及び許可通知書の様式)
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第五項若しくは第六項又は法第八十七条の三第三項、第五項若しくは第六項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第五項若しくは第六項又は法第八十七条の三第三項、第五項若しくは第六項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
変更後
法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書若しくは第十四項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項、第五項若しくは第六項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の二の二第一項第二号若しくは第三項ただし書、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項、法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(法第八十五条第三項、第六項若しくは第七項又は法第八十七条の三第三項、第六項若しくは第七項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
第10条の13第2項
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十二第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
変更後
建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十二第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第三号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第10条の15の8第1項
(公益上特に必要な用途)
追加
法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
第10条の15の8第1項第1号
(公益上特に必要な用途)
第10条の15の8第1項第2号
(公益上特に必要な用途)
第10条の15の8第1項第3号
(公益上特に必要な用途)
第10条の15の8第1項第4号
(公益上特に必要な用途)
追加
児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。)
第10条の15の8第1項第5号
(公益上特に必要な用途)
追加
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき地方公共団体が被災者に供与する応急仮設住宅
第10条の15の8第1項第6号
(公益上特に必要な用途)
追加
前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこれらに類する用途
第11条の3第3項
(書類の閲覧等)
特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
変更後
特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
第12条第1項第16号
(権限の委任)
第六条の二十の二(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
変更後
第六条の二十の二(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
第12条第1項第17号
(権限の委任)
第六条の二十一第三項(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。
変更後
第六条の二十一第三項(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第2項第1号
(助教授の在職に関する経過措置)
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第5条第1項
(経過措置)
追加
平成二十一年五月二十六日までに行つた設計による建築物の計画についての建築基準法施行規則第一条の三第一項(第四号を除く。)及び第四項(第四号を除く。)、第二条の二第一項(第三号を除く。)並びに第三条第三項(第四号を除く。)の規定の適用については、平成二十一年十一月二十六日までの間は、なお従前の例による。
附則第2条第3項
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧施行規則第四条の二十第一項第二号の登録、同条第二項第二号の登録又は同条第三項第二号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ新施行規則第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
附則第2条第6項
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
新施行規則第十二条の規定の適用については、施行日から平成二十九年五月三十一日までの間は、同条ただし書中「第五号」とあるのは「第二号」と、「第八号まで」とあるのは「第八号まで、第十四号及び第十五号」と、別記第三十七号の六様式から別記第三十七号の二十一様式まで中「 地方整備局長 北海道開発局長」とあるのは「 国土交通大臣 地方整備局長 北海道開発局長」とする。
変更後
新施行規則第十二条の規定の適用については、施行日から平成二十九年五月三十一日までの間は、同条ただし書中「第五号」とあるのは「第二号」と、「第八号まで」とあるのは「第八号まで、第十四号及び第十五号」と、別記第三十七号の六様式から別記第三十七号の二十一様式まで中「/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とあるのは「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/」とする。
附則第2条第3項
この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定
整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第四条の規定
平成二十一年一月十四日
附則第1条第1項第2号
第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
削除
附則第3条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第4条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第5条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第6条第1項
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第7条第1項
船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第8条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第9条第1項
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第10条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第11条第1項
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第12条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第2条第2項
この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第十三号又は第十七号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第十三号又は第十七号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
削除
追加
この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式、別記第三十九号様式及び別記第三十九号の二様式による身分証明書とみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三十一日)から施行する。
附則第3条第1項
追加
法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の建築基準法施行規則第十条の十五の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第十三条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項の認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。