受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合は、当該信託及び当該従前信託の信託財産をそれぞれ法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)。
変更後
受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産に属する財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(当該財産のうちこれらの規定により評価することが困難であるものについては、当該財産の見積価額。以下この号において同じ。)の合計額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合には、当該信託及び当該従前信託の信託財産に属する財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第五項の規定の例により届出をした者
同令第五条の二第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、記載事項を同項に規定する特定ファイルに記録し、かつ、法第五十九条第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長(当該届出をした者が同条第七項の承認を受けている場合には、第十五項に規定する税務署長)に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
変更後
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項の規定の例により届出をした者
同令第五条の二第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、記載事項を同項に規定する特定ファイルに記録し、かつ、法第五十九条第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長(当該届出をした者が同条第七項の承認を受けている場合には、第十五項に規定する税務署長)に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
追加
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第七項第一号の規定は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
追加
新規則第九号書式は、令和五年一月一日以後に相続税法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生ずることにより提出する調書について適用し、同日前に当該事由が生じたことにより提出する調書については、なお従前の例による。
追加
新規則第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第九号書式に定める調書をもってこれに代えることができる。