相続税法施行規則

2022年3月31日改正分

 第30条第7項第1号

(調書の記載事項等)

受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第三項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合は、当該信託及び当該従前信託の信託財産をそれぞれ法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)。

変更後


 第30条第10項第2号

(調書の記載事項等)

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第五項の規定の例により届出をした者 同令第五条の二第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、記載事項を同項に規定する特定ファイルに記録し、かつ、法第五十九条第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長(当該届出をした者が同条第七項の承認を受けている場合には、第十五項に規定する税務署長)に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

変更後


 附則第2条第1項

(調書の提出を要しない事由に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(書式に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(書式に関する経過措置)

追加


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