当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされていること
訴えの提起がされていることを証する書類
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
附則第七項第三号の改正規定
令和六年一月一日
追加
当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされていること
訴えの提起がされていることを証する書類
当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされていること(次号に該当する場合を除く。)
これらの申立てがされていることを証する書類
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第三十条第七項第一号の改正規定、同条第十項第二号の改正規定及び第九号書式の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
令和五年一月一日
追加
当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされていること(次号に該当する場合を除く。)
これらの申立てがされていることを証する書類
当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること
これらの事実及び当該分割が禁止されている期間又は当該承認若しくは放棄が伸長された期間を証する書類
変更後
当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること
これらの事実及び当該分割が禁止されている期間又は当該承認若しくは放棄が伸長された期間を証する書類
法第五十九条第五項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。
変更後
法第五十九条第五項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
第三十条第九項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分を除く。)、同条第十項の改正規定及び同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に一項を加える改正規定
令和四年一月一日
削除
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。