相続税法施行規則
2020年3月31日改正分
第12条の2第1項
(耐用年数)
追加
施行令第五条の八第二項に規定する財務省令で定める耐用年数は、配偶者居住権の目的となつている建物の全部が住宅用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)に定める耐用年数とする。
第12条の3第1項
(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)
施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
移動
第12条の6第1項
変更後
施行令第五条の九に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
追加
施行令第五条の八第三項第一号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。
第12条の4第1項
(法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合)
追加
法第二十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める割合は、法定利率に一を加えた数を同項第二号イに規定する配偶者居住権の存続年数で累乗して得た数をもつて一を除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
第20条第2項第2号イ
(延納申請書等の記載事項等)
登記事項証明書
変更後
担保となる土地の登記事項証明書
第20条第2項第2号ハ(2)
(延納申請書等の記載事項等)
土地の所有者の印鑑証明書
変更後
(1)の土地の所有者の印鑑証明書
第20条第2項第3号ニ
(延納申請書等の記載事項等)
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で、担保となる建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
第20条第2項第3号ハ(2)
(延納申請書等の記載事項等)
建物等の所有者の印鑑証明書
変更後
(1)の建物等の所有者の印鑑証明書
第20条第2項第3号イ
(延納申請書等の記載事項等)
登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
変更後
担保となる建物等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
第20条第2項第3号ホ
(延納申請書等の記載事項等)
建物等に付された保険に係る保険証券の写し
変更後
担保となる建物等に付された保険に係る保険証券の写し
第20条第2項第4号ハ(2)
(延納申請書等の記載事項等)
鉄道財団等の所有者の印鑑証明書
変更後
(1)の鉄道財団等の所有者の印鑑証明書
第20条第2項第4号イ
(延納申請書等の記載事項等)
登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
変更後
担保となる鉄道財団等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
第20条第2項第5号ロ(2)
法人の延納の許可の申請の日の直前に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の写し
削除
第22条第2項第6号ニ(1)
(物納申請書等の記載事項等)
金融商品取引法その他の法令の規定により一般競争入札に際し必要なものとして定められている書類を発行会社が税務署長に求められた日から六月以内に提出すること。
移動
第22条第2項第6号ハ(1)
変更後
金融商品取引法その他の法令の規定により一般競争入札に際し必要なものとして定められている書類を非上場株式に係る法人が税務署長に求められた日から六月以内に提出すること。
第22条第2項第6号ロ
非上場株式に係る法人の決算書(物納の許可の申請の日前二年間に終了した事業年度に係るものに限る。)
削除
附則第2条第2項
新規則第十一条第一項の規定は、一部施行日の属する年の前年一月一日(以下この項において「基準日」という。)において二十歳未満である者が一部施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、基準日において二十歳未満である者が一部施行日前に贈与により取得した財産又は基準日において二十歳以上である者が一部施行日前に贈与により取得した財産若しくは一部施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税については、なお従前の例による
削除
追加
平成二十七年一月一日において二十歳以上である者が令和二年一月一日前に贈与により取得した財産に係る贈与税に係る改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第3項
(申告書の添付書類に関する経過措置)
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用を受けた相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。
変更後
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用を受けた相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の令和二年一月一日前の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中相続税法施行規則第三条第一項第四号の改正規定、同令第四条第一項第四号の改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第一号書式の改正規定、同令第二号書式の改正規定、同令第三号書式の改正規定、同令第四号書式から第八号書式までの改正規定及び同令第九号書式の改正規定並びに附則第三条の規定
平成三十一年七月一日
変更後
第一条中相続税法施行規則第三条第一項第四号の改正規定、同令第四条第一項第四号の改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第一号書式の改正規定、同令第二号書式の改正規定、同令第三号書式の改正規定、同令第四号書式から第八号書式までの改正規定及び同令第九号書式の改正規定並びに附則第三条の規定
令和元年七月一日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
次に掲げる規定
平成三十二年一月一日
変更後
次に掲げる規定
令和二年一月一日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第一条中相続税法施行規則第十二条の四を同令第十二条の七とする改正規定、同令第十二条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第十二条の六とする改正規定及び同令第十二条の二を同令第十二条の五とし、同令第十二条の次に三条を加える改正規定
平成三十二年四月一日
変更後
第一条中相続税法施行規則第十二条の四を同令第十二条の七とする改正規定、同令第十二条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第十二条の六とする改正規定及び同令第十二条の二を同令第十二条の五とし、同令第十二条の次に三条を加える改正規定
令和二年四月一日
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、平成三十二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
(書式に関する経過措置)
新規則第二号書式は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十四第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の十四第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
変更後
新規則第二号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十四第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の十四第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
附則第3条第2項
(書式に関する経過措置)
新規則第三号書式は、平成三十一年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
変更後
新規則第三号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(担保提供関係書類等に関する経過措置)
追加
改正後の相続税法施行規則第二十条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第二項の規定は、令和二年四月一日以後に提出する相続税法第三十九条第一項(同条第二十九項又は同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類又は同法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類について適用し、同日前に提出した当該担保提供関係書類又は当該物納手続関係書類については、なお従前の例による。