精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
2023年2月28日改正分
第1条第1項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
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第1条の3第1項
変更後
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
追加
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第1条第1項第1号
履歴書
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第1条の3第1項第1号
変更後
履歴書
追加
当該精神障害者に対して児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つた者
第1条第1項第2号
医師免許証の写し
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第1条の3第1項第2号
変更後
医師免許証の写し
追加
当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者
第1条第1項第3号
五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
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第1条の3第1項第3号
変更後
五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
追加
当該精神障害者に対して高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢者虐待を行つた者
第1条第1項第4号
三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
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第1条の3第1項第4号
変更後
三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
追加
当該精神障害者に対して障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第二項に規定する障害者虐待を行つた者
第1条第1項第5号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十八条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
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第1条の3第1項第5号
変更後
法第十八条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
第1条第1項第6号
法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
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第1条の3第1項第6号
変更後
法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
第1条第2項
法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第六号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
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第1条の3第2項
変更後
法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第六号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
第1条の2第1項
令第二条の二の二の指定医証の様式は、別記様式第一号によるものとする。
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第1条の4第1項
変更後
令第二条の二の二の指定医証の様式は、別記様式第一号によるものとする。
第1条の3第1項
令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
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第1条の5第1項
変更後
令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
第4条の2第1項第3号イ
法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置を採つたときの症状
変更後
法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採つたときの症状
第4条の2第1項第3号
法第三十三条第一項又は第三項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
変更後
法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
第13条第1項
第五条の二の規定は、法第三十三条第四項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは、「法第三十三条第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第五条の二の規定は、法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める基準について準用する。
この場合において、第五条の二第四号中「法第二十一条第四項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。
第13条の2第1項
法第三十三条第五項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第三十三条第四項において準用する法第十九条の四の二に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第13条の2第1項第1号
法第三十三条第四項後段の規定による措置を採つたときの症状
変更後
法第三十三条第三項後段の規定による入院措置を採つたときの症状
第13条の3第1項
法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第四項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
変更後
法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第13条の3第1項第8号
当該措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第三項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
変更後
当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
第13条の3第1項第9号
前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第三項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
変更後
前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
第13条の3第1項第11号
入院について同意した法第三十三条第一項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
変更後
入院について同意した法第五条第二項に規定する家族等(以下「家族等」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第13条の3の2第1項
法第三十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第一項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
移動
第1条の2第1項
変更後
法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第13条の4第1項第1号ト
推定される入院期間(法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置を採つた場合に限る。以下同じ。)
変更後
推定される入院期間(法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採つた場合に限る。以下同じ。)
第13条の4第1項第1号
法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置に係る届出
変更後
法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置に係る届出
第13条の4第1項第2号ニ
前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第三項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
変更後
前号の診察の結果、法第三十三条第一項又は第二項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
第13条の4第1項第2号
法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第四項後段の規定による措置を採つた場合の届出
変更後
法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第三項後段の規定による入院措置を採つた場合の届出
第13条の4第1項第2号ハ
当該措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第三項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
変更後
当該入院措置から十二時間以内に法第三十三条第一項又は第二項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
第15条の3第1項
法第三十三条の四の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。
変更後
法第三十三条の四の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第三十三条第一項又は第二項の規定による入院措置が採られた日から七日以内に行わなければならない。
第19条第3項
法第三十八条の二第一項前段の規定による報告は、法第二十九条第一項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。
ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。
変更後
法第三十八条の二第一項前段の規定による報告は、法第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。
ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。
第20条第3項
法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告は、法第三十三条第一項又は第三項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。
変更後
法第三十八条の二第二項において準用する同条第一項前段の規定による報告は、法第三十三条第一項又は第二項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。
附則第1条第1項
削除