追加
法第三十三条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第一項の規定による同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。 以下この条及び第三十条において同じ。 )の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。 )においては、指定都市の長。 この条及び第三十条において同じ。 )に提出しなければならない。
変更後
法第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下この条及び第三十条において同じ。)の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長。この条及び第三十条において同じ。)に提出しなければならない。
当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び先に公布を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付番号
変更後
当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び先に交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付番号
医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証若しくは加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。)、介護保険法による被保険者証、国民年金法による国民年金手帳、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
変更後
医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証若しくは加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カード、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証若しくは運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の拡充を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書
変更後
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カード、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証若しくは運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書