業務補助は、一年につき二以上の法人(当該法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二の規定により公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることとなつている場合又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合には一社以上)の財務書類の監査又は証明業務を対象として行わなければならない。
変更後
業務補助は、一年につき二以上の法人(その法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項若しくは第二項の規定により監査証明を受けなければならない者又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(最終事業年度に係る貸借対照表(同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。)に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。)である場合にあつては、一以上の法人)の財務書類の監査又は証明に係る業務を対象として行わなければならない。
業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して二年以上とする。
変更後
業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。
公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
変更後
公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該住所が国外にある場合にあつては関東財務局長。次条において同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は当該行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。
ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足る書類を添付するものとする。
変更後
前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。
ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足りる書類を添付するものとする。
金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書提出者の報告書受理番号を前条第一項に規定する財務局長を経由して、当該報告書提出者に通知する。
変更後
金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、その報告書受理番号を同条第一項に規定する財務局長を経由して通知するものとする。
追加
第一条のうち、公認会計士試験規則第十四条第一項(「二回」を「一回」に改める部分に限る。)及び第二項の改正規定、第二条のうち、会計士補等実務補習規則第二条の改正規定並びに第三条による改正後の会計士補等の業務補助等に関する規則
平成七年八月一日
この府令の施行の日前に行われた業務補助等に関する規則第二条第二項に規定する事務については、この府令による改正後の業務補助等に関する規則(以下「新規則」という。)第二条第二項に規定する事務とみなして、新規則第二条第二項及び第三条第三項の規定を適用する。
削除
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「
4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)
」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「
4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)
」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)
令和三年四月一日
削除
第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「
4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。
」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「
2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。
」に係る部分に限る。)
令和三年七月一日
削除
追加
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
追加
施行日における第二条の規定による改正後の業務補助等に関する規則第三条第一項に規定する業務補助等の期間が二年以上である者の同項の規定の適用については、なお従前の例による。