海上運送法施行規則
2017年1月1日更新分
海上運送法施行規則を次のように定める。
変更後
海上運送法施行規則を次のように定める。
別表1
(第47条関係)
総トン数の区分 |
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
甲船舶 |
乙船舶 |
甲船舶 |
乙船舶 |
500トン以上 1,000トン未満 |
220,000円 |
392,700円 |
77,600円 |
140,900円 |
1,000トン以上 2,000トン未満 |
289,200円 |
514,900円 |
2,000トン以上 3,000トン未満 |
360,400円 |
639,100円 |
111,200円 |
181,500円 |
3,000トン以上 4,000トン未満 |
421,000円 |
733,900円 |
4,000トン以上 6,000トン未満 |
508,600円 |
850,000円 |
6,000トン以上 8,000トン未満 |
630,300円 |
1,049,900円 |
8,000トン以上 10,000トン未満 |
749,600円 |
1,245,400円 |
10,000トン以上 15,000トン未満 |
868,200円 |
1,423,200円 |
15,000トン以上 20,000トン未満 |
1,048,500円 |
1,712,300円 |
20,000トン以上 30,000トン未満 |
1,318,400円 |
2,169,600円 |
30,000トン以上 50,000トン未満 |
1,436,400円 |
2,332,900円 |
50,000トン以上 70,000トン未満 |
1,684,800円 |
2,670,900円 |
190,600円 |
298,800円 |
70,000トン以上 100,000トン未満 |
1,818,700円 |
2,873,900円 |
100,000トン以上 |
2,001,600円 |
3,095,800円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
変更後
(第47条関係)
総トン数の区分 |
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
甲船舶 |
乙船舶 |
甲船舶 |
乙船舶 |
500トン以上 1,000トン未満 |
220,000円 |
392,700円 |
77,600円 |
140,900円 |
1,000トン以上 2,000トン未満 |
289,200円 |
514,900円 |
2,000トン以上 3,000トン未満 |
360,400円 |
639,100円 |
111,200円 |
181,500円 |
3,000トン以上 4,000トン未満 |
421,000円 |
733,900円 |
4,000トン以上 6,000トン未満 |
508,600円 |
850,000円 |
6,000トン以上 8,000トン未満 |
630,300円 |
1,049,900円 |
8,000トン以上 10,000トン未満 |
749,600円 |
1,245,400円 |
10,000トン以上 15,000トン未満 |
868,200円 |
1,423,200円 |
15,000トン以上 20,000トン未満 |
1,048,500円 |
1,712,300円 |
20,000トン以上 30,000トン未満 |
1,318,400円 |
2,169,600円 |
30,000トン以上 50,000トン未満 |
1,436,400円 |
2,332,900円 |
50,000トン以上 70,000トン未満 |
1,684,800円 |
2,670,900円 |
190,600円 |
298,800円 |
70,000トン以上 100,000トン未満 |
1,818,700円 |
2,873,900円 |
100,000トン以上 |
2,001,600円 |
3,095,800円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
別表2
第47条関係
(第47条関係)
地域 |
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
甲船舶 |
乙船舶 |
甲船舶 |
乙船舶 |
北米地域 |
908,300円 |
950,900円 |
865,700円 |
908,300円 |
欧州地域 |
1,006,700円 |
1,049,300円 |
964,100円 |
1,006,700円 |
中近東地域 |
1,033,000円 |
1,075,600円 |
990,400円 |
1,033,000円 |
アジア地域 |
533,000円 |
567,200円 |
498,800円 |
533,000円 |
中南米地域 |
1,413,400円 |
1,444,200円 |
1,382,600円 |
1,413,400円 |
大洋州地域 |
797,300円 |
831,500円 |
763,100円 |
797,300円 |
アフリカ地域 |
1,322,600円 |
1,353,400円 |
1,291,800円 |
1,322,600円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5 この表に定める地域は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第17条各号に定める地域とする。
第一号様式 (第2条、第19条の2、第20条、第22条、第23条の3、第42条の2関係)
第二号様式 (第2条、第42条の2関係)
第三号様式 (第28条関係)
第三号様式の二 (第23条の15、第42条の2関係)
第四号様式 (第二十四条関係)
第五号様式 (第24条の2関係)
第六号様式 削除
第七号様式 削除
第八号様式 削除
第九号様式 (第43条、第44条関係)
第十号様式 (第21条の13、第23条の7関係)
第十号様式の二 (第23条の15関係)
第十一号様式 (第27条の3関係)
第十二号様式 (第42条の5関係)
第十三号様式 (第四十二条の七関係)
第十四号様式 (第47条関係)
変更後
(第47条関係)
地域 |
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
甲船舶 |
乙船舶 |
甲船舶 |
乙船舶 |
北米地域 |
908,300円 |
950,900円 |
865,700円 |
908,300円 |
欧州地域 |
1,006,700円 |
1,049,300円 |
964,100円 |
1,006,700円 |
中近東地域 |
1,033,000円 |
1,075,600円 |
990,400円 |
1,033,000円 |
アジア地域 |
533,000円 |
567,200円 |
498,800円 |
533,000円 |
中南米地域 |
1,413,400円 |
1,444,200円 |
1,382,600円 |
1,413,400円 |
大洋州地域 |
797,300円 |
831,500円 |
763,100円 |
797,300円 |
アフリカ地域 |
1,322,600円 |
1,353,400円 |
1,291,800円 |
1,322,600円 |
(注)
1 甲船舶とは、船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第61条第2項の規定が適用される船舶をいう。
2 乙船舶とは、甲船舶以外の船舶をいう。
3 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測は、全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
4 基準喫水線又は旅客定員の数の変更による改測は、一部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
5 この表に定める地域は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第17条各号に定める地域とする。
第一号様式 (第2条、第19条の2、第20条、第22条、第23条の3、第42条の2関係)
第二号様式 (第2条、第42条の2関係)
第三号様式 (第28条関係)
第三号様式の二 (第23条の15、第42条の2関係)
第四号様式 (第二十四条関係)
第五号様式 (第24条の2関係)
第六号様式 削除
第七号様式 削除
第八号様式 削除
第九号様式 (第43条、第44条関係)
第十号様式 (第21条の13、第23条の7関係)
第十号様式の二 (第23条の15関係)
第十一号様式 (第27条の3関係)
第十二号様式 (第42条の5関係)
第十三号様式 (第四十二条の七関係)
第十四号様式 (第47条関係)
第7条の2第1項第1号
(安全管理規程の内容)
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
移動
第21条の19第1項第1号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
移動
第22条の2第1項第1号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
移動
第23条の11第1項第1号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
変更後
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
第7条の2第1項第2号
(安全管理規程の内容)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
移動
第21条の19第1項第2号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
移動
第22条の2第1項第2号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
移動
第23条の11第1項第2号
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
第7条の2第1項第3号
(安全管理規程の内容)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第7条の2の3第1項第1号
(運航管理者の要件)
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
変更後
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
第19条の2の3第2項第1号
(特定旅客定期航路事業の許可の申請)
次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第十九条の三第二項 において準用する法第四条第一号 、第二号及び第五号の基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
変更後
次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第十九条の三第二項 において準用する法第四条第一号 、第二号及び第五号の基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
第21条の19第1項第1号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
削除
第21条の19第1項第2号
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
削除
第21条の19第1項第3号
(安全管理規程の内容)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第21条の19の3第1項第1号
(運航管理者の要件)
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
変更後
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
第22条の2第1項第1号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
削除
第22条の2第1項第2号
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
削除
第22条の2第1項第3号
(安全管理規程の内容)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船又は航送する自動車の積込み及び陸揚げ並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第22条の2の3第1項第1号
(運航管理者の要件)
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
変更後
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶(旅客船を使用して人の運送をする内航不定期航路事業を営む場合にあつては、旅客船)に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする内航不定期航路事業と同等以上の規模の人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 船舶(旅客船を使用する場合にあつては、総トン数百トン未満のものに限る。)一隻のみを使用して内航不定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該船舶に船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
ニ 人の運送をする内航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認めた者であること。
第23条の3第2項第1号
(旅客不定期航路事業の許可の申請)
次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第二十一条第二項 において準用する法第四条第一号 から第五号 までの基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
変更後
次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該申請が法第二十一条第二項 において準用する法第四条第一号 から第五号 までの基準に適合する旨の説明
ロ 届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
第23条の11第1項第1号
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
削除
第23条の11第1項第2号
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 勤務体制に関する事項
ハ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ニ 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
ホ 運航管理者の権限及び責務に関する事項
削除
第23条の11第1項第3号
(安全管理規程の内容)
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
変更後
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 船舶の運航の管理に関する次に掲げる事項
(1) 運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
(2) 運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
(3) 気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
(4) 次に掲げる書類の作成、船舶への備付け等に関する事項
(i) 航路が一定のものにあつては、航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図
(ii) もつぱら一定の海域において人の運送を行うもの((i)に掲げるものを除く。)にあつては、障害物等航行の安全を害するおそれのある事項を記載した海域図
(5) 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
(6) 旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
(7) 船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
(8) 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
(9) 保安管理体制の整備に関する事項
ハ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ニ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 教育及び研修に関する事項
ト 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
チ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
第23条の11の3第1項第1号
(運航管理者の要件)
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
変更後
次のいずれかに該当すること。
イ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
ロ 船舶の運航の管理を行おうとする外航不定期航路事業と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
ハ 外航不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
第32条第2項
(認定の要件)
法第三十九条の五第一項第二号 の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同号 の要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
事項 |
要件 |
当該船舶の大きさに関する事項 |
総トン数五百トン以上のものであること。 |
当該船舶の検査に関する事項 |
船級協会の船級の登録を受けていること。 |
当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 |
船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。 |
変更後
法第三十九条の五第一項第二号 の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同号 の要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
事項 |
要件 |
当該船舶の大きさに関する事項 |
総トン数五百トン以上のものであること。 |
当該船舶の検査に関する事項 |
船級協会の船級の登録を受けていること。 |
当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 |
船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。 |
第51条第1項
(聴聞等の方法の特例)
地方運輸局長は、法第十条の三第七項 (法第十九条の三第三項 、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項 及び第十六条 (法第十九条の三第三項 及び第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知をし、かつ、同法第十五条第一項 各号又は第三十条 各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
変更後
地方運輸局長は、法第十条の三第七項 (法第十九条の三第三項 、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項 及び第十六条 (法第十九条の三第三項 及び第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たつては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知をし、かつ、同法第十五条第一項 各号又は第三十条 各号に掲げる事項を地方運輸局(運輸監理部を含む。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和26年6月11日運輸省令第45号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年6月15日運輸省令第22号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成15年3月28日国土交通省令第38号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則平成15年3月20日国土交通省令第27号第1条第1項
抄
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則平成13年3月15日国土交通省令第37号第1条第1項
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成18年4月28日国土交通省令第58号第1条第1項
(経過措置)
抄
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則平成20年8月8日国土交通省令第73号第1条第1項
附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則昭和45年8月28日運輸省令第74号第1条第1項
附 則 (昭和四五年八月二八日運輸省令第七四号)
この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
移動
附則平成24年12月11日国土交通省令第87号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二四年一二月一一日国土交通省令第八七号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。
附則昭和30年10月8日運輸省令第54号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十年十月十日から施行する。
移動
附則平成28年12月28日国土交通省令第87号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則昭和42年5月22日運輸省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和四二年五月二二日運輸省令第二四号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
移動
附則昭和45年8月28日運輸省令第74号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四五年八月二八日運輸省令第七四号)
この省令は、昭和四十五年九月一日から施行する。
附則昭和60年4月25日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成14年6月27日国土交通省令第78号第1条第1項
附 則 (平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年六月二七日国土交通省令第七八号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成17年3月7日国土交通省令第12号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和62年3月26日運輸省令第27号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和30年10月8日運輸省令第54号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和三十年十月十日から施行する。
附則昭和46年12月15日運輸省令第68号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則昭和28年12月25日運輸省令第82号第1条第1項
抄
この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。
附則昭和33年12月26日運輸省令第54号第1条第1項
附 則 (昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三三年一二月二六日運輸省令第五四号)
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則昭和43年6月26日運輸省令第26号第1条第1項
附 則 (昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和34年10月1日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和45年6月1日運輸省令第41号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四五年六月一日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則昭和58年3月31日運輸省令第17号第1条第1項
附 則 (昭和五八年三月三一日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五八年三月三一日運輸省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和56年3月30日運輸省令第13号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則昭和50年7月16日運輸省令第27号第1条第1項
附 則 (昭和五〇年七月一六日運輸省令第二七号)
この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
削除
附則昭和53年5月23日運輸省令第26号第1条第1項
附 則 (昭和五三年五月二三日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則平成24年12月11日国土交通省令第87号第1条第1項
附 則 (平成二四年一二月一一日国土交通省令第八七号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十二月十一日)から施行する。
削除
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則平成8年9月6日運輸省令第49号第1条第1項
附 則 (平成八年九月六日運輸省令第四九号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成八年九月六日運輸省令第四九号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則平成9年7月9日運輸省令第47号第1条第1項
附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成九年七月九日運輸省令第四七号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則平成12年9月1日運輸省令第30号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月一日運輸省令第三〇号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年九月一日運輸省令第三〇号)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附則昭和48年4月25日運輸省令第15号第1条第1項
附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則昭和39年8月5日運輸省令第55号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
移動
附則昭和50年7月16日運輸省令第27号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五〇年七月一六日運輸省令第二七号)
この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
附則昭和56年3月30日運輸省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則平成元年7月20日運輸省令第24号第1条第1項
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成7年3月23日運輸省令第14号第1条第1項
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年三月二三日運輸省令第一四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年3月26日運輸省令第27号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和63年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年一二月二四日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則平成2年7月30日運輸省令第23号第1条第1項
抄
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則平成6年3月30日運輸省令第14号第1条第1項
抄
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則平成7年6月9日運輸省令第34号第1条第1項
附 則 (平成七年六月九日運輸省令第三四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成七年六月九日運輸省令第三四号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附則平成9年12月15日運輸省令第82号第1条第1項
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八二号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則平成10年2月16日運輸省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一〇年二月一六日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年二月一六日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成10年3月13日運輸省令第8号第1条第1項
附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年三月一三日運輸省令第八号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この命令は、公布の日から施行し、海上運送法施行の日から適用する。
変更後
附 則 抄
この命令は、公布の日から施行し、海上運送法施行の日から適用する。
附則平成11年7月22日運輸省令第36号第1条第1項
附 則 (平成一一年七月二二日運輸省令第三六号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十号)の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年七月二二日運輸省令第三六号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成十一年法律第八十号)の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。
附則平成11年3月31日運輸省令第19号第1条第1項
附 則 (平成一一年三月三一日運輸省令第一九号)
この省令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)の一部の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年三月三一日運輸省令第一九号)
この省令は、船員職業安定法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十九号)の一部の施行の日(平成十一年五月二十日)から施行する。
附則昭和47年5月13日運輸省令第32号第1条第1項
附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則昭和40年6月30日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
移動
附則昭和46年6月26日運輸省令第40号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四六年六月二六日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則昭和45年6月1日運輸省令第41号第1条第1項
附 則 (昭和四五年六月一日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和48年4月25日運輸省令第15号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和26年6月11日運輸省令第45号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和45年9月11日運輸省令第80号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則昭和45年9月11日運輸省令第80号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
削除
附則昭和46年6月26日運輸省令第40号第1条第1項
附 則 (昭和四六年六月二六日運輸省令第四〇号)
この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
削除
附則昭和45年6月1日運輸省令第41号第1条第1項
附 則 (昭和四五年六月一日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和53年5月23日運輸省令第26号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五三年五月二三日運輸省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和25年6月3日運輸省令第37号第1条第1項
附 則 (昭和二五年六月三日運輸省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月四日から適用する。
変更後
附 則 (昭和二五年六月三日運輸省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月四日から適用する。
附則昭和27年8月8日運輸省令第59号第1条第1項
附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和27年2月7日運輸省令第5号第1条第1項
附 則 (昭和二七年二月七日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二七年二月七日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和60年6月15日運輸省令第22号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和28年10月20日運輸省令第63号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成17年3月7日国土交通省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和40年6月30日運輸省令第46号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則昭和38年10月1日運輸省令第54号第1条第1項
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和28年10月20日運輸省令第63号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和39年8月5日運輸省令第55号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
附則昭和60年12月24日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和34年10月1日運輸省令第46号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和40年6月30日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
移動
附則昭和42年5月22日運輸省令第24号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四二年五月二二日運輸省令第二四号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則平成20年8月8日国土交通省令第73号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
変更後
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則平成11年7月22日運輸省令第36号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第四号様式による検査員証とみなす。
変更後
この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第四号様式による検査員証とみなす。
附則昭和50年7月16日運輸省令第27号第1条第2項
この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二の規定による報告については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二の規定による報告については、なお従前の例による。
附則平成24年12月11日国土交通省令第87号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び第三条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び第三条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。
変更後
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び第三条の規定による改正前の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票及び第三条の規定による改正後の海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第五号様式による証票とみなす。
附則昭和56年3月30日運輸省令第13号第1条第3項
この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、第一条の規定による改正後の海上運送法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則昭和60年4月25日運輸省令第18号第1条第4項
(経過措置)
この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲受に係る第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二及び第四十五条の規定による報告については、なお従前の例によることができる。
変更後
この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲受に係る第五条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四十四条の二及び第四十五条の規定による報告については、なお従前の例によることができる。
附則昭和30年10月8日運輸省令第54号第1条第7項
(経過規定)
前五項の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。
変更後
前五項の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
変更後
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第3条第1項
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
変更後
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則平成18年4月28日国土交通省令第58号第3条第1項
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
変更後
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則平成18年4月28日国土交通省令第58号第3条第2項
(海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第四号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票とみなす。
変更後
この省令の施行の際現に交付されている旧海上運送法施行規則第四号様式による証票は、この省令による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票とみなす。
附則平成12年9月1日運輸省令第30号第13条第1項
(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。
変更後
改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。