水先法施行規則
2017年1月1日更新分
水先法施行規則を次のように定める。
変更後
水先法施行規則を次のように定める。
別表1
(第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係)
身体検査標準表
検査項目 |
標準 |
視力(五メートルの距離で万国視力表による。) |
裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。 |
弁色力 |
色盲又は強度の色弱でないこと。 |
聴力 |
両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 |
業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 |
変更後
(第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係)
身体検査標準表
検査項目 |
標準 |
視力(五メートルの距離で万国視力表による。) |
裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。 |
弁色力 |
色盲又は強度の色弱でないこと。 |
聴力 |
両耳共に五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能の障害の有無 |
業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。 |
別表2
第二十条関係
水先人の最低員数表
水先区の名称 |
最低員数 |
釧路水先区 |
一 |
苫小牧水先区 |
二 |
室蘭水先区 |
一 |
函館水先区 |
一 |
小樽水先区 |
一 |
留萌水先区 |
一 |
八戸水先区 |
一 |
釜石水先区 |
一 |
仙台湾水先区 |
二 |
秋田船川水先区 |
一 |
酒田水先区 |
一 |
小名浜水先区 |
一 |
鹿島水先区 |
二 |
東京湾水先区 |
八七 |
新潟水先区 |
二 |
伏木水先区 |
一 |
七尾水先区 |
一 |
田子の浦水先区 |
一 |
清水水先区 |
二 |
伊勢三河湾水先区 |
五八 |
尾鷲水先区 |
一 |
舞鶴水先区 |
一 |
和歌山下津水先区 |
二 |
大阪湾水先区 |
五一 |
内海水先区 |
五八 |
境水先区 |
一 |
関門水先区 |
一三 |
小松島水先区 |
一 |
博多水先区 |
三 |
佐世保水先区 |
一 |
長崎水先区 |
一 |
島原海湾水先区 |
一 |
細島水先区 |
一 |
鹿児島水先区 |
一 |
那覇水先区 |
一 |
第一号様式(第一条の二関係)
(略)
第二号様式(第三条の二関係)
(略)
第三号様式(第五条関係)
(略)
第四号様式(第九条関係)
(略)
第五号様式(第十四条関係)
(略)
第六号様式(第十四条関係)
(略)
第七号様式(第二十二条の二関係)
(略)
第八号様式(第二十二条の二関係)
(略)
第九号様式(第二十二条の三関係)
(略)
第十号様式(第二十四条関係)
(略)
第十一号様式(第二十四条関係)
(略)
第十二号様式(第二十四条の二関係)
(略)
第十三号様式(第二十五条関係)
(略)
変更後
別表第二(第二十条関係)
水先人の最低員数表
水先区の名称 |
最低員数 |
釧路水先区 |
一 |
苫小牧水先区 |
二 |
室蘭水先区 |
一 |
函館水先区 |
一 |
小樽水先区 |
一 |
留萌水先区 |
一 |
八戸水先区 |
一 |
釜石水先区 |
一 |
仙台湾水先区 |
二 |
秋田船川水先区 |
一 |
酒田水先区 |
一 |
小名浜水先区 |
一 |
鹿島水先区 |
二 |
東京湾水先区 |
八七 |
新潟水先区 |
二 |
伏木水先区 |
一 |
七尾水先区 |
一 |
田子の浦水先区 |
一 |
清水水先区 |
二 |
伊勢三河湾水先区 |
五八 |
尾鷲水先区 |
一 |
舞鶴水先区 |
一 |
和歌山下津水先区 |
二 |
大阪湾水先区 |
五一 |
内海水先区 |
五八 |
境水先区 |
一 |
関門水先区 |
一三 |
小松島水先区 |
一 |
博多水先区 |
三 |
佐世保水先区 |
一 |
長崎水先区 |
一 |
島原海湾水先区 |
一 |
細島水先区 |
一 |
鹿児島水先区 |
一 |
那覇水先区 |
一 |
第一号様式(第一条の二関係)
(略)
第二号様式(第三条の二関係)
(略)
第三号様式(第五条関係)
(略)
第四号様式(第九条関係)
(略)
第五号様式(第十四条関係)
(略)
第六号様式(第十四条関係)
(略)
第七号様式(第二十二条の二関係)
(略)
第八号様式(第二十二条の二関係)
(略)
第九号様式(第二十二条の三関係)
(略)
第十号様式(第二十四条関係)
(略)
第十一号様式(第二十四条関係)
(略)
第十二号様式(第二十四条の二関係)
(略)
第十三号様式(第二十五条関係)
(略)
第1条の3第1項第1号
(危険物積載船)
火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)
火薬類 |
爆薬一トンに換算される数量 |
火薬 |
二トン |
火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) |
実包又は空包 |
二百万個 |
信管又は火管 |
五万個 |
銃用雷管 |
一千万個 |
工業雷管又は電気雷管 |
百万個 |
信号雷管 |
二十五万個 |
導爆線 |
五十キロメートル |
その他 |
その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン |
爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの |
二トン |
変更後
火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)
火薬類 |
爆薬一トンに換算される数量 |
火薬 |
二トン |
火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) |
実包又は空包 |
二百万個 |
信管又は火管 |
五万個 |
銃用雷管 |
一千万個 |
工業雷管又は電気雷管 |
百万個 |
信号雷管 |
二十五万個 |
導爆線 |
五十キロメートル |
その他 |
その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン |
爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの |
二トン |
第1条の4第1項
(乗船履歴等)
法第五条第一項第一号 の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
一級水先人 |
二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと |
三級海技士(航海) |
二級水先人 |
二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと |
三級海技士(航海) |
三級水先人 |
一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと |
三級海技士(航海) |
変更後
法第五条第一項第一号 の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
一級水先人 |
二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと |
三級海技士(航海) |
二級水先人 |
二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと |
三級海技士(航海) |
三級水先人 |
一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと |
三級海技士(航海) |
第22条第1項
(強制水先)
法第三十五条第一項 ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項 ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
港又は水域の名称 |
運航しようとする船舶 |
航海に従事した船舶 |
回数 |
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数一万トン以上の船舶 |
二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数一万トン以上の船舶 |
四十八回 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
関門区 |
港則法第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数一万トン以上の船舶 |
二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数一万トン以上の船舶 |
四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船 |
三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船 |
四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
横浜川崎区 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 |
二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 |
四十八回 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
横須賀区、佐世保区及び那覇区 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数三百トン以上の船舶 |
二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数三百トン以上の船舶 |
四十八回 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
変更後
法第三十五条第一項 ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項 ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
港又は水域の名称 |
運航しようとする船舶 |
航海に従事した船舶 |
回数 |
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数一万トン以上の船舶 |
二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数一万トン以上の船舶 |
四十八回 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
関門区 |
港則法第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数一万トン以上の船舶 |
二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数一万トン以上の船舶 |
四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。) |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船 |
三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第二十二条の六に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船 |
四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。) |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
横浜川崎区 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数三千トン以上の船舶(総トン数一万トン未満の船舶にあつては、令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行するものに限る。以下この項において同じ。)又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 |
二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船 |
四十八回 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
横須賀区、佐世保区及び那覇区 |
総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数三百トン以上の船舶 |
二十四回 |
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
総トン数三百トン以上の船舶 |
四十八回 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の船舶 |
第22条第2項
(強制水先)
前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
危険物積載船 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
変更後
前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。) |
総トン数二万トン以上の船舶 |
総トン数二万トン未満の危険物積載船 |
危険物積載船 |
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船 |
総トン数二万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
総トン数五万トン以上の危険物積載船 |
第24条第1項
(報告)
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。
報告義務者 |
報告事項 |
報告期限 |
報告先 |
一 水先人会 |
前月中の水先実績 |
毎月末日まで |
水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
二 水先人会 |
毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況 |
毎年四月三十日まで |
水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
三 水先人会及び日本水先人会連合会 |
前事業年度の事業報告及び収支計算 |
毎事業年度経過後三月以内 |
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
四 水先人会及び日本水先人会連合会 |
翌事業年度の事業計画及び収支計算 |
毎事業年度開始前 |
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
五 水先人会及び日本水先人会連合会 |
役員の選任又は解任 |
選任又は解任の日から十五日以内 |
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
六 水先人 |
業務を開始した旨及び業務を開始した日 |
業務を開始した日から十日以内 |
国土交通大臣 |
七 水先人 |
業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間 |
遅滞なく |
国土交通大臣 |
八 水先人 |
業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 |
遅滞なく |
国土交通大臣 |
変更後
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。
報告義務者 |
報告事項 |
報告期限 |
報告先 |
一 水先人会 |
前月中の水先実績 |
毎月末日まで |
水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
二 水先人会 |
毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況 |
毎年四月三十日まで |
水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 |
三 水先人会及び日本水先人会連合会 |
前事業年度の事業報告及び収支計算 |
毎事業年度経過後三月以内 |
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
四 水先人会及び日本水先人会連合会 |
翌事業年度の事業計画及び収支予算 |
毎事業年度開始前 |
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
五 水先人会及び日本水先人会連合会 |
役員の選任又は解任 |
選任又は解任の日から十五日以内 |
水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣 |
六 水先人 |
業務を開始した旨及び業務を開始した日 |
業務を開始した日から十日以内 |
国土交通大臣 |
七 水先人 |
業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間 |
遅滞なく |
国土交通大臣 |
八 水先人 |
業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間 |
遅滞なく |
国土交通大臣 |
第26条第1項
(書類の提出)
この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の二第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
変更後
この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第一条の二第一項、第九条第二項若しくは第四項、第九条の三第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二の二第一項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第四条、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項、第七条第一項又は第二十四条第一項の表第六号から第八号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第十四条の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
附則昭和48年9月27日運輸省令第30号第1条第1項
附 則 (昭和四八年九月二七日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四八年九月二七日運輸省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和47年6月5日運輸省令第40号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
移動
附則昭和52年6月25日運輸省令第17号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五二年六月二五日運輸省令第一七号)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附則昭和51年12月21日運輸省令第46号第1条第1項
附 則 (昭和五一年一二月二一日運輸省令第四六号)
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年一二月二一日運輸省令第四六号)
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則昭和53年12月26日運輸省令第66号第1条第1項
附 則 (昭和五三年一二月二六日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年一二月二六日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、法(第五章の規定を除く。)施行の日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、法(第五章の規定を除く。)施行の日から施行する。
附則昭和28年4月1日運輸省令第17号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和38年5月4日運輸省令第26号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第1項
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
移動
附則昭和34年12月24日運輸省令第55号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和三四年一二月二四日運輸省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和63年7月12日運輸省令第23号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
移動
附則昭和40年6月26日運輸省令第44号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和四〇年六月二六日運輸省令第四四号)
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
移動
附則昭和42年6月23日運輸省令第34号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
附則昭和42年6月29日運輸省令第38号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、別表第三名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年七月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、別表第三名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年七月一日から施行する。
附則昭和38年5月4日運輸省令第26号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成13年11月1日国土交通省令第137号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
移動
附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第1項
変更後
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則平成9年3月24日運輸省令第16号第1条第1項
抄
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則平成9年10月17日運輸省令第71号第1条第1項
附 則 (平成九年一〇月一七日運輸省令第七一号)
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
変更後
附 則 (平成九年一〇月一七日運輸省令第七一号)
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
附則平成10年6月12日運輸省令第34号第1条第1項
附 則 (平成一〇年六月一二日運輸省令第三四号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年六月一二日運輸省令第三四号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附則平成8年3月25日運輸省令第20号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和26年4月9日運輸省令第29号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和二六年四月九日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成11年6月28日運輸省令第34号第1条第1項
附 則 (平成一一年六月二八日運輸省令第三四号)
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年六月二八日運輸省令第三四号)
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則昭和25年5月23日運輸省・経済安定本部令第1号第1条第1項
附 則 (昭和二五年五月二三日運輸省・経済安定本部令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。
変更後
附 則 (昭和二五年五月二三日運輸省・経済安定本部令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。
附則昭和27年1月21日運輸省令第3号第1条第1項
附 則 (昭和二七年一月二一日運輸省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。
変更後
附 則 (昭和二七年一月二一日運輸省令第三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。
附則昭和27年8月19日運輸省令第69号第1条第1項
附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
変更後
附 則 (昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則昭和28年8月1日運輸省令第38号第1条第1項
附 則 (昭和二八年八月一日運輸省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二八年八月一日運輸省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和28年10月29日運輸省令第66号第1条第1項
附 則 (昭和二八年一〇月二九日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二八年一〇月二九日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附則昭和29年5月11日運輸省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和二九年五月一一日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二九年五月一一日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和30年4月21日運輸省令第18号第1条第1項
附 則 (昭和三〇年四月二一日運輸省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和三〇年四月二一日運輸省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和36年6月24日運輸省令第35号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第十号様式(その二)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第十号様式(その二)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附則平成13年11月1日国土交通省令第137号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則平成10年1月21日運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (平成一〇年一月二一日運輸省令第二号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年一月二一日運輸省令第二号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則昭和39年6月5日運輸省令第45号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。
附則平成12年3月2日運輸省令第8号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月二日運輸省令第八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月二日運輸省令第八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成27年7月27日国土交通省令第56号第1条第1項
附 則 (平成二七年七月二七日国土交通省令第五六号)
この省令は、水先法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十六号)の施行の日(平成二十七年八月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年七月二七日国土交通省令第五六号)
この省令は、水先法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第六十六号)の施行の日(平成二十七年八月一日)から施行する。
附則平成13年8月21日国土交通省令第119号第1条第1項
附 則 (平成一三年八月二一日国土交通省令第一一九号)
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年八月二一日国土交通省令第一一九号)
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則昭和56年3月25日運輸省令第7号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則平成12年3月28日運輸省令第12号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月二八日運輸省令第一二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月二八日運輸省令第一二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則平成19年3月1日国土交通省令第6号第1条第1項
抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
移動
附則平成9年12月15日運輸省令第78号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
移動
附則平成5年2月1日運輸省令第2号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則平成14年5月28日国土交通省令第64号第1条第1項
附 則 (平成一四年五月二八日国土交通省令第六四号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年五月二八日国土交通省令第六四号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則平成17年4月1日国土交通省令第46号第1条第1項
附 則 (平成一七年四月一日国土交通省令第四六号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年四月一日国土交通省令第四六号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則平成14年4月1日国土交通省令第53号第1条第1項
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五三号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則平成16年3月25日国土交通省令第24号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月二五日国土交通省令第二四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年三月二五日国土交通省令第二四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成14年6月21日国土交通省令第71号第1条第1項
附 則 (平成一四年六月二一日国土交通省令第七一号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年六月二一日国土交通省令第七一号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則平成14年12月16日国土交通省令第115号第1条第1項
附 則 (平成一四年一二月一六日国土交通省令第一一五号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年一二月一六日国土交通省令第一一五号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則平成16年3月31日国土交通省令第34号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成16年3月26日国土交通省令第28号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則平成18年3月27日国土交通省令第14号第1条第1項
附 則 (平成一八年三月二七日国土交通省令第一四号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月二七日国土交通省令第一四号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成20年8月8日国土交通省令第73号第1条第1項
附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則昭和52年6月25日運輸省令第17号第1条第1項
附 則 (昭和五二年六月二五日運輸省令第一七号)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
移動
附則平成19年1月4日国土交通省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一九年一月四日国土交通省令第一号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則平成20年9月1日国土交通省令第77号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則平成25年12月20日国土交通省令第99号第1条第1項
附 則 (平成二五年一二月二〇日国土交通省令第九九号)
この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年一二月二〇日国土交通省令第九九号)
この省令は、平成二十六年二月一日から施行する。
附則昭和53年3月27日運輸省令第11号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則平成24年6月29日国土交通省令第65号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則昭和53年7月13日運輸省令第41号第1条第1項
附 則 (昭和五三年七月一三日運輸省令第四一号)
この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年七月一三日運輸省令第四一号)
この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第1項
抄
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
移動
附則昭和43年4月12日運輸省令第13号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。
附則昭和54年11月22日運輸省令第41号第1条第1項
附 則 (昭和五四年一一月二二日運輸省令第四一号)
この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五四年一一月二二日運輸省令第四一号)
この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附則昭和53年10月28日運輸省令第53号第1条第1項
附 則 (昭和五三年一〇月二八日運輸省令第五三号)
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五三年一〇月二八日運輸省令第五三号)
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附則昭和60年6月15日運輸省令第22号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和38年10月1日運輸省令第42号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。
附則昭和52年3月24日運輸省令第6号第1条第1項
附 則 (昭和五二年三月二四日運輸省令第六号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五二年三月二四日運輸省令第六号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則昭和51年7月9日運輸省令第28号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
附則昭和49年7月20日運輸省令第31号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則昭和50年5月1日運輸省令第18号第1条第1項
附 則 (昭和五〇年五月一日運輸省令第一八号)
この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五〇年五月一日運輸省令第一八号)
この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。
附則昭和50年7月2日運輸省令第24号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附則昭和43年4月12日運輸省令第13号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。
移動
附則昭和47年6月5日運輸省令第40号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
附則昭和45年6月9日運輸省令第46号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
附則昭和48年1月23日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附則昭和56年3月30日運輸省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則昭和57年3月11日運輸省令第3号第1条第1項
抄
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第1項
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
移動
附則昭和58年5月24日運輸省令第24号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五八年五月二四日運輸省令第二四号)
この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。
附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第1項
附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
移動
附則昭和63年7月12日運輸省令第23号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則昭和59年12月4日運輸省令第37号第1条第1項
附 則 (昭和五九年一二月四日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年一二月四日運輸省令第三七号)
この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則昭和39年11月21日運輸省令第80号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則昭和60年7月9日運輸省令第26号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年七月九日運輸省令第二六号)
この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六〇年七月九日運輸省令第二六号)
この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則昭和63年6月27日運輸省令第18号第1条第1項
附 則 (昭和六三年六月二七日運輸省令第一八号)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六三年六月二七日運輸省令第一八号)
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則昭和56年7月7日運輸省令第36号第1条第1項
附 則 (昭和五六年七月七日運輸省令第三六号)
この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五六年七月七日運輸省令第三六号)
この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。
附則平成13年3月29日国土交通省令第61号第1条第1項
附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成17年3月16日国土交通省令第16号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月一六日国土交通省令第一六号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月一六日国土交通省令第一六号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則昭和46年7月20日運輸省令第50号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則昭和59年7月4日運輸省令第21号第1条第1項
附 則 (昭和五九年七月四日運輸省令第二一号)
この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五九年七月四日運輸省令第二一号)
この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。
附則昭和47年5月13日運輸省令第32号第1条第1項
附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則昭和62年12月25日運輸省令第66号第1条第1項
附 則 (昭和六二年一二月二五日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六二年一二月二五日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則平成4年6月26日運輸省令第20号第1条第1項
附 則 (平成四年六月二六日運輸省令第二〇号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成四年六月二六日運輸省令第二〇号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附則平成3年3月22日運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第二号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則平成元年3月28日運輸省令第10号第1条第1項
附 則 (平成元年三月二八日運輸省令第一〇号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成元年三月二八日運輸省令第一〇号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則平成4年12月9日運輸省令第35号第1条第1項
附 則 (平成四年一二月九日運輸省令第三五号)
この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。ただし、第二条の改正規定(別表第三に係る部分を除く。)は、平成五年二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成四年一二月九日運輸省令第三五号)
この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。ただし、第二条の改正規定(別表第三に係る部分を除く。)は、平成五年二月一日から施行する。
附則昭和45年4月6日運輸省令第21号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。
附則昭和44年6月14日運輸省令第36号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則昭和44年4月25日運輸省令第27号第1条第1項
附 則 (昭和四四年四月二五日運輸省令第二七号)
この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四四年四月二五日運輸省令第二七号)
この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附則昭和51年10月26日運輸省令第41号第1条第1項
附 則 (昭和五一年一〇月二六日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び第二十二条の二の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五一年一〇月二六日運輸省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び第二十二条の二の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則昭和38年10月1日運輸省令第42号第1条第1項
抄
この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。
削除
附則昭和40年6月26日運輸省令第44号第1条第1項
附 則 (昭和四〇年六月二六日運輸省令第四四号)
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
削除
附則昭和34年12月24日運輸省令第55号第1条第1項
附 則 (昭和三四年一二月二四日運輸省令第五五号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則平成19年1月4日国土交通省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一九年一月四日国土交通省令第一号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
削除
附則昭和38年5月4日運輸省令第26号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成8年3月25日運輸省令第20号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年3月30日運輸省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則昭和38年5月4日運輸省令第26号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年4月25日運輸省令第18号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成9年12月15日運輸省令第78号第1条第1項
抄
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
移動
附則平成19年3月1日国土交通省令第6号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則昭和43年4月25日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則昭和44年3月25日運輸省令第4号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則昭和38年5月4日運輸省令第26号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則昭和60年6月15日運輸省令第22号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和60年4月25日運輸省令第18号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則平成5年2月1日運輸省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
移動
附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第1項
変更後
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則昭和42年6月23日運輸省令第34号第1条第1項
抄
この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
削除
附則昭和58年5月24日運輸省令第24号第1条第1項
附 則 (昭和五八年五月二四日運輸省令第二四号)
この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。
削除
附則昭和26年4月9日運輸省令第29号第1条第1項
附 則 (昭和二六年四月九日運輸省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
削除
附則平成6年3月30日運輸省令第12号第1条第1項第2号
第三十条の規定 平成六年七月一日
変更後
第三十条の規定 平成六年七月一日
附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則平成14年12月16日国土交通省令第115号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和60年7月9日運輸省令第26号第1条第2項
変更後
第二条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則昭和51年10月26日運輸省令第41号第1条第2項
この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
変更後
この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
附則昭和54年11月22日運輸省令第41号第1条第2項
この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
附則昭和60年7月9日運輸省令第26号第1条第2項
第二条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成元年3月28日運輸省令第10号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
附則平成9年10月17日運輸省令第71号第1条第2項
(水先法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成9年3月24日運輸省令第16号第1条第3項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
附則平成25年12月20日国土交通省令第99号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現に水先修業生である者及び登録水先人養成施設の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の水先法施行規則第十二条第一項及び第十六条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行の際現に水先修業生である者及び登録水先人養成施設の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の水先法施行規則第十二条第一項及び第十六条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則昭和53年10月28日運輸省令第53号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和59年7月4日運輸省令第21号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成12年3月28日運輸省令第12号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成10年1月21日運輸省令第2号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成9年10月17日運輸省令第71号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成14年5月28日国土交通省令第64号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成14年12月16日国土交通省令第115号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成17年3月16日国土交通省令第16号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成16年3月25日国土交通省令第24号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成18年3月27日国土交通省令第14号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則平成3年3月22日運輸省令第2号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則昭和59年7月4日運輸省令第21号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和52年6月25日運輸省令第17号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和56年7月7日運輸省令第36号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則平成20年8月8日国土交通省令第73号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
変更後
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則昭和50年5月1日運輸省令第18号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成3年3月22日運輸省令第2号第1条第2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則平成18年3月27日国土交通省令第14号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和51年7月9日運輸省令第28号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成4年6月26日運輸省令第20号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和59年3月19日運輸省令第4号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
移動
附則平成19年3月1日国土交通省令第6号第3条第1項
変更後
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則昭和50年7月2日運輸省令第24号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成12年3月2日運輸省令第8号第1条第2項
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
変更後
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則平成10年1月21日運輸省令第2号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成6年3月29日運輸省令第9号第1条第2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則平成元年3月28日運輸省令第10号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
削除
附則昭和53年7月13日運輸省令第41号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成12年3月22日運輸省令第9号第1条第2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則昭和62年3月25日運輸省令第25号第1条第2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則平成12年3月28日運輸省令第12号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和62年12月25日運輸省令第66号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和63年6月27日運輸省令第18号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成13年3月29日国土交通省令第61号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和52年6月25日運輸省令第17号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則昭和56年7月7日運輸省令第36号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成14年5月28日国土交通省令第64号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成16年3月25日国土交通省令第24号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成17年3月16日国土交通省令第16号第1条第2項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
削除
附則平成9年3月21日運輸省令第15号第1条第2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除
附則昭和59年7月4日運輸省令第21号第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成13年3月29日国土交通省令第61号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和50年7月2日運輸省令第24号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和50年5月1日運輸省令第18号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和51年7月9日運輸省令第28号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和53年10月28日運輸省令第53号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和53年7月13日運輸省令第41号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和62年12月25日運輸省令第66号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則昭和63年6月27日運輸省令第18号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
移動
附則平成4年6月26日運輸省令第20号第1条第2項
変更後
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則平成9年3月24日運輸省令第16号第1条第3項
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
削除
附則平成27年7月27日国土交通省令第56号第1条第3項
(経過措置)
この省令の施行の際現に横浜川崎区において令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という。)であって総トン数三千トン以上一万トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数一万トン以上の特定船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に横浜川崎区において令第五条の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「特定船舶」という。)であって総トン数三千トン以上一万トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数一万トン以上の特定船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則平成14年6月21日国土交通省令第71号第1条第3項
(経過措置)
この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第二十二条の五に規定する区域を除く区域において新規則第二十二条の六に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第二十二条の五に規定する区域を除く区域において新規則第二十二条の六に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則平成11年6月28日運輸省令第34号第1条第3項
(経過措置)
この省令の施行の際現に横浜区において新規則第二十二条の五に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現に横浜区において新規則第二十二条の五に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則平成17年4月1日国土交通省令第46号第1条第4項
(経過措置)
新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第二十二条第一項及び第二項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
変更後
新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第二十二条第一項及び第二項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
附則第1条第6項
水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
変更後
水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
変更後
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附則平成12年11月29日運輸省令第39号第2条第1項
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
変更後
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則平成6年9月30日運輸省令第46号第3条第1項
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
変更後
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則昭和59年6月22日運輸省令第18号第3条第1項
(経過措置)
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
変更後
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則平成19年3月1日国土交通省令第6号第3条第1項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
削除