輸出貿易管理令

2017年1月1日更新分

 別表2

第二条、第四条、第十一条関係

(第二条、第四条、第十一条関係)

  貨物 地域
ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域
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一〇 削除  
一一 削除  
一二 削除  
一三 削除  
一四 削除  
一五 削除  
一六 削除  
一七 削除  
一八 削除  
一九 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤 全地域
二〇 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) 全地域
二一 次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの
(一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物
(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物
(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
全地域
二一の二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 全地域
二一の三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの 全地域
二二 削除  
二三 削除
二四 削除
二五 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの 全地域
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)
二六 削除  
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二八 ふすま、米ぬか及び麦ぬか 全地域
二九 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号)第一条第一号及び第二号に掲げる動物の配合飼料 全地域
三〇 しいたけ種菌 全地域
三一 削除  
三二 せん及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が三〇パーセント以上の製材を含む。) 全地域
三三 うなぎの稚魚 全地域
三四 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい アメリカ合衆国
三五 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書a、附属書b、附属書c及び附属書eに掲げる物質 全地域
三五の二 (一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。)
(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。)
三五の三 (一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書iii上欄に掲げる化学物質
(二) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
 1 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに該当するものとして同条第三項の規定に基づきその登録の申請を却下された農薬
 2 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第六条の三第一項の規定に基づきその登録が取り消された農薬
 3 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第九条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬
(三) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)
(四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
 2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤
(五) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物((一)に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
(六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。)
全地域
三六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書i又は附属書iiに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域
三七 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。) 全地域
三八 かすみ網 全地域
三九 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 全地域
四〇 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 全地域
四一 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 全地域
四二 削除  
四三 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) 全地域
四四 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの 全地域
四五 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第五項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) 全地域


(第二条、第四条関係)
一 牛の肉(冷凍したものに限る。)
二 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
四 アルコール飲料
五 製造たばこ及び製造たばこ代用品
六 香水類及びオーデコロン類
七 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
八 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
九 ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十一 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
十二 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品
十三 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
十四 ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
十五 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品
十六 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
十七 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
十八 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
十九 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
二十 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ
二十一 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
二十二 テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
二十三 乗用自動車及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
二十四 モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
二十五 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー
二十六 写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
二十七 映画用の撮影機及び映写機
二十八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
二十九 映写用又は投影用のスクリーン
三十 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
三十一 楽器並びにその部分品及び附属品
三十一の二 運動用具並びにその部分品及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三十二 万年筆
三十三 美術品、収集品及びこつとう

変更後


 別表3

第四条関係

別表第三(第四条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
別表第三の二(第四条関係)
 アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、エリトリア、イラク、レバノン、リベリア、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン
(第四条関係)
 別表第一の五の項(十四)若しくは(十八)、七の項(十五)、八の項の中欄、九の項(一)若しくは(六)、一〇の項(一)、(二)、(四)、(六)、(七)、(九)、(九の二)若しくは(十一)、一二の項(一)、(二)、(五)若しくは(六)若しくは一三の項(五)に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の一五の項の中欄に掲げる貨物

変更後


 別表7

第四条関係

(第四条関係)

  貨物の区分 金額
別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの 三〇万円
別表第二の二八、二九及び三二の項の中欄に掲げる貨物 一五万円
別表第二の一九及び三三の項の中欄に掲げる貨物 五万円
別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物 三万円


変更後


 第2条第2項

(輸出の承認)

経済産業大臣は、別表第二の二八から三〇まで、三二及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。

変更後


 附則平成28年11月7日政令第346号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月7日政令第346号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年11月7日政令第346号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成28年7月29日政令第266号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年11月7日政令第346号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第3項

平成二十九年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、二八から三〇まで、三二、三三、三五から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第二項第二号ハ中「及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。

変更後


輸出貿易管理令目次