海上運送法施行規則
2023年6月30日改正分
第2条第1項
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
変更後
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第2条第1項第2号
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は役員の氏名
変更後
一般旅客定期航路事業許可申請者が法人(地方公共団体を除く。以下同じ。)である場合は、その役員の氏名
第2条第1項第3号
第2条第1項第4号
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
船舶運航計画(指定区間(法第二条第十一項の指定区間をいう。以下同じ。)を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)
変更後
次に掲げる事項を記載した船舶運航計画(指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合に限る。)
第2条第2項
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に又は同一所轄地方運輸局長を経由して二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
変更後
前項の一般旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の一般旅客定期航路事業についての一般旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
第2条第2項第1号イ
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
当該申請が法第四条各号に規定する基準に適合する旨の説明
変更後
当該申請が法第四条各号に掲げる基準に適合する旨の説明
第2条第2項第1号ハ
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
変更後
法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに同条第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
第2条第2項第1号ロ
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)
変更後
創業に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を明示した資金計画(一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、第三号の書類をもつて代えることができる。)
第2条第2項第2号
申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
削除
追加
一般旅客定期航路事業許可申請者が法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第2条第2項第3号
(一般旅客定期航路事業の許可申請)
申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表
変更後
一般旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款、登記事項証明書並びに最近一年間の損益計算書及び貸借対照表
第2条の2第1項
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
法第五条第三号イの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第2条の2第1項第1号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
第2条の2第1項第2号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
第2条の2第1項第3号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
第2条の2第2項
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
法第五条第三号ロの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第2条の2第2項第1号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
第2条の2第2項第2号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
第2条の2第2項第3号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
事業の方針の決定に関する親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
第2条の2第3項
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
法第五条第三号ハの国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第2条の2第3項第1号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
第2条の2第3項第2号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社
第2条の2第3項第3号
(法第五条第三号イからハまでの国土交通省令で定める者)
追加
事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
第2条の3第1項
(聴聞決定予定日の通知)
追加
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第二十五条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第16条第1項
(譲渡譲受の認可申請)
法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
変更後
法第十八条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受(以下この条において「譲渡譲受」という。)の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第16条第2項
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
移動
第42条の7の2第2項
変更後
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第16条第2項第3号
(譲渡譲受の認可申請)
譲受人が法人の場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
変更後
譲受人が法人である場合は、その定款並びに最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
第16条第2項第4号
譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
削除
追加
譲受人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第16条第2項第5号
(譲渡譲受の認可申請)
当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書
変更後
当該一般旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該使用旅客船を譲受人が使用することに対する所有者の同意書
第17条第2項
(合併等の認可申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
変更後
前項の合併(分割)認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第17条第2項第3号
(合併等の認可申請)
合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を経営していない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
変更後
合併後存続する法人又は吸収分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が現に一般旅客定期航路事業を営んでいない場合には、定款、最近一年間の事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
第17条第2項第5号
(合併等の認可申請)
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人の役員が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
変更後
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般旅客定期航路事業を承継する法人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第一号、第六号及び第七号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第19条第1項
(相続人による事業継続の認可申請)
法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
変更後
法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人(以下この条において「事業承継相続人」という。)は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条第1項第4号
(相続人による事業継続の認可申請)
申請者以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
変更後
事業承継相続人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
第19条第1項第6号
(相続人による事業継続の認可申請)
申請者が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
変更後
事業承継相続人が当該一般旅客定期航路事業を承継する理由
第19条第2項
(特定外航船舶の確認)
前項の申請書には、左に掲げる書類を添付するものとする。
移動
第42条の7の9第3項
変更後
前項の特定外航船舶確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
追加
前項の相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第19条第2項第2号
申請者が法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
削除
第19条第2項第3号
(相続人による事業継続の認可申請)
当該一般旅客定期航路事業を申請者が承継することに対する申請者以外の相続人の同意書
変更後
当該一般旅客定期航路事業を事業承継相続人が承継することに対する事業承継相続人以外の相続人の同意書
第19条の2の3第1項
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
法第十九条の三第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
変更後
法第十九条の三第一項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(以下「特定旅客定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条の2の3第1項第2号
(旅客不定期航路事業の許可申請)
法人である場合は、役員の氏名
移動
第23条の3第1項第2号
変更後
旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名
第19条の2の3第1項第3号
第19条の2の3第2項
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
変更後
前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
第19条の2の3第2項第1号ロ
(旅客不定期航路事業の許可申請)
届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
移動
第23条の3第2項第1号ロ
変更後
法第二十三条において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに法第二十三条において準用する法第十条の三第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
第19条の2の3第2項第1号イ
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
当該申請が法第十九条の三第二項において準用する法第四条第一号、第二号及び第五号の基準に適合する旨の説明
変更後
当該申請が法第十九条の三第二項において準用する法第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明
第19条の2の3第2項第2号
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
変更後
特定旅客定期航路事業許可申請者が法第十九条の三第二項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第19条の2の3第2項第3号
(旅客不定期航路事業の許可申請)
申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
移動
第23条の3第2項第3号
変更後
旅客不定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
第19条の3第1項
(準用規定)
第七条の二から第七条の四までの規定は、法第十九条の三第三項において準用する法第十条の三の規定による特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)の安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出並びに安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出について準用する。
移動
第19条の3第2項
変更後
第七条の二から第七条の四までの規定は、特定旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)について準用する。
追加
第二条の二、第二条の三、第八条、第十五条、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第十九条の三第一項の許可及び特定旅客定期航路事業について準用する。
この場合において、第十五条中「一般旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」とあるのは「特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書」と、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「特定旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人特定旅客定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。
第19条の3第2項
第八条、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定による特定旅客定期航路事業の事業計画の変更の認可及び輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
削除
第19条の3の2第1項
(事業計画の変更の届出)
法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
移動
第19条の4第1項
変更後
法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
第19条の3の2第1項第1号
(事業計画の変更の届出)
使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
移動
第19条の4第1項第1号
変更後
使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
第19条の3の2第1項第2号
(事業計画の変更の届出)
使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第十九条の三第一項の許可を受けた際の事業計画(法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
移動
第19条の4第1項第2号
変更後
使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第十九条の三第一項の許可を受けた際の事業計画(法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第一項の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
第19条の3の2第1項第3号
(事業計画の変更の届出)
運航時刻の変更
移動
第19条の4第1項第3号
変更後
運航時刻の変更
第19条の3の2第1項第4号
(事業計画の変更の届出)
運航の時季の変更
移動
第19条の4第1項第4号
変更後
運航の時季の変更
第19条の3の2第1項第5号
(事業計画の変更の届出)
運航開始予定期日の変更
移動
第19条の4第1項第5号
変更後
運航開始予定期日の変更
第19条の3の2第2項
(事業計画の変更の届出)
法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
移動
第19条の4第2項
変更後
法第十九条の三第三項において準用する法第十一条第三項の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条の3の2第2項第1号
(事業計画の変更の届出)
住所及び氏名
移動
第19条の4第2項第1号
変更後
住所及び氏名
第19条の3の2第2項第2号
(事業計画の変更の届出)
事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
移動
第19条の4第2項第2号
変更後
事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
第19条の3の2第2項第3号
(事業計画の変更の届出)
事業計画を変更した年月日
移動
第19条の4第2項第3号
変更後
事業計画を変更した年月日
第19条の3の2第2項第4号
(事業計画の変更の届出)
変更を必要とした理由
移動
第19条の4第2項第4号
変更後
変更を必要とした理由
第19条の4第1項
(事業の廃止の届出)
法第十九条の三第五項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業承継届出書を当該承継に係る特定旅客定期航路事業についての所轄地方運輸局長に提出するものとする。
移動
第23条の3の2第1項
変更後
法第二十二条の規定により旅客不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条の4第1項第1号
(事業の廃止の届出)
住所及び氏名
移動
第23条の3の2第1項第1号
変更後
住所及び氏名
第19条の4第1項第2号
被承継人の住所及び氏名並びに相続の場合は、被相続人との続柄
削除
第19条の4第1項第3号
第19条の4第1項第4号
承継の年月日(相続の場合は、被相続人の死亡年月日)
削除
第19条の4第1項第5号ロ
相続に伴う当該特定旅客定期航路事業に属する財産に関する権利義務の変動
削除
第19条の4第1項第5号イ
届出人以外に相続人がある場合は、その者の住所及び氏名
削除
第19条の4第1項第5号
第19条の4第1項第6号
第19条の4第1項第7号
(外航船舶の譲渡の届出)
承継を必要とした理由
移動
第42条の7の10第1項第5号
変更後
譲渡を必要とする理由
第19条の4第2項
(譲渡譲受の認可申請)
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
移動
第16条第2項
変更後
前項の一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第19条の4第2項第1号
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
届出人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
移動
第19条の2の3第2項第3号
変更後
特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
第19条の4第2項第2号
(相続人による事業継続の認可申請)
届出人(届出人が法人である場合は、その役員)が法第十九条の三第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
移動
第19条第2項第2号
変更後
事業承継相続人が法第十八条第七項において準用する法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第19条の4第2項第3号ハ
承継に係る特定旅客定期航路事業の使用旅客船が譲渡人及び譲受人以外の所有に係るものである場合は、当該旅客船を届出人が使用することに対する同意書
削除
第19条の4第2項第3号ロ
第19条の4第2項第3号
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
譲渡譲受の場合は、次に掲げる書類
移動
第42条の7の2第2項第1号
変更後
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
第19条の4第2項第3号イ
第19条の4第2項第4号ロ
承継に係る特定旅客定期航路事業を届出人が承継することに対する届出人以外の相続人の同意書
削除
第19条の4第2項第4号
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
相続の場合は、次に掲げる書類
移動
第42条の7の2第2項第3号
変更後
個人にあつては、次に掲げる書類
第19条の4第2項第4号イ
第19条の4第2項第5号イ
合併(分割)契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び合併(分割)比率説明書
削除
第19条の4第2項第5号ロ
合併(分割)に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併(分割)に関する意思の決定を証するに足りる書類
削除
第19条の4第2項第5号
第19条の5第1項
(旅客不定期航路事業の許可申請)
法第十九条の三第六項の規定により特定旅客定期航路事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業休止(廃止)届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
移動
第23条の3第1項
変更後
法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者(以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
第19条の5第1項第1号
第19条の5第1項第2号
(事業の廃止の届出)
休止(廃止)の届出に係る航路
移動
第23条の3の2第1項第2号
変更後
廃止の届出に係る航路
第19条の5第1項第3号
第19条の5第1項第4号
第23条の3第1項
(準日本船舶の認定の申請)
法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
移動
第31条第1項
変更後
法第三十八条第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第23条の3第1項第2号
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
法人である場合は、役員の氏名
移動
第19条の2の3第1項第2号
変更後
特定旅客定期航路事業許可申請者が法人である場合は、その役員の氏名
第23条の3第1項第3号
第23条の3第2項
(旅客不定期航路事業の許可申請)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
変更後
前項の旅客不定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の旅客不定期航路事業について旅客不定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の旅客不定期航路事業についての旅客不定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
第23条の3第2項第1号イ
(旅客不定期航路事業の許可申請)
当該申請が法第二十一条第二項において準用する法第四条第一号から第五号までの基準に適合する旨の説明
変更後
当該申請が法第二十一条第二項において準用する法第四条第一号から第五号までに掲げる基準に適合する旨の説明
第23条の3第2項第1号ロ
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
届出をしようとする安全管理規程の概要並びに安全統括管理者及び運航管理者に予定されている者の略歴
移動
第19条の2の3第2項第1号ロ
変更後
法第十九条の三第三項において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしようとする安全管理規程の概要並びに法第十九条の三第三項において準用する法第十条の三第四項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
第23条の3第2項第2号
(旅客不定期航路事業の許可申請)
申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第二十一条第二項において準用する法第五条第一号及び第二号に該当しない旨の宣誓書
変更後
旅客不定期航路事業許可申請者が法第二十一条第二項において準用する法第五条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第23条の3第2項第3号
申請者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書
削除
第23条の3の2第1項第3号
(事業の廃止の届出)
第23条の4第1項
第四条、第五条から第八条まで、第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、法第二十三条において準用する法第八条第一項、第九条から第十一条まで、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定による旅客不定期航路事業の運賃及び料金の届出、運送約款の認可、運送約款の記載事項、運賃及び料金等の公示、安全管理規程の内容、安全統括管理者及び運航管理者の要件、安全管理規程の設定又は変更の届出、安全統括管理者及び運航管理者の選任等の届出、事業計画の変更の認可並びに輸送の安全にかかわる情報の公表について準用する。
削除
追加
第二条の二、第二条の三、第四条、第五条から第八条まで、第十六条、第十七条及び第十九条から第十九条の二の二までの規定は、法第二十一条第一項の許可及び旅客不定期航路事業について準用する。
この場合において、第十六条中「一般旅客定期航路事業譲渡譲受認可申請書」とあるのは「旅客不定期航路事業譲渡譲受認可申請書」と、第十九条中「相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請書」とあるのは「相続人旅客不定期航路事業継続認可申請書」と読み替えるものとする。
第23条の6第1項
(外航船舶確保等計画の変更の認定申請)
第十九条の四及び第十九条の五の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。
移動
第42条の7の8第3項
変更後
第四十二条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。
第28条第2項
(変更の報告)
前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条第一号及び第二号(法第十九条の三第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当しない旨の宣誓書を添付するものとする。
変更後
前項第二号に掲げる場合において提出する報告書には、新たに役員となつた者が法第五条各号(第三号及び第八号を除く。)(法第十九条の三第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付するものとする。
第31条第1項
(外航船舶の譲渡の届出)
法第三十九条の五第一項又は第二項の規定により準日本船舶の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
移動
第42条の7の10第1項
変更後
法第三十九条の六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
第31条第1項第6号
(準日本船舶の認定の申請)
総トン数等(法第三十九条の五第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)
変更後
総トン数等(法第三十八条第三項に規定する総トン数等をいう。以下同じ。)
第31条第1項第7号
(準日本船舶の認定の申請)
法第三十九条の五第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容
変更後
法第三十八条第四項に規定する検査(以下「安全衛生検査」という。)を受けた船舶にあつては、検査内容
第31条第2項第1号
(準日本船舶の認定の申請)
申請者(法第三十九条の五第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類
変更後
申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る対外船舶運航事業者に限る。)が当該船舶を運航していることを証する書類
第31条第2項第3号
(準日本船舶の認定の申請)
船舶所有者が申請者(法第三十九条の五第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類
変更後
船舶所有者が申請者(法第三十八条第二項の規定による認定の申請にあつては、当該申請に係る本邦船主に限る。)の子会社であることを証する書類
第31条第2項第4号
(準日本船舶の認定の申請)
法第三十九条の五第一項第一号又は同条第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し
変更後
法第三十八条第一項第一号又は第二項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の写し
第32条第1項
(認定の要件)
法第三十九条の五第一項第一号及び同条第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
変更後
法第三十八条第一項第一号及び第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
第32条第2項
(認定の要件)
法第三十九条の五第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
変更後
法第三十八条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
第32条第3項
(認定の要件)
法第三十九条の五第一項第二号及び同条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び同条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
変更後
法第三十八条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第33条第1項
(測度の申請等)
法第三十九条の五第三項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。第四十九条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。
変更後
法第三十八条第三項の規定により船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。第四十九条において同じ。)の長(以下この章において「地方運輸局長等」という。)をいい、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長をいう。以下この章において同じ。)に提出するものとする。
第37条第1項
(認定証の記載事項)
法第三十九条の五第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
変更後
法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第38条第1項
(命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがある事由)
法第三十九条の五第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
変更後
法第三十八条第七項の国土交通省令で定める事由は、準日本船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われたこととする。
第39条第1項
(変更等の届出)
法第三十九条の五第七項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
変更後
法第三十八条第七項の規定により変更等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
第39条第1項第4号
(変更等の届出)
法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由
変更後
法第三十八条第七項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更に係る事項、当該変更があつた年月日及び当該変更の理由
第39条第2項
(変更等の届出)
前項の届出が法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。
変更後
前項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項の変更に係るものである場合には、前項の届出書に、第三十一条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付するものとする。
第39条第3項
(変更等の届出)
第一項の届出が法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
変更後
第一項の届出が法第三十八条第七項各号に掲げる事項のうち認定証の記載事項に該当するものの変更に係るものである場合には、第一項の届出書のほか、次に掲げる事項を記載した認定証書換え申請書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
第40条第1項
(準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度の申請等)
法第三十九条の五第八項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
変更後
法第三十八条第八項の規定により準日本船舶の総トン数等の変更に係る測度(以下「改測」という。)を受けようとする者は、第三十三条第一項各号に掲げる事項を記載した総トン数等改測申請書を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
第41条の2第1項
(準日本船舶の安全衛生検査の内容の変更に係る検査の申請等)
法第三十九条の五第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
変更後
法第三十八条第九項の規定により準日本船舶の検査内容の変更に係る検査(以下「変更検査」という。)を受けようとする者は、第三十六条の二第一項各号に掲げる事項を記載した安全衛生変更検査申請書及び第三十六条の三の安全衛生検査合格証を所轄地方運輸局長等に提出するものとする。
第42条第1項
(準日本船舶の譲受等の届出)
法第三十九条の五第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
変更後
法第三十八条第十項の規定により準日本船舶の譲受等の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した準日本船舶譲受等届出書に認定証を添付して、これを国土交通大臣に提出するものとする。
第42条第1項第4号
(準日本船舶の譲受等の届出)
法第三十九条の五第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
変更後
法第三十八条第十項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別
第42条第2項
(準日本船舶の譲受等の届出)
前項の届出が法第三十九条の五第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
変更後
前項の届出が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、前項の届出書に国際総トン数を記載するとともに、次に掲げる書類を添付するものとする。
第42条第2項第2号
(準日本船舶の譲受等の届出)
その他国土交通大臣が法第三十九条の六の確認を行うために必要と認める書類
変更後
その他国土交通大臣が法第三十八条の二の確認を行うために必要と認める書類
第42条第3項
(準日本船舶の譲受等の届出)
第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十九条の五第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。
変更後
第一項の届出(安全衛生検査を受けた船舶に係るものに限る。)が法第三十八条第十項第一号に掲げる場合に該当するときは、第一項の届出書に検査内容を記載するとともに、相当証書の写しを添付するものとする。
第42条の3第1項
(認定証の返納)
認定対外船舶運航事業者等は、法第三十九条の五第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。
変更後
認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。
第42条の4第1項
(総トン数等の確認)
法第三十九条の六の規定による確認は、第四十二条第二項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第三十三条第一項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第三十九条の五第八項の規定により改測を受けた場合にあつては、第四十条第一項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
変更後
法第三十八条の二の規定による確認は、第四十二条第二項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された国際総トン数と、第三十三条第一項の総トン数等測度申請書に記載された国際総トン数(法第三十八条第八項の規定により改測を受けた場合にあつては、第四十条第一項の総トン数等改測申請書に記載された国際総トン数)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
第42条の4の2第1項
(安全衛生検査の内容の確認)
法第三十九条の七の規定による確認は、第四十二条第三項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第三十六条の二第一項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十九条の五第九項の規定により変更検査を受けた場合にあつては、第四十一条の二第一項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
変更後
法第三十八条の三の規定による確認は、第四十二条第三項の規定により準日本船舶譲受等届出書に記載された検査内容と、第三十六条の二第一項の安全衛生検査申請書に記載された検査を受けようとする事項(法第三十八条第九項の規定により変更検査を受けた場合にあつては、第四十一条の二第一項の安全衛生変更検査申請書に記載された検査を受けようとする事項)とを照合することその他の国土交通大臣が適当と認める方法により行うものとする。
第42条の5第1項
(準日本船舶重要事項報告書)
法第三十九条の九第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
変更後
法第三十八条の五第一項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書(第十二号様式による。)一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
第42条の6第1項
(臨時の報告)
認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第三十九条の五第七項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。
変更後
認定対外船舶運航事業者等は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣から、法第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項に関し報告を求められたときは、報告書一通を提出しなければならない。
第42条の6の2第1項
(検査員証)
追加
法第三十八条の五第二項において準用する法第二十五条第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、第十三号様式によるものとする。
第42条の7第1項
(検査員証)
法第三十九条の九第二項において準用する法第二十五条第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、第十三号様式によるものとする。
移動
第42条の7の12第1項
変更後
法第三十九条の九第二項において準用する法第二十五条第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、第二十八号様式によるものとする。
追加
法第三十九条第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者の子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四十二条の七の六第二項及び第四十二条の十八において同じ。)及び関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。第四十二条の七の六第二項において同じ。)とする。
第42条の7の2第1項
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
法第三十九条の二第一項の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第二十四号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第42条の7の2第2項第1号ニ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
第42条の7の2第2項第1号ハ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類
第42条の7の2第2項第1号ロ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
第42条の7の2第2項第1号イ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
第42条の7の2第2項第2号イ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
第42条の7の2第2項第2号ロ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
第42条の7の2第2項第3号ハ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
計画期間開始の日における船舶の保有状況を示す書類
第42条の7の2第2項第3号ロ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
第42条の7の2第2項第3号イ
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
第42条の7の2第3項
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
第一項の場合において、法第三十九条の三の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、開始した船舶貸渡業の概要を記載した書類を添付するものとする。
第42条の7の2第4項
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
第一項の場合において、法第三十九条の四の規定の適用を受けようとするときは、同項及び第二項に規定する書類のほか、第四十二条の九第二項に規定する書類(第二項に規定する書類を除く。)を添付するものとする。
第42条の7の2第5項
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
追加
第一項の場合において、法第三十九条の四の規定により法第三十九条の十二及び法第三十九条の十三の規定のうち第四十二条の九第三項の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第一項及び第二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
第42条の7の3第1項
(船体、船舶用機関若しくは<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)
追加
法第三十九条の二第二項第二号の船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第42条の7の3第1項第1号
(船体、船舶用機関若しくは<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)
第42条の7の3第1項第2号
(船体、船舶用機関若しくは<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)
第42条の7の3第1項第3号
(船体、船舶用機関若しくは<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるもの)
第42条の7の4第1項
(認定の通知)
追加
国土交通大臣は、法第三十九条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
第42条の7の4第2項
(認定の通知)
追加
前項の通知は、第二十五号様式による認定通知書により行うものとする。
第42条の7の5第1項
(計画期間)
追加
法第三十九条の二第四項第三号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
第42条の7の6第1項
(計画期間において導入する外航船舶の隻数)
追加
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める外航船舶の隻数は、当該対外船舶貸渡業者等の計画期間開始の日における外航船舶の隻数に百分の二十五を乗じて得た隻数とする。
第42条の7の6第2項
(計画期間において導入する外航船舶の隻数)
追加
計画期間において導入する外航船舶のうち、次に掲げる者から取得する船舶であつて、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶の隻数は、当該船舶に該当する外航船舶の隻数を含まないものとする。
第42条の7の6第2項第1号
(計画期間において導入する外航船舶の隻数)
第42条の7の6第2項第2号
(計画期間において導入する外航船舶の隻数)
追加
申請者の親会社等(会社法第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)又はその子会社等若しくは関連会社
第42条の7の7第1項
(計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合)
追加
法第三十九条の二第四項第四号の国土交通省令で定める特定外航船舶の割合は、百分の七十とする。
第42条の7の7第2項
(計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合)
追加
計画期間において導入する外航船舶のうち、製造の後事業の用に供されたことのないもの以外の船舶に該当するものがある場合における法第三十九条の二第四項第四号に規定する計画期間において導入する外航船舶に占める特定外航船舶の割合は、当該船舶に該当する外航船舶を含まないものとして計算するものとする。
第42条の7の8第1項
(外航船舶確保等計画の変更の認定申請)
追加
法第三十九条の二第五項の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第二十六号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第42条の7の8第2項
(外航船舶確保等計画の変更の認定申請)
追加
前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が第四十二条の七の二第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付するものとする。
第42条の7の9第1項
(特定外航船舶の確認)
追加
認定対外船舶貸渡業者等は、認定外航船舶確保等計画の計画期間において導入した外航船舶が特定外航船舶に該当することについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
第42条の7の9第2項
(特定外航船舶の確認)
追加
前項の確認を受けようとする認定対外船舶貸渡業者等は、次に掲げる事項を記載した特定外航船舶確認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
第42条の7の9第2項第1号
(特定外航船舶の確認)
第42条の7の9第3項第1号
(特定外航船舶の確認)
追加
特定外航船舶に該当する旨の認定事業基盤強化事業者が発行する証明書
第42条の7の9第3項第2号
(特定外航船舶の確認)
追加
対外船舶運航事業者との貸渡しに関する契約書の写し又は当該認定対外船舶貸渡業者等が自らの対外船舶運航事業の用に供することを証する書類
第42条の7の9第4項
(特定外航船舶の確認)
追加
国土交通大臣は、第二項の特定外航船舶確認申請書に記載された外航船舶が認定外航船舶確保等計画に従つて導入された特定外航船舶に該当することを確認したときは、速やかに、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、当該特定外航船舶の対外船舶運航事業者への貸渡しの状況を記載した確認証を交付するものとする。
第42条の7の10第1項第1号
(外航船舶の譲渡の届出)
第42条の7の10第1項第2号
(外航船舶の譲渡の届出)
追加
譲渡に係る外航船舶の明細(第九号様式による。)
第42条の7の10第1項第3号
(外航船舶の譲渡の届出)
追加
譲渡に係る外航船舶が第四十三条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日
第42条の7の10第1項第4号
(外航船舶の譲渡の届出)
第42条の7の10第2項
(外航船舶の譲渡の届出)
追加
前項の外航船舶譲渡等届出書には、譲渡契約書の写しを添付するものとする。
第42条の7の11第1項
(報告)
追加
法第三十九条の九第一項の規定による報告は、第二十七号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。
第42条の7の11第2項
(報告)
追加
前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保有状況を示す書類を添付するものとする。
第42条の18第1項
(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と密接な関係を有する者)
法第四十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の十九第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。
変更後
法第四十二条第五項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の十九第二項第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する者は、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体の子会社等とする。
第47条第2項
(手数料)
外国において法第三十九条の五第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
変更後
外国において法第三十八条第三項又は第八項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に別表第二に定める額を加算した額とする。
第48条第1項第4号
(職権の委任)
法第三十九条の五第三項及び第八項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第四項及び第九項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長)
変更後
法第三十八条第三項及び第八項の規定による船舶の総トン数等の測度並びに同条第四項及び第九項の規定による船舶の検査にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長)
附則第1条第1項
削除
附則第1条第2項第1号
附則第1条第2項第2号
附則第1条第2項第3号
附則第1条第2項第4号ハ
附則第1条第2項第4号ヘ
貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
削除
附則第1条第2項第4号
附則第1条第2項第4号イ
航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
削除
附則第1条第2項第4号ロ
附則第1条第2項第4号ニ
運航が特定の時季に限られているものはその運航の時季
削除
附則第1条第2項第4号ホ
附則第1条第2項第5号
附則第1条第3項第1号
住所及び氏名(法人にあつては、その住所、名称及び代表者の氏名。以下も同様とする。)
削除
附則第1条第3項第2号
(特定外航船舶の確認)
認定を受けようとする航路
移動
第42条の7の9第2項第2号
変更後
確認を受けようとする外航船舶の明細
附則第1条第3項第3号
附則第1条第3項第4号
当該事業が特定旅客定期航路事業に該当する旨の説明(運送の需要者の住所及び氏名並びに運送する人の範囲を明記すること。)
削除
附則第1条第8項
改正法附則第八項の規定により旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項の届出をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した旅客運賃等届出書を運輸大臣に提出するものとする。
削除
附則第1条第8項第1号
附則第1条第8項第2号
附則第1条第8項第3号
旅客及び手荷物の運賃及び料金の額並びにその適用方法
削除
附則第1条第8項第4号
旅客及び手荷物の運送に関する事業者の責任及び免責に関する事項
削除
附則第9条第1項
改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
削除
附則第9条第1項第1号
附則第9条第1項第2号
海運組合(内航海運組合法第三条に規定する内航海運組合をいう。以下同じ。)に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
削除
附則第9条第1項第3号
内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
削除
附則第9条第1項第4号
附則第9条第1項第5号ロ
附則第9条第1項第5号
附則第9条第1項第5号イ
附則第9条第1項第6号
主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
削除
附則第9条第1項第7号
附則第9条第2項
改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされる者は、遅滞なく、氏名又は名称及び住所、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
削除
附則第10条第1項
改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画のうち内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画とみなす。
削除
附則第10条第2項
改正法附則第十五条第一項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定による届出をしたものとみなされた者の事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画(旧規則第二十一条の六第一項第五号ロに掲げる事項に限る。)は、内航海運業法第三条第二項の規定により届け出た事項とみなす。
削除
附則第11条第1項
改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第一項の許可の申請とみなす。
削除
附則第11条第2項
改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第一項の許可の申請をしたものとみなされた者は、次に掲げる事項を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
削除
附則第11条第2項第1号
附則第11条第2項第2号
海運組合に加入している場合にあっては、当該海運組合の名称
削除
附則第11条第2項第3号
内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画(内航海運業法施行規則第二条第一号に掲げる事項に限る。)
削除
附則第11条第2項第4号
附則第11条第2項第5号
(外航船舶確保等計画の認定の申請)
法人を設立しようとする者にあっては、定款及び発起人又は設立者の名簿
移動
第42条の7の2第2項第2号
変更後
法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
附則第11条第2項第6号イ
附則第11条第2項第6号
附則第11条第2項第6号ロ
附則第11条第2項第7号
主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
削除
附則第11条第2項第8号
附則第11条第3項
改正法の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業(当該事業が総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶によるものであるものに限る。)の許可の申請は、内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出とみなす。
削除
附則第11条第4項
改正法附則第十五条第二項の規定により内航海運業法第三条第二項の規定によりした届出をしたものとみなされた者は、主たる営業所及び従たる営業所の名称及び所在地並びに使用船舶の船舶番号及び重量トン数を記載した書類を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
削除
附則第12条第1項
改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)のうち、当該申請が、内航海運業法施行規則第六条第二号に掲げる事項に係る変更に係るものにあっては内航海運業法第八条第三項の規定によりした事業計画の変更の届出と、その他の変更に係るものにあっては同条第一項の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
削除
附則第12条第2項
改正法の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請(総トン数百トン未満であって長さ三十メートル未満の船舶による自動車航送貨物定期航路事業に係るものに限る。)は、内航海運業法第八条第四項の規定によりした届出とみなす。
削除
附則第13条第1項
改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前に交付した第五条の規定による改正前の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書は、それぞれ第五条の規定による改正後の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書とみなす。
削除
附則第1条第1項
追加
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。