輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された令第二十条第二項の規定による届出とみなす。
変更後
輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の規定により提出された届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の規定により提出された届出は、第一項の規定により提出された届出とみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
削除
追加
この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。
追加
この省令による改正後の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書については、当分の間、この省令による改正前の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書を取り繕い使用することができる。