次に掲げる書類のうちいずれかの書類。
ただし、ハ又はニに掲げる書類については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(中長期滞在者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期滞在者をいう。第三条第一項において同じ。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。第三条第一項において同じ。)にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載があるものに限る。
変更後
次に掲げる書類のうちいずれかの書類。
ただし、ハ又はニに掲げる書類については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。第三条第一項において同じ。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。第三条第一項において同じ。)にあっては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載があるものに限る。
中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも住民基本台帳法第三十の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。
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変更後
中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも住民基本台帳法第三十の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)