土地改良法施行規則
2022年12月8日改正分
第9条第1項
(申請の同意等)
法第五条第二項及び第四項の規定による同意を得る場合には、同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による同意を得なければならない。
変更後
法第五条第二項及び第四項の規定による同意を得る場合には、同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による同意を得なければならない。
第10条第1項
法第五条第三項の協議における意見、同条第五項の意見及び同条第七項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。
変更後
法第五条第三項の協議における意見、同条第五項の意見及び同条第七項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。
第22条の2第1項第1号
(情報通信の技術を利用する方法)
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
移動
第22条の2第1項第1号イ
変更後
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
第22条の2第1項第1号ロ
(情報通信の技術を利用する方法)
追加
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
第22条の2第1項第2号
(情報通信の技術を利用する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
変更後
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第28条の3第3項
(意見の聴取)
法第三十六条第十項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面により表示されなければならない。
移動
第28条の3第6項
変更後
法第三十六条第十項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面又は電磁的方法により表示されなければならない。
追加
土地改良区は、第一項の規定による書面の送付に代えて、次項で定めるところにより、当該特定受益者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該土地改良区は、当該書面を送付をしたものとみなす。
第28条の3第4項
(意見の聴取)
追加
土地改良区は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該特定受益者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第28条の3第4項第1号
(意見の聴取)
追加
第二十二条の二各号に掲げる電磁的方法のうち土地改良区が使用するもの
第28条の3第4項第2号
(意見の聴取)
第28条の3第5項
(意見の聴取)
追加
前項の規定による承諾を得た土地改良区は、当該特定受益者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該特定受益者に対し、第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該特定受益者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第33条第1項
(組合員の資格得喪の通知)
法第四十三条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。
変更後
法第四十三条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。
第33条第2項
(組合員の資格得喪の通知)
法第四十三条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書によつてしなければならない。
移動
第33条第5項
追加
前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第33条第2項第1号
(組合員の資格得喪の通知)
当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者の氏名又は名称及び住所
移動
第33条第5項第1号
第33条第2項第2号
(組合員の資格得喪の通知)
当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積
移動
第33条第5項第2号
第33条第2項第3号
(組合員の資格得喪の通知)
資格得喪の原因及びその時期
移動
第33条第5項第3号
第33条第3項
(組合員の資格得喪の通知)
前項の通知書には、当該通知書に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十八条第一項に規定する農用地利用集積計画の写し又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。
移動
第33条第6項
変更後
前項の通知書には、当該通知書に農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する農用地利用集積等促進計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。
追加
第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第33条第3項第1号
(組合員の資格得喪の通知)
追加
第二十二条の二各号に掲げる方法のうち第一項の当事者が使用するもの
第33条第3項第2号
(組合員の資格得喪の通知)
第33条第4項
(組合員の資格得喪の通知)
追加
前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第38条の6の6第1項
法第四十八条第六項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
変更後
法第四十八条第六項の規定による申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
第38条の6の6第2項
追加
申出者は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。
第38条の6の6第3項
追加
申出者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第38条の6の6第3項第1号
追加
第二十二条の二各号に掲げる方法のうち申出者が使用するもの
第38条の6の6第3項第2号
第38条の6の6第4項
追加
前項の規定による承諾を得た申出者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第43条の2第1項
(換地計画についての意見)
法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書によるものとする。
変更後
法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書又は電磁的方法によるものとする。
第43条の8第1項
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
法第五十三条の二の二第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
変更後
法第五十三条の二の二第一項前段の規定による申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。
第43条の8第2項
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
法第五十三条の二の二第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない。
移動
第43条の8第5項
変更後
法第五十三条の二の二第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面又は電磁的方法によらなければならない。
追加
申出者は、前項の規定による申出書の提出に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良区の承諾を得て、当該申出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申出者は、当該申出書の提出をしたものとみなす。
第43条の8第3項
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
追加
申出者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良区に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第43条の8第3項第1号
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
追加
第二十二条の二各号に掲げる方法のうち申出者が使用するもの
第43条の8第3項第2号
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
第43条の8第4項
(換地を定めない場合等の申出又は同意)
追加
前項の規定による承諾を得た申出者は、当該土地改良区から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良区に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良区が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第49条の3第1項
(決算報告)
追加
法第七十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
第49条の3第1項第1号
(決算報告)
追加
債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
第49条の3第1項第2号
(決算報告)
追加
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
第49条の3第1項第3号
(決算報告)
追加
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
第49条の3第2項
(決算報告)
追加
前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
第67条の14第1項
法第八十八条第六項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項、法第八十七条第五項並びに法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六、第五十九条並びに第六十一条の五の三の規定を準用する。
この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
変更後
法第八十八条第六項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項、法第八十七条第五項並びに法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六第一項、第五十九条並びに第六十一条の五の三の規定を準用する。
この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第68条の3第1項
法第八十九条の二第三項において準用する法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項及び法第五十三条の三の二の場合には、それぞれ第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九並びに第四十三条の十及び第四十三条の十一の規定を準用する。
変更後
法第八十九条の二第三項において準用する法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項及び法第五十三条の三の二の場合には、それぞれ第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九並びに第四十三条の十及び第四十三条の十一の規定を準用する。
第75条の6第1項
法第九十五条の二第三項において準用する法第五条第三項、法第八条第二項及び第六項並びに法第四十八条第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二(法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条、第十五条及び第十六条並びに第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
変更後
法第九十五条の二第三項において準用する法第五条第三項、法第八条第二項及び第六項並びに法第四十八条第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二(法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条、第十五条及び第十六条並びに第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六(農地中間管理機構に提出する場合にあつては、同条第一項に限る。)の規定を準用する。
この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
第76条第1項
法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項並びに法第五十七条の二の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。
変更後
法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項並びに法第五十七条の二の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八(農地中間管理機構に提出する場合にあつては、同条第一項及び第五項に限る。)、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。
第76条の14第1項
法第九十六条の三第五項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項並びに法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六並びに第五十九条の規定を準用する。
この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
変更後
法第九十六条の三第五項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項並びに法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六第一項並びに第五十九条の規定を準用する。
この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。
第76条の15第1項
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十九項、法第九十条第七項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十七条の二から第六十七条の四まで、第六十七条の五、第六十七条の四十一、第六十七条の四十二及び第六十八条、第六十八条の四の八並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。
この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二の二第一項」と読み替えるものとする。
変更後
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十九項、法第九十条第七項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十七条の二から第六十七条の四まで、第六十七条の五、第六十七条の四十一、第六十七条の四十二及び第六十八条、第六十八条の四の八並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。
この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二の二第一項」と読み替えるものとする。
第90条の2第2項
(みなし三条資格者等の代表者の通知)
追加
法第百十三条の二第四項の規定によるみなし三条資格者等(以下この条において「みなし三条資格者等」という。)は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、法第五条第一項の認可の申請若しくは法第八十五条第一項若しくは法第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請をする者(以下この条において「申請者」という。)又は土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村、農地中間管理機構又は農業委員会を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該みなし三条資格者等は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第90条の2第3項
(みなし三条資格者等の代表者の通知)
追加
みなし三条資格者等は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第90条の2第3項第1号
(みなし三条資格者等の代表者の通知)
追加
第二十二条の二各号に掲げる方法のうちみなし三条資格者等が使用するもの
第90条の2第3項第2号
(みなし三条資格者等の代表者の通知)
第90条の2第4項
(みなし三条資格者等の代表者の通知)
追加
前項の規定による承諾を得たみなし三条資格者等は、当該申請者又は土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申請者又は土地改良事業を行う者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該申請者又は土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第92条第1項
(権利変動の通知)
法第百三十一条の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。
変更後
法第百三十一条の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面に当事者が記名してしなければならない。
第92条第2項
(権利変動の通知)
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を前項の通知書に添附しなければならない。
移動
第92条第5項
変更後
権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を第一項の通知書に添付しなければならない。
追加
前項の当事者は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、当該土地改良事業を行う者(国、都道府県、市町村又は農地中間管理機構を除く。以下この条において同じ。)の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、前項の当事者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
第92条第3項
(権利変動の通知)
追加
第一項の当事者は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地改良事業を行う者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第92条第3項第1号
(権利変動の通知)
追加
第二十二条の二各号に掲げる方法のうち第一項の当事者が使用するもの
第92条第3項第2号
(権利変動の通知)
第92条第4項
(権利変動の通知)
追加
前項の規定による承諾を得た第一項の当事者は、当該土地改良事業を行う者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該土地改良事業を行う者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該土地改良事業を行う者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第92条第6項
(権利変動の通知)
追加
前項の場合において、第一項の書面が電磁的記録によつて作成されたときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
附則第4条第1項
(組合員の資格得喪の通知に関する経過措置)
追加
改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関する第六条の規定による改正前の土地改良法施行規則第三十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項