土地改良法施行規則
2022年5月31日改正分
第22条の2第1項
(情報通信の技術を利用する方法)
法第二十六条第二項(法第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
変更後
法第二十六条第二項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第22条の3第1項
(土地改良区への提出を要する電磁的方法)
法第二十六条第三項(法第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
変更後
法第二十六条第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
第25条の3第1項
(電磁的記録)
法第二十九条の二第三項(法第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
変更後
法第二十九条の二第三項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第25条の4第1項
(決算関係書類の公表の方法)
法第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
変更後
法第二十九条の二第四項(法第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。
第31条第1項
第35条第1項
第40条第1項
(急施の場合)
法第四十九条第一項の応急工事計画においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
変更後
法第四十九条第一項の応急工事計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
第62条の2第1項
追加
法第八十七条の三第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
第62条の2第2項
追加
法第八十七条の三第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第62条の3第1項
追加
法第八十七条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。
第62条の3第2項
追加
法第八十七条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第67条の2第1項
法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。
移動
第67条の2の2第1項
変更後
法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。
追加
令第五十条の二の十一第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、当該農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。
第67条の2第2項
法第八十七条の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
移動
第67条の2の2第2項
変更後
法第八十七条の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第67条の3第1項
法第八十七条の四第一項の緊急耐震工事計画には、第十四条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。
変更後
法第八十七条の四第一項の緊急防災工事計画には、第十四条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。
第67条の25第1項
法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の二十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
変更後
法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の二十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第67条の34の2第1項
追加
法第八十八条第十六項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
第67条の34の2第2項
追加
法第八十八条第十六項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第67条の35第1項
法第八十八条第十六項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の三十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
変更後
法第八十八条第十六項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の三十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。
第67条の40の2第1項
追加
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。
第67条の40の2第2項
追加
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。
第67条の40の3第1項
追加
法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定める場合は、第六十七条の十三に規定する場合とする。
第68条第1項
法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急耐震工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
変更後
法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急防災工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第68条の4の8第1項
法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
変更後
法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び第六十八条の四の七各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
第70条第1項
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
変更後
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業の計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
第76条の15第1項
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の四第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十九項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十七条の二から第六十七条の四まで、第六十七条の五、第六十七条の四十一、第六十七条の四十二及び第六十八条並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。
この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
変更後
法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十九項、法第九十条第七項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十七条の二から第六十七条の四まで、第六十七条の五、第六十七条の四十一、第六十七条の四十二及び第六十八条、第六十八条の四の八並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。
この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二の二第一項」と読み替えるものとする。
第76条の17第1項
追加
法第九十六条の四第一項後段の規定により読み替えられる法第三十六条第一項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「法第三十六条第一項に規定する者」と読み替えるものとする。
第89条の5第1項
(土地改良事業団体連合会の解散の認可の申請手続)
法第百十一条の二十二第三項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
移動
第89条の7第1項
変更後
法第百十一条の二十六第三項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
追加
法第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。
第89条の5第1項第1号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の5第1項第2号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の5第1項第3号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の5第1項第4号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の5第1項第5号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の5第1項第6号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の5第1項第7号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の認可の申請手続)
第89条の6第1項
(土地改良事業団体連合会の総会の議事録)
土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、第二十八条の規定を準用する。
移動
第89条の8第1項
変更後
土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、第二十八条の規定を準用する。
追加
法第百十一条の二十四の規定による長期借入金の償還計画の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
これらの事項を変更しようとする場合も、同様とする。
第89条の6第1項第1号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の償還計画の認可の申請手続)
追加
借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
第89条の6第1項第2号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の償還計画の認可の申請手続)
第89条の6第1項第3号
(全国土地改良事業団体連合会の長期借入金の償還計画の認可の申請手続)
附則第1条第1項
削除
附則第3条第1項
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。
この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
変更後
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
附則第3条第2項
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。
この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
変更後
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
附則第3条第3項
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。
この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
変更後
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
附則第3条第4項
(平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意)
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。
この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。
変更後
平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項の規定を準用する。
この場合において、同項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。
附則第1条第2項
土地改良法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第二十一条の三、第二十三条第三号及び第九十二条の四第一項第六号の規定は、なおその効力を有する。
削除
追加
土地改良法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による同意を得る場合には、農地中間管理権に係る農用地の所有者及びその貸付けの相手方から書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による同意を得なければならない。
附則第1条第1項