令第四条、第七十二条の五及び第七十二条の六において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第九条第三項、第九十八条第七項及び第九十九条第九項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第十七条の三第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第九十八条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第十七条の三各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
変更後
令第四条、第七十二条の四及び第七十二条の五において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第九条第三項、第九十八条第七項及び第九十九条第九項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第十七条の三第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第九十八条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第十七条の三各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
法第九十五条第二項の農林水産省令で定める農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の機関は、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。
変更後
法第九十五条第二項の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、当該農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基き使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
変更後
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。
変更後
法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。
法第百条第一項の農林水産省令で定める農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の機関は、第六十九条の二に規定する会議とする。
変更後
法第百条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理機構の機関は、第六十九条の二に規定する会議とする。
追加
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。