官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
変更後
官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。
変更後
法令全書は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令及び告示等を集録するものとする。
復興庁が廃止されるまでの間における第一条及び第二条の規定の適用については、第一条及び第二条中「内閣府令」とあるのは、「内閣府令、復興庁令」とする。
変更後
復興庁が廃止されるまでの間における第一条及び第二条の規定の適用については、第一条及び第二条中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
削除