航路標識法

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


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