身体障害者福祉法

2022年10月26日更新分

 第7条第1項

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 第8条第1項

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 附則第1条第7項

(<ruby>ろ<rt>ヽ</rt> </ruby> <ruby>う<rt>ヽ</rt> </ruby> <ruby>あ<rt>ヽ</rt> </ruby>者更生施設に関する経過規定)

この法律の施行の際現に 者更生施設を経営している者で、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三箇月間は、社会福祉事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。

変更後


 附則第3条第1項

追加


 附則第75条第1項

この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

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 附則第162条第1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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 附則第164条第2項

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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 附則第252条第1項

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第27条第1項第2号

第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の六の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十五条の十二の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十五条の十七の規定による同法第十五条の五第一項の指定の手続、同法第十五条の二十四の規定による同法第十五条の十一第一項の指定の手続その他の行為

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 附則第27条第1項第3号

第十条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の十一の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第二十一条の十七の規定による同法第二十一条の十第一項の指定の手続その他の行為

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 附則第28条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第4条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第6条第2項

(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

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 附則第9条第2項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

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 附則第2条第1項

(検討)

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 附則第7条第1項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

変更後


 附則第28条第1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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 附則第2条第1項

第三条の規定による改正後の生活保護法(次条及び附則第四条において「第三条改正後生活保護法」という。)第五十五条の五の規定は、平成三十年一月一日から適用する。

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 附則第3条第1項

この法律の施行の際現に居宅介護(生活保護法第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下この条において同じ。)(特定施設入居者生活介護(同項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を居宅介護を行う者に委託し、又は介護予防(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下この条において同じ。)(介護予防特定施設入居者生活介護(同法第十五条の二第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)に限る。)を介護予防を行う者に委託して行っている場合においては、これらの介護扶助を受けている者については、第三条改正後生活保護法第十九条第三項の規定は適用しない。

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 附則第4条第1項

第三条改正後生活保護法第七十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護に要する費用に係る徴収金の徴収について適用する。

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 附則第5条第1項

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の社会福祉法第六十九条第一項の規定による届出をして第二種社会福祉事業(住居の用に供するための施設を設置しているものに限る。)を行っている国及び都道府県以外の者は、同号に掲げる規定の施行の日から一月以内に、当該都道府県知事に第五条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)第六十八条の二第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 この場合において、その届出をした者は、新社会福祉法第六十八条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

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 附則第6条第2項

第六条の規定による改正前の児童扶養手当法第七条第三項の規定に基づいて支払われた平成三十一年七月分の児童扶養手当は、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

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 附則第6条第3項

平成三十一年八月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第七条第三項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年十一月に支払うものとする。

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 附則第7条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則第8条第1項

変更後


 附則第8条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日

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附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の改正規定に限る。)、第四条(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

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附則第1条第1項第5号

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 平成三十一年一月一日

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附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第1条第1項第4号

第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日

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 附則第1条第1項第5号

第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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