国際観光ホテル整備法

2019年6月14日改正分

 第6条第1項第5号

(登録の拒否)

申請者が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者であるとき。

変更後


 第6条第1項第6号

(登録の拒否)

申請者が法人である場合において、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるとき。

移動

第6条第1項第7号

変更後


追加


 第16条第1項第1号

(登録の取消し)

第六条第一項第二号から第七号までのいずれかに該当するに至つたとき。

変更後


 第18条第2項

第四条から第六条までの規定は前項の旅館の登録について、第七条及び第九条から第十五条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営む者について、第八条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第十六条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録旅館に係る登録の抹消について準用する。 この場合において、第四条及び第六条第一項第一号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第五条第一項及び第七条第三項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、第六条第一項第一号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第七号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、第八条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第九条、第十条、第十二条及び第十三条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、第十条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と、第十六条第一項及び第二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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