私立学校法

2019年6月14日改正分

 第14条第1項

(委員の解任)

都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。

変更後


 第38条第8項

学校教育法第九条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。

削除


追加


 第38条第8項第1号

(役員の選任)

追加


 第38条第8項第2号

(役員の選任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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