漁業法

2022年6月17日改正分

 第20条第3項

(漁獲割当管理原簿)

漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

変更後


 附則第28条第1項第2号

削除


 附則第28条第1項第3号

削除


 附則第28条第1項第4号

削除


 附則第28条第1項第5号

削除


 附則第28条第1項第6号

削除


 附則第28条第1項第7号

削除


 附則第28条第1項第8号

削除


 附則第28条第1項第9号

削除


 附則第28条第1項第10号

削除


 附則第28条第1項第11号

削除


 附則第28条第1項第12号

削除


 附則第28条第1項第13号

削除


 附則第28条第1項第14号

削除


 附則第28条第1項第15号

削除


 附則第28条第1項第16号

削除


 附則第28条第1項第17号

削除


 附則第28条第1項第18号

削除


 附則第28条第1項第19号

削除


 附則第28条第1項第20号

削除


 附則第28条第1項第21号

削除


 附則第28条第1項第22号

削除


 附則第28条第1項第23号

削除


 附則第28条第1項第24号

削除


 附則第28条第1項第25号

削除


 附則第28条第1項第26号

削除


 附則第28条第1項第27号

削除


 附則第28条第1項第28号

削除


 附則第28条第1項第29号

削除


 附則第28条第1項第30号

削除


 附則第28条第1項第31号

削除


 附則第2条第2項

(適用区分)

追加


 附則第5条第4項

年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。

削除


 附則第10条第2項

地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。

削除


 附則第2条第6項

新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。

削除


 附則第25条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条から附則第七条まで並びに附則第十四条、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第三十一条並びに第三十三条第一項の規定 公布の日(附則第十四条及び第十五条第三項において「公布日」という。)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第18条第1項

(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第18条第2項

(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


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