漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
変更後
漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
追加
第三条の規定による改正後の漁業法(附則第四条及び第六条において「新漁業法」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。
年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。
削除
地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
削除
新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
削除
追加
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第四条第二項及び別表第三の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
削除
次条から附則第七条まで並びに附則第十四条、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第三十一条並びに第三十三条第一項の規定
公布の日(附則第十四条及び第十五条第三項において「公布日」という。)
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
追加
この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
追加
附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。