漁業法

2019年5月15日改正分

 第94条第1項

(公職選挙法の準用)

公職選挙法第八条(特定地域に関する特例)、第十条第二項(被選挙人の年齢の算定方法)、第十七条(投票区)、第十八条(第一項ただし書を除く。)(開票区)、第二十四条、第二十五条、第三十条(選挙人名簿)、第三十三条、第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項(選挙期日)、第六章(投票)(第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第四項、第四十条、第四十六条、第四十六条の二、第四十九条第四項から第九項まで並びに第四十九条の二の規定を除く。)、第七章(開票)(第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条、第六十八条の二第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の三の規定を除く。)、第八章(選挙会及び選挙分会)(第七十五条第二項、第七十七条第二項及び第八十一条の規定を除く。)、第八十六条の四第一項、第二項、第五項及び第九項から第十一項まで、第八十六条の八、第九十条、第九十一条第二項(候補者)、第十章(当選人)(第九十五条の二から第九十八条まで、第九十九条の二、第百条第一項から第三項まで、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二まで並びに第百八条第二項の規定を除く。)、第百十一条第一項及び第二項(欠けた場合の通知)、第百十六条(議員又は当選人が全てない場合の一般選挙)、第百十七条(設置選挙)、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第一項及び第二項、第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十七条の三、第百三十八条、第百四十条の二、第百四十八条の二、第百六十一条第一項、第三項及び第四項、第百六十四条の六、第百六十六条、第百七十八条(選挙運動)、第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第五項、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条の二第二項、第二百十一条第二項、第二百十六条及び第二百二十条第四項の規定を除く。)、第十六章(罰則)(第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第一号及び第二号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四、第二百三十五条の六、第二百三十六条第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第四号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十二条の二、第二百四十三条第一項第一号及び第二号から第九号まで並びに第二項、第二百四十四条第一項第一号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条から第二百五十条まで、第二百五十一条の二第二項、第三項及び第五項、第二百五十一条の三、第二百五十一条の四、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十五条第三項から第六項まで並びに第二百五十五条の二から第二百五十五条の四までの規定を除く。)、第二百六十四条の二(行政手続法の適用除外)、第二百七十条第一項本文(選挙に関する届出等の時間)、第二百七十条の二(不在者投票の時間)、第二百七十条の三(選挙に関する届出等の期限)、第二百七十二条(命令への委任)並びに附則第四項及び第五項の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除くほか、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第3項

(適用区分)

追加


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