政府契約の支払遅延防止等に関する法律

2020年4月1日更新分

 第11条の2第1項

この法律の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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