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昭和24年
政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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政府契約の支払遅延防止等に関する法律
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2020年4月1日更新分
第11条の2第1項
この法律の規定による手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律目次