特別職の職員の給与に関する法律

2022年11月18日改正分

 第7条の2第1項

内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。 ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、「百分の百六十二・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日等)

追加


 附則第1条第2項

(施行期日等)

追加


 附則第2条第1項

(給与の内払)

追加


 附則第3条第1項

(政令への委任)

追加


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