内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、「百分の百六十二・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
変更後
内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、「百分の百六十五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
追加
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
追加
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
追加
改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。