特別職の職員の給与に関する法律

2022年4月13日改正分

 第7条の2第1項

内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。 ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十七・五」とあるのは、「百分の百六十七・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

変更後


 附則第1条第3項

施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第一条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。

削除


 附則第1条第1項第4号

削除


 附則第1条第2項

第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

追加


 附則第1条第3項

(政令への委任)

追加


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