特別職の職員の給与に関する法律

2019年11月22日改正分

 第1条第1項第14号の3

(目的及び適用範囲)

追加


 第1条第1項第47号の3

(目的及び適用範囲)

追加


 第7条の2第1項

内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。 ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百三十」とあるのは、「百分の百六十七・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

変更後


 附則別表1

(第三条関係)

削除


 附則別表2

(第三条関係)

削除


 附則別表3

(第三条関係)

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(施行期日等)

第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

変更後


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