内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百三十」とあるのは、「百分の百六十七・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
変更後
内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百三十」とあるのは、「百分の百七十二・五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
追加
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条、第八条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
変更後
第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。