外国為替及び外国貿易法
2022年10月26日更新分
第3条第1項
第4条第1項
第6条第1項第9号
追加
「暗号資産」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。
第6条第1項第16号
(定義)
「財産」とは、第七号、第十号、第十一号、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
変更後
「財産」とは、第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
第12条第1項
第13条第1項
第14条第1項
第15条第1項
第16条の2第1項
(支払等の制限)
主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
変更後
主務大臣は、前条第一項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第二十一条第三項において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)又は資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が行う為替取引によつてされるもの及び暗号資産交換業者(同法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が同法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客に対して行う支払に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。)における当該暗号資産の移転によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等(銀行等又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるもの及び暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合(当該暗号資産の移転が当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客又は他の暗号資産交換業者若しくは同法第二条第九項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者若しくは外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等に係る暗号資産の移転である場合その他政令で定める場合に限る。第十七条の四及び第十八条の六において同じ。)における当該暗号資産の移転によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
第17条の4第1項
(暗号資産交換業者への準用)
追加
第十七条及び第十七条の二の規定は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。
この場合において、第十七条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と、第十七条の二第一項中「為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と、同条第二項中「外国為替取引」とあるのは「暗号資産の移転」と読み替えるものとする。
第18条の6第1項
(暗号資産交換業者への準用)
追加
第十八条から第十八条の四までの規定は、暗号資産交換業者がその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合について準用する。
この場合において、第十八条第一項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る暗号資産の移転」と、「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と、同条第二項及び第三項、第十八条の二、第十八条の三第二項並びに第十八条の四中「特定為替取引」とあるのは「暗号資産移転取引」と読み替えるものとする。
第20条の2第1項
(資本取引とみなす取引)
追加
次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
第20条の2第1項第1号
(資本取引とみなす取引)
追加
居住者と非居住者との間の暗号資産の管理に関する契約に基づく当該暗号資産の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引」という。)
前条第一号に掲げる資本取引
第20条の2第1項第2号
(資本取引とみなす取引)
追加
居住者と非居住者との間の暗号資産の貸借契約又は暗号資産を移転する義務の保証契約に基づく暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引
前条第二号に掲げる資本取引
第20条の2第1項第3号
(資本取引とみなす取引)
追加
居住者と非居住者との間の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に関する契約に基づく暗号資産の移転を求める権利の発生等に係る取引
前条第三号に掲げる資本取引
第21条第1項
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(前条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第一項、第五十五条の三及び第七十条第一項において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
変更後
財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(第二十条に規定する資本取引をいい、第二十四条第一項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第一項、第五十五条の三及び第七十条第一項において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は第十条第一項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
第21条第3項
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
変更後
前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
第21条第3項第1号
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
前条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
変更後
第二十条第一号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく債権の発生等に係る取引
第21条第3項第2号
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
前条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
変更後
第二十条第二号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生等に係る取引
第21条第3項第3号
(財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
前条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
変更後
第二十条第五号に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
第22条の2第1項
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)及び金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)(次項において「銀行等その他の金融機関」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
変更後
銀行等、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び同条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。第五十五条の三において同じ。)及び暗号資産交換業者(次項において「銀行等その他の金融機関等」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「顧客等」という。)との間で第二十条に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「資本取引に係る契約締結等行為」という。)を行うに際しては、当該顧客等について、本人確認を行わなければならない。
第22条の2第2項
(銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。
この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
変更後
第十八条第二項から第四項まで及び第十八条の二から第十八条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。
この場合において、第十八条の三第二項中「特定為替取引」とあるのは、「第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
第32条第1項
第33条第1項
第34条第1項
第35条第1項
第36条第1項
第37条第1項
第38条第1項
第39条第1項
第40条第1項
第41条第1項
第42条第1項
第43条第1項
第44条第1項
第45条第1項
第46条第1項
第50条第1項
第55条の3第2項
(資本取引の報告)
銀行等及び金融商品取引業者は、前項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
変更後
銀行等、金融商品取引業者及び暗号資産交換業者は、前項第三号(第二十条の二の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第四項において同じ。)、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
第55条の3第4項
(資本取引の報告)
前項で定める場合のほか、居住者が第一項第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等又は金融商品取引業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
変更後
前項で定める場合のほか、居住者が第一項第三号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が銀行等、金融商品取引業者又は暗号資産交換業者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
第55条の3第5項
(資本取引の報告)
銀行等、金融商品取引業者及び届出者は、それぞれ、銀行等及び金融商品取引業者については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。
この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
変更後
銀行等、金融商品取引業者、暗号資産交換業者及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び暗号資産交換業者については第一項又は第二項の規定、届出者については第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。
この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第58条第1項
第59条第1項
第60条第1項
第61条第1項
第62条第1項
第63条第1項
第64条第1項
第70条第1項第5号
第十七条の二第二項(第十七条の三において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
変更後
第十七条の二第二項(第十七条の三及び第十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引に係る業務を行つた者
第70条の2第1項
第十八条の四(第十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
第十八条の四(第十八条の五、第十八条の六、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第71条の2第1項
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十八条第四項(第十八条の五、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
変更後
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十八条第四項(第十八条の五、第十八条の六、第二十二条の二第二項及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
変更後
第二条の規定
資金決済法等一部改正法の施行の日
附則第1条第1項第1号
第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
財務大臣及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項及び第二十八条の二第二項の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。
削除
附則第3条第1項
新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。
削除
附則第5条第1項
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第29条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第五十五条の三第一項及び第五十五条の四の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。
附則第3条第1項
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)