追加
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から適用する。
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間、新法第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第十条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
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附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
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新法第十三条第一項第三号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。
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