社会教育法

2019年6月7日改正分

 第5条第2項

(市町村の教育委員会の事務)

市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。  

変更後


 第5条第3項

(市町村の教育委員会の事務)

追加


 第6条第2項

(都道府県の教育委員会の事務)

前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。  

変更後


 第6条第3項

(都道府県の教育委員会の事務)

追加


 第7条第1項

(教育委員会と地方公共団体の長との関係)

地方公共団体の長は、その所掌事項に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用しその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。

変更後


 第7条第2項

(教育委員会と地方公共団体の長との関係)

前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。

変更後


 第8条の2第1項

追加


 第8条の2第2項

追加


 第8条の3第1項

追加


 第9条の7第1項

(地域学校協働活動推進員)

教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。  

変更後


 第9条の7第2項

(地域学校協働活動推進員)

地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。  

変更後


 第28条第1項

市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会が任命する。

削除


追加


 第30条第1項

市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱する。

変更後


 第40条第1項

(公民館の事業又は行為の停止)

公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則第4条第1項

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


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