土地改良法
2022年6月17日改正分
第48条第3項第1号の2
(土地改良事業計画の変更等)
追加
その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「改定地域内の土地」という。)のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及び改定地域内の土地のうちその他の土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第48条第3項第2号の2
(土地改良事業計画の変更等)
追加
改定地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
第48条第3項第3号の2
(土地改良事業計画の変更等)
追加
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
第85条の3第2項第1号の2
追加
当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち現行受益地内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第85条の3第2項第2号の2
追加
当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
第85条の3第7項第1号の2
追加
関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち現行地区内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第85条の3第7項第2号の2
追加
関連施行事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
第87条の2第4項第1号の2
(申請によらない土地改良事業)
第87条の2第4項第2号の2
(申請によらない土地改良事業)
追加
当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第87条の3第1項
都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第一項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良事業(第二条第二項第二号又は第三号の事業に限る。)を行うことができる。
変更後
都道府県は、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第一項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良事業(第二条第二項第一号から第三号まで又は第七号の事業に限る。)を行うことができる。
第87条の3第2項
前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要。第六項において同じ。)について、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
変更後
前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第六項において「事業計画概要等」という。)について、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
第87条の3第6項
第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、当該土地改良事業の計画の概要について、関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業の施行に係る地域内に土地改良施設がある場合において、その土地改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指定する者があるときにあつては、その者の意見を聴かなければならない。
削除
追加
第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、事業計画概要等について、関係市町村長(その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)と協議するとともに、その土地改良事業の施行に係る地域内に土地改良施設がある場合において、その土地改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指定する者があるとき(当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者がこの項の規定による協議を受けた場合を除く。)にあつては、その者の意見を聴かなければならない。
第87条の4第1項
(急施の場合)
第八十五条から前条までに規定するもののほか、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第九条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業を行う必要があると認める場合には、国又は都道府県は、緊急耐震工事計画を定めてその事業を行うことができる。
変更後
第八十五条から前条までに規定するもののほか、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第九条第五号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の土地改良事業(当該変更に係る農業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)を行う必要があると認める場合には、国又は都道府県は、緊急防災工事計画を定めてその事業を行うことができる。
第87条の4第2項
(急施の場合)
前項の規定により緊急耐震工事計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急耐震工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
変更後
前項の規定により緊急防災工事計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
第88条第1項
(計画の変更等)
農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
変更後
農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
第88条第1項第1号の2
(計画の変更等)
追加
その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第88条第1項第2号の2
(計画の変更等)
追加
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業及び第八十七条の三第一項又は第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その施行に係る地域)内の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
第88条第7項
(計画の変更等)
農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の全ての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意を得なければならない。
変更後
農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の全ての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意を得なければならない。
第88条第16項
(計画の変更等)
都道府県知事は、第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
変更後
都道府県知事は、第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
第88条第17項第1号の2
(計画の変更等)
追加
その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある農用地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者
第88条第17項第2号の2
(計画の変更等)
追加
その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の農用地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者
第88条第18項
(計画の変更等)
第十六項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、第八十七条の二第八項及び第九項並びに第八十七条の三第四項から第六項までの規定を準用する。
この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第八十七条の二第八項中「第六項の規定による協議」とあるのは「次条第六項の規定による協議又は意見の聴取」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第八十七条の三第四項中「対し、」とあるのは「対し、第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより」と、「第一項の規定により行う」とあるのは「その」と、「事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業を行うべき」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とし、又は土地改良事業を廃止すべき」と、「その農地中間管理権を有する農用地」とあるのは「その新たに事業施行地域内農用地とする農用地又はその土地改良事業の廃止に係る事業施行地域内農用地」と、同条第五項中「事業施行地域内農用地とする第一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、第二項及び第三項」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とするために土地改良事業計画を変更し、又はその要請に係る土地改良事業を廃止する場合には、第八十八条第十六項及び第十七項」と、同条第六項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
変更後
第十六項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで、第八十七条の二第八項及び第九項並びに第八十七条の三第四項から第六項までの規定を準用する。
この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第八十七条の二第八項中「第六項の規定による協議」とあるのは「次条第六項の規定による協議又は意見の聴取」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第八十七条の三第四項中「対し、」とあるのは「対し、第一項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより」と、「第一項の規定により行う」とあるのは「その」と、「事業施行地域内農用地とする同項の規定による土地改良事業を行うべき」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とし、又は土地改良事業を廃止すべき」と、「その農地中間管理権を有する農用地」とあるのは「その新たに事業施行地域内農用地とする農用地又はその土地改良事業の廃止に係る事業施行地域内農用地」と、同条第五項中「事業施行地域内農用地とする第一項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、第二項及び第三項」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とするために土地改良事業計画を変更し、又はその要請に係る土地改良事業を廃止する場合には、第八十八条第十六項及び第十七項」と、同条第六項中「事業計画概要等」とあるのは「その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。
第88条第19項
(計画の変更等)
第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業につき、緊急耐震工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の四第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「その緊急耐震工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「変更後のその緊急耐震工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。
変更後
第八十七条の四第一項の規定により行う土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第八条第二項及び第三項、第八十七条第五項から第十項まで並びに第八十七条の四第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「変更後のその緊急防災工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。
第95条の2第2項
(土地改良事業の変更等)
前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。
変更後
前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。
第96条の3第2項
(土地改良事業の変更等)
前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
変更後
前項の市町村は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
第96条の4第1項
(準用規定)
第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十九項及び第二十項、第九十条第四項並びに第九十三条の規定を準用する。
この場合において、第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項中「定款」とあり、並びに第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、同条第五項中「組合員又は准組合員」とあるのは「第一項に規定する者」と、「第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」と、第三十六条の三第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」とあるのは「第百十三条の三第三項」と、第八十七条の四第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第四項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項、第五項及び第六項」と、第八十七条の五第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二から第九十六条の四まで」と、「国又は都道府県は、応急工事計画を定めて」とあるのは「市町村は、当該市町村の議会の議決を経て応急工事計画を定め、」と、第八十八条第十九項中「第八条第二項」とあるのは「第七条第五項及び第六項、第八条第二項」と、「第八十七条の四第二項及び第三項」とあるのは「第八十七条の四第二項」と、「同条第二項中「その緊急耐震工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急耐震工事計画」と、「変更後のその緊急耐震工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急耐震工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第二十項中「第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項」とあるのは「前項」と、「第六項、第十項、第十三項又は前二項」とあるのは「同項」と、「手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)」とあるのは「手続」と、第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
変更後
第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、第三十六条第一項及び第五項から第八項まで、第三十六条の三第一項、第四十七条、第五十条、第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで、第五十七条本文、第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三、第五十八条から第六十五条まで、第八十七条の四第一項、第二項及び第四項、第八十七条の五、第八十八条第十九項及び第二十項、第九十条第四項及び第七項並びに第九十三条の規定を準用する。
この場合において、第三十六条第一項及び第三十六条の三第一項中「定款」とあり、並びに第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と、第三十六条第一項中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない」と、同条第五項中「組合員又は准組合員」とあるのは「第一項に規定する者」と、「第一項若しくは第二項」とあるのは「同項」と、第三十六条の三第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業(第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第五十二条第六項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第七項中「第二十七条、第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十五条中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、第五十七条の二第一項及び第三項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第一項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、第五十八条、第六十条、第六十一条第一項及び第三項並びに第六十二条第一項中「組合員」とあるのは「第三十六条第一項に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、第六十四条中「第百十三条の三第二項」とあるのは「第百十三条の三第三項」と、第八十七条の四第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二及び第九十六条の三」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第四項中「第七条第三項」とあるのは「第七条第三項、第五項及び第六項」と、第八十七条の五第一項中「第八十五条から前条まで」とあるのは「第九十六条の二から第九十六条の四まで」と、第八十八条第十九項中「第八条第二項」とあるのは「第七条第五項及び第六項、第八条第二項」と、「第八十七条の四第二項及び第三項」とあるのは「第八十七条の四第二項」と、「同条第二項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定管理方法等その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急防災工事計画」と、「変更後のその緊急防災工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第二十項中「第一項、第七項、第十二項、第十六項又は前項」とあるのは「前項」と、「第六項、第十項、第十三項又は前二項」とあるのは「同項」と、「手続(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)」とあるのは「手続」と、第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、同条第七項中「第二項、第四項又は前項」とあるのは「第四項」と、「第八十七条の四第一項又は第八十七条の五第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項」と、第九十三条中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
第96条の4第2項
(準用規定)
前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急耐震工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。
変更後
前項において読み替えて準用する第八十七条の四第一項の緊急防災工事計画及び前項において読み替えて準用する第八十七条の五第一項の応急工事計画については、第九十六条の二第六項の規定を準用する。
第111条の9第1項第1号
(事業)
会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第四号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
変更後
会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
第111条の9第1項第2号
(事業)
土地改良事業に関する教育及び情報の提供
移動
第111条の9第1項第3号
変更後
土地改良事業に関する教育及び情報の提供
第111条の9第1項第3号
(事業)
土地改良事業に関する調査及び研究
移動
第111条の9第1項第4号
変更後
土地改良事業に関する調査及び研究
第111条の9第1項第4号
(事業)
国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
移動
第111条の9第1項第5号
変更後
国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力
第111条の9第1項第5号
(事業)
全国連合会にあつては会員たる地方連合会の事業の指導
移動
第111条の9第1項第6号イ
変更後
会員たる地方連合会の事業の指導
第111条の9第1項第6号
(事業)
前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業
移動
第111条の9第1項第7号
変更後
前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業
第111条の9第1項第6号ロ
(事業)
追加
会員(会員たる地方連合会の会員を含む。)が土地改良施設の管理を適正に行うために必要な資金の交付
第111条の9第1項第6号
(事業)
第111条の20第1項第5号
(総会の議決)
追加
第百十一条の二十二第一項の規定による長期借入金の借入れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
第111条の22第1項
(解散)
連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
移動
第111条の26第1項
変更後
連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
追加
全国連合会は、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券(以下この条から第百十一条の二十四までにおいて「債券」という。)を発行することができる。
第111条の22第1項第1号
(解散)
総会の議決
移動
第111条の26第1項第1号
変更後
総会の議決
第111条の22第1項第2号
(解散)
破産手続開始の決定
移動
第111条の26第1項第2号
変更後
破産手続開始の決定
第111条の22第1項第3号
(解散)
定款で定める解散事由の発生
移動
第111条の26第1項第3号
変更後
定款で定める解散事由の発生
第111条の22第1項第4号
(解散)
第百三十五条第二項の規定による解散命令
移動
第111条の26第1項第4号
変更後
第百三十五条第二項の規定による解散命令
第111条の22第2項
(解散)
解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。
移動
第111条の26第2項
変更後
解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。
追加
前項の規定による債券の債権者は、全国連合会の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第111条の22第3項
(解散)
連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
移動
第111条の26第3項
変更後
連合会は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
追加
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第111条の22第4項
(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)
追加
全国連合会は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
第111条の22第5項
(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)
追加
会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
第111条の22第6項
(長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)
追加
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第111条の22の2第1項
(清算中の連合会についての破産手続の開始)
清算中に連合会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
移動
第111条の27第1項
変更後
清算中に連合会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
第111条の22の2第2項
(清算中の連合会についての破産手続の開始)
清算人は、清算中の連合会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
移動
第111条の27第2項
変更後
清算人は、清算中の連合会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
第111条の22の2第3項
(清算中の連合会についての破産手続の開始)
前項に規定する場合において、清算中の連合会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
移動
第111条の27第3項
変更後
前項に規定する場合において、清算中の連合会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第111条の22の2第4項
(清算中の連合会についての破産手続の開始)
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
移動
第111条の27第4項
変更後
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第111条の23第1項
(準用規定)
連合会には、第十八条第十三項から第十六項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。
この場合において、第十九条の四第三号及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十七項の規定並びに第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは「第十八条第十七項」と読み替えるものとする。
移動
第111条の28第1項
変更後
連合会には、第十八条第十三項から第十六項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第二十九条第一項本文及び第四項、第二十九条の二、第三十一条、第三十一条の二、第三十二条第一項から第三項まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の六までの規定を準用する。
この場合において、第十九条の四第三号及び第二十九条の二第四項の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十七項の規定並びに第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十七項から第十九項まで」とあるのは「第十八条第十七項」と読み替えるものとする。
追加
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、全国連合会の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第111条の24第1項
(償還計画)
追加
全国連合会は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
第111条の25第1項
(余裕金の運用)
追加
全国連合会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第百十一条の九第六号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第111条の25第1項第1号
(余裕金の運用)
追加
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
第111条の25第1項第2号
(余裕金の運用)
追加
銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
第111条の25第1項第3号
(余裕金の運用)
追加
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第120条第1項
(急迫の際の使用等)
国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かいによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。
但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。
変更後
国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する土地改良施設(土地改良事業の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩か
い
による急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を一時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。
但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。
第128条第1項
第129条第1項
第130条第1項
第136条の2第1項
(都道府県が処理する連合会に係る事務)
第百十一条の二十三において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
移動
第136条の3第1項
変更後
第百十一条の二十八において読み替えて準用する第二十九条の二第四項の規定並びに第百三十二条第二項及び第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
追加
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第136条の2第1項第1号
(財務大臣との協議)
追加
第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定による認可をしようとするとき。
第136条の2第1項第2号
(財務大臣との協議)
追加
第百十一条の二十五第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
第136条の3第1項
(権限の委任)
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
移動
第136条の4第1項
変更後
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第136条の4第1項
(事務の区分)
第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
移動
第136条の5第1項
変更後
第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第143条第1項
次の場合においては、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
変更後
次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第143条第1項第3号
第二十条(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
変更後
第二十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第143条第1項第5号
第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、第二十六条第一項若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
変更後
第二十四条第二項若しくは第四項又は第二十五条第一項、第二十六条第一項若しくは第二十七条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第143条第1項第6号
第二十九条第一項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
変更後
第二十九条第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第二十九条第三項の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
第143条第1項第7号
第二十九条第四項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
変更後
第二十九条第四項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
第143条第1項第9号
第六十九条又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
変更後
第六十九条又は第七十一条(これらの規定を第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第143条第1項第10号
第六十九条の二第一項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
変更後
第六十九条の二第一項(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
第143条第1項第11号
第七十条(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
変更後
第七十条(第百十一条の二十八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
第143条第1項第12号
第百三十四条又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。
移動
第143条第1項第14号
変更後
第百三十四条又は第百三十四条の二の規定による命令に違反したとき。
追加
第百十一条の二十二第一項若しくは第四項又は第百十一条の二十四の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第143条第1項第13号
この法律の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
移動
第143条第1項第15号
変更後
この法律の規定による公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
追加
第百十一条の二十五の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第143条第1項第14号
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
移動
第143条第1項第16号
変更後
この法律の規定による登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
附則第1条第9項第1号の1
追加
この法律の施行の際におけるその農用地開田開畑事業の施行に係る地域(この法律の施行の際現に旧法の規定により当該事業の施行に係る地域の拡張に係る土地改良事業計画の変更の認可の申請がされている場合(国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業にあつては、この法律の施行前に当該拡張に係る土地改良事業計画の変更につき旧法第八十七条の三第一項の規定による公告があつた場合)において、その申請に係る認可をした旨の旧法の規定による公告があつたとき(国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業にあつては、農林大臣又は都道府県知事がその旧法第八十七条の三第一項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続が完了する日として一定の日を指定したとき)は、その認可に係る公告の時(国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業にあつては、その指定する一定の日)における当該拡張後のその事業の施行に係る地域)
附則第1条第9項第2号の1
追加
その土地改良区の成立の時における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
附則第1条第9項第3号の1
追加
その認可をした旨の旧法の規定による公告のある時における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
附則第1条第9項第4号の1
追加
その農用地開田開畑事業の開始の手続が完了する日として農林大臣又は都道府県知事が指定する日における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域
附則第283条第1項
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている土地改良事業については、同条の規定は、なおその効力を有する。
移動
附則第383条第1項
変更後
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている土地改良事業については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附則第2条第1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際現にこれに対する承認又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第十八条第五項及び第六項並びに第八十二条第三項及び第四項の規定は、施行日から起算して四年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
削除
附則第4条第1項
この法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、新法第二十三条第三項及び第四項の規定は適用せず、旧法第二十三条第三項から第八項まで及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。
削除
附則第5条第1項
新法第二十八条第二項(新法第二十三条第五項及び第八十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にその通知を発して招集する総会及び総代会について適用する。
削除
附則第6条第1項
この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、新法第二十九条、第二十九条の二及び第三十条第一項第七号(これらの規定を新法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第2条第2項
(第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)
追加
前項の規定にかかわらず、機構法第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、施行日前に取得した機構法第二条第五項に規定する農地中間管理権に係る農用地の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得たときは、当該農用地については、新土地改良法第八十七条の三第一項の規定を適用する。
附則第3条第1項
(附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え)
追加
施行日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律(同条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土地改良法第百十一条の二十二第五項並びに第百四十三条第十五号及び第十六号の規定の適用については、同項中「会社法」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)」とし、同条第十五号中「公告(第七十六条の三第二項(第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」とあるのは「公告」とし、同条第十六号中「登記(第七十六条の七第一項の規定による登記を除く。)」とあるのは「登記」とする。
附則第4条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第八条の規定による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第八十七条の五第一項の規定により市町村の議会の議決を経てその応急工事計画を定めた土地改良法第二条第二項第五号の土地改良事業に関する旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条第一項の規定による賦課徴収、旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第三十六条の三第一項の規定による徴収及び旧土地改良法第九十六条の四第一項において読み替えて準用する旧土地改良法第九十条第四項の規定による徴収については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第28条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。