土地改良法

2019年5月24日改正分

 第3条第4項

(土地改良事業に参加する資格)

第一項又は第二項の規定の適用については、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)若しくは農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地利用集積円滑化事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。)若しくは農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)の実施により一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

変更後


 第39条第8項

(賦課金等の徴収)

第一項又は第二項の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第53条の3の2第2項

前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。

変更後


 第59条第1項

(償還すべき有益費)

土地改良事業に費された有益費を民法の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増価額とする。

変更後


 第85条の4第1項

地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地利用集積円滑化団体(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係るもの(農用地であつて、その農用地につき同条第四項の規定により農地利用集積円滑化団体が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

変更後


 第89条の3第4項

(清算金等の徴収)

第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第91条の2第6項第1号ハ

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合

変更後


 第94条の8第1項

農林水産大臣は、第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地」という。)について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。 ただし、次条第三項の規定により農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に配分される埋立予定地については、この限りでない。

変更後


 第94条の8の2第1項

農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第一項の規定による公告前に、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。

変更後


 第94条の8の2第2項

前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第一項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添付して、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第94条の8の2第3項

農林水産大臣は、前項の規定により農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添付された同項の書面を審査して、その提出をした農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に埋立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に前条第三項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。

変更後


 第94条の8の2第4項

前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

変更後


 第94条の8の2第5項

第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。

変更後


 第95条第1項

(土地改良事業の開始)

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

変更後


 第95条第2項

(土地改良事業の開始)

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置かない農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

変更後


 第95条第5項

(土地改良事業の開始)

規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の社員及び第二項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。

変更後


 第95条の2第1項

(土地改良事業の変更等)

前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

変更後


 第95条の2第2項

(土地改良事業の変更等)

前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。

変更後


 第95条の2第3項

(土地改良事業の変更等)

第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項、第六項及び第十項から第十二項までの規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)を準用する。 この場合において、第八条第一項、第四項第二号及び第六項中「定款」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、及び「組合員の三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意」と、「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十五条の二第二項の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十五条の二第二項」と、同条第十二項中「組合員等」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の社員及び第九十五条の二第二項の同意、同条第三項において準用する第四十八条第四項の同意又は第九十五条の二第三項において準用する第四十八条第六項の申出をした者」と読み替えるものとする。

変更後


 第100条第1項

(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

農業協同組合、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)は、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

変更後


 第108条第1項

(清算金)

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。

変更後


 第118条第1項第4号

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構の役職員

変更後


 第118条第5項

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は同項第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

変更後


 第144条第1項

第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第一条並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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