追加
都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めることができる。
追加
国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。
追加
前項の規定による情報の提供については、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。
都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。
変更後
都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは第十一条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中気象業務法第十四条の二の改正規定及び第二条の規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。