水防法

2023年5月31日改正分

 第11条の2第1項

(情報の提供の求め等)

追加


 第11条の2第2項

(情報の提供の求め等)

追加


 第11条の2第3項

(情報の提供の求め等)

追加


 第12条第1項

(水位の通報及び公表)

都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第6条第1項

(政令への委任)

追加


水防法目次