海上運送法
2023年5月12日改正分
第4条第1項第4号
(許可基準)
当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
変更後
当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
第5条第1項
(欠格事由)
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
変更後
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。
第5条第1項第1号
(欠格事由)
一年以上の懲役又は禁錮
の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
変更後
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
第5条第1項第2号
一般旅客定期航路事業の許可、特定旅客定期航路事業の許可又は第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過していない者であるとき。
削除
追加
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第十六条(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分(以下この条において「許可取消処分」という。)を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)として在任した者で当該許可取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。
第5条第1項第3号
法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前二号のいずれかに該当するとき。
削除
第5条第1項第3号ハ
(欠格事由)
追加
当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
第5条第1項第3号イ
(欠格事由)
追加
当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
第5条第1項第3号
(欠格事由)
追加
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が許可取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
第5条第1項第3号ロ
(欠格事由)
追加
親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
第5条第1項第4号
(欠格事由)
追加
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、許可取消処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該許可取消処分をする日又は当該許可取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に第十五条第一項(第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は第二十二条の規定による事業の廃止の届出(以下この条において「事業廃止届出」という。)をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
第5条第1項第5号
(欠格事由)
追加
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
第5条第1項第6号
(欠格事由)
追加
処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
第5条第1項第7号
(欠格事由)
追加
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
第5条第1項第8号
(欠格事由)
追加
一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
第16条第1項第4号
(事業の停止及び許可の取消し)
第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
変更後
第五条第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。
第18条第5項
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、第三条第一項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。
変更後
相続人が前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、被相続人に対してした一般旅客定期航路事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第18条第6項
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
追加
第四項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
第18条第7項
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
追加
第四条及び第五条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。
第19条の3第2項
(特定旅客定期航路事業)
第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係るものに限る。)並びに第五条の規定は、前項の許可について準用する。
変更後
第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)並びに第五条の規定は、前項の許可について準用する。
第19条の3第3項
(特定旅客定期航路事業)
第十条の二から第十一条まで、第十六条、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。
この場合において、第十一条第二項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
変更後
第十条の二から第十一条まで、第十五条第一項、第十六条、第十八条、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。
この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
第19条の3第4項
特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続、合併若しくは分割(当該事業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、特定旅客定期航路事業者の地位を承継する。
削除
第19条の3第5項
(事業の廃止の届出)
前項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位を承継した者は、国土交通省令の定める手続により、承継のあつた日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
移動
第22条第1項
変更後
旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の3第6項
(準日本船舶の認定)
特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
移動
第38条第10項
変更後
認定対外船舶運航事業者等は、次に掲げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第22条第1項
旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
削除
第23条第1項
(準用規定)
第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。
この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
変更後
第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十九条の二から第十九条の二の三までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。
この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
第34条第1項
(日本船舶・船員確保基本方針)
国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十九条の五第七項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「日本船舶・船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。
変更後
国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十八条第七項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、次条第三項第一号及び第三十九条第四項において「日本船舶・船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。
第35条第3項第5号
(日本船舶・船員確保計画)
第三十八条に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第一号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第三号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。
変更後
第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第一号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第三号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。
第37条の6第2項
(報告及び立入検査)
追加
第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第38条第1項
(課税の特例)
認定事業者(第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第一項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業(対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は対外船舶運航事業に係る運航の委託をする船舶貸渡業をいう。同項において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
移動
第37条の2第1項
変更後
認定事業者(第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第一項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業(対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は運航の委託をする事業をいう。同項、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第39条第1項
(日本船舶の譲渡等の届出)
認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(第四十二条及び第四十四条の二において「外国人等」という。)への貸渡し又はこれらに類する行為として国土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
移動
第37条の3第1項
追加
国土交通大臣は、前二章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送(本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。)の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が日本船舶以外の船舶を所有し、及び当該船舶について対外船舶運航事業者への貸渡しをするもの(次項第三号並びに第三十九条の六第一項及び第二項において「関係親法人」という。)の当該子会社による外航船舶(対外船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次条第二項第一号から第三号まで、第三項第二号及び第四項第四号並びに第三十九条の六において同じ。)の導入及び確保(以下「外航船舶の確保等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条及び次条第四項第一号において「外航船舶確保等基本方針」という。)を定めるものとする。
第39条第2項
(日本船舶の譲渡等の届出)
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る日本船舶が第四十四条の二に規定する国際船舶であるときは、同条の規定による届出をすることを要しない。
移動
第37条の3第2項
追加
外航船舶確保等基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第39条第2項第1号
(外航船舶確保等基本方針)
第39条第2項第2号
(外航船舶確保等基本方針)
追加
外航船舶の確保等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
第39条第2項第3号
(外航船舶確保等基本方針)
追加
本邦対外船舶運航事業者等(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者及び当該対外船舶運航事業者と国土交通省令で定める密接な関係を有する者をいう。次条第二項第三号において同じ。)による安定的な国際海上輸送を確保するために対外船舶貸渡業者等(対外船舶貸渡業を営む者、対外船舶運航事業者又は関係親法人をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
第39条第2項第4号
(外航船舶確保等基本方針)
追加
次条第一項に規定する外航船舶確保等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項
第39条第2項第5号
(外航船舶確保等基本方針)
追加
前各号に掲げるもののほか、外航船舶の確保等のために必要な事項
第39条第3項
(外航船舶確保等基本方針)
追加
外航船舶確保等基本方針は、対外船舶貸渡業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。
第39条第4項
(外航船舶確保等基本方針)
追加
外航船舶確保等基本方針は、日本船舶・船員確保基本方針と整合性のとれたものでなければならない。
第39条第5項
(外航船舶確保等基本方針)
追加
国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、外航船舶確保等基本方針を変更するものとする。
第39条第6項
(外航船舶確保等基本方針)
追加
国土交通大臣は、外航船舶確保等基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第39条の2第1項
(勧告及び認定の取消し)
国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定日本船舶・船員確保計画に従つて日本船舶及び船員の確保を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
移動
第37条の4第1項
追加
対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
第39条の2第2項
(勧告及び認定の取消し)
国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
移動
第37条の4第2項
追加
外航船舶確保等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第39条の2第2項第1号
(外航船舶確保等計画)
追加
導入する外航船舶の隻数その他外航船舶の確保等の目標
第39条の2第2項第2号
(外航船舶確保等計画)
追加
特定外航船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造する外航船舶(船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものについて、認定事業基盤強化事業者が製造したものを用いるものに限る。)をいう。第四項第四号において同じ。)の導入その他外航船舶の確保等の内容
第39条の2第2項第3号
(外航船舶確保等計画)
追加
本邦対外船舶運航事業者等への外航船舶の貸渡しの内容
第39条の2第2項第4号
(外航船舶確保等計画)
第39条の2第2項第5号
(外航船舶確保等計画)
追加
外航船舶の確保等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
第39条の2第2項第6号
(外航船舶確保等計画)
追加
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第39条の2第3項
(外航船舶確保等計画)
追加
外航船舶確保等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
第39条の2第3項第1号
(外航船舶確保等計画)
追加
第三十三条において準用する第二十条第一項の規定による届出に係る行為に関する事項
第39条の2第3項第2号
(外航船舶確保等計画)
追加
第三十九条の十一第一項の認定を受けようとする外航船舶の研究開発、製造及び導入に関する同条第二項各号に掲げる事項
第39条の2第4項
(外航船舶確保等計画)
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第39条の2第4項第1号
(外航船舶確保等計画)
追加
外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。
第39条の2第4項第2号
(外航船舶確保等計画)
追加
確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
第39条の2第4項第3号
(外航船舶確保等計画)
追加
計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
第39条の2第4項第4号
(外航船舶確保等計画)
追加
計画期間において導入する外航船舶の隻数が国土交通省令で定める隻数以上であり、かつ、当該外航船舶に占める特定外航船舶の割合が国土交通省令で定める割合以上であること。
第39条の2第4項第5号
(外航船舶確保等計画)
追加
外航船舶確保等計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。
第39条の2第6項
(外航船舶確保等計画)
追加
第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
第39条の3第1項
(関係者の協力)
国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
移動
第37条の5第1項
追加
対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条及び第三十九条の五において同じ。)を受けたときは、第三十三条において準用する第二十条第一項の規定による届出があつたものとみなす。
第39条の4第1項
(報告及び立入検査)
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・船員確保計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
移動
第37条の6第1項
追加
対外船舶貸渡業者等が、第三十九条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。
第39条の4第2項
(報告徴収及び立入検査)
第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
移動
第38条の5第2項
第39条の5第1項
(準日本船舶の認定)
対外船舶運航事業を営む者(以下この条において「対外船舶運航事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が所有し、かつ、当該対外船舶運航事業者が運航するものについて、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。
移動
第38条第1項
変更後
対外船舶運航事業を営む者(以下この条、第三十九条第一項及び第二項第三号並びに第三十九条の六第一項において「対外船舶運航事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条、第三十九条第一項並びに第三十九条の六第一項及び第二項において同じ。)が所有し、かつ、当該対外船舶運航事業者が運航するものについて、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。
追加
国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。)に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第39条の5第1項第1号
(準日本船舶の認定)
当該対外船舶運航事業者が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を当該命令による航海(以下この条において「命令航海」という。)に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該対外船舶運航事業者に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。
移動
第38条第1項第1号
第39条の5第1項第2号
(準日本船舶の認定)
当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。
移動
第38条第2項第3号
第39条の5第2項
(準日本船舶の認定)
対外船舶運航事業者及び本邦船主(当該対外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、当該船舶について、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。
移動
第38条第2項
第39条の5第2項第1号
(準日本船舶の認定)
当該本邦船主が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該本邦船主の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該本邦船主に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。
移動
第38条第2項第1号
第39条の5第2項第2号
(準日本船舶の認定)
当該対外船舶運航事業者が、当該本邦船主との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第二十六条第一項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該本邦船主が当該対外船舶運航事業者に譲渡又は貸渡しをすることを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。
移動
第38条第2項第2号
第39条の5第2項第3号
(準日本船舶の認定)
当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。
移動
第38条第1項第2号
第39条の5第2項第4号
(準日本船舶の認定)
当該本邦船主が第十二項の規定により第五項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者(第十二項第三号に該当するものとして当該認定を取り消された者に限る。)に該当しないものであること。
移動
第38条第2項第4号
第39条の5第3項
(準日本船舶の認定)
前二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。次条において同じ。)、総トン数(同法第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)及び純トン数(同法第六条第一項に規定する純トン数をいう。次条において同じ。)をいう。以下同じ。)の測度を受けなければならない。
移動
第38条第3項
第39条の5第4項
(準日本船舶の認定)
第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第九項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。以下同じ。)が行う検査を受けなければならない。
移動
第38条第4項
変更後
第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第九項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。第九項及び第三十八条の三において同じ。)が行う検査を受けなければならない。
第39条の5第5項
(準日本船舶の認定)
国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る船舶が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
移動
第38条第5項
第39条の5第5項第1号
(準日本船舶の認定)
第一項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。
移動
第38条第5項第1号
第39条の5第5項第2号
(準日本船舶の認定)
第二項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。
移動
第38条第5項第2号
第39条の5第5項第3号
(準日本船舶の認定)
前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第三十九条の七において同じ。)に適合していること。
移動
第38条第5項第3号
変更後
前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第三十八条の三において同じ。)に適合していること。
第39条の5第6項
(準日本船舶の認定)
国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項(第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下「検査内容」という。)を含む。)を記載した認定証(以下単に「認定証」という。)を交付するものとする。
移動
第38条第6項
変更後
国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項(第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下この条及び第三十八条の三において「検査内容」という。)を含む。)を記載した認定証(以下この条、次条及び第三十八条の三において「認定証」という。)を交付するものとする。
第39条の5第7項
(準日本船舶の認定)
第五項の認定を受けた者(以下「認定対外船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る船舶(以下「準日本船舶」という。)について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
この場合において、当該認定対外船舶運航事業者等は、当該変更に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、当該準日本船舶に係る認定証の書換えを申請しなければならない。
移動
第38条第7項
第39条の5第7項第1号
(準日本船舶の認定)
第39条の5第7項第2号
(準日本船舶の認定)
第一項第一号又は第二項第一号若しくは第二号の契約の内容
移動
第38条第7項第2号
第39条の5第7項第3号
(準日本船舶の認定)
第一項第二号又は第二項第三号の国土交通省令で定める事項
移動
第38条第7項第3号
第39条の5第7項第4号
(準日本船舶の認定)
第四項の規定による検査を受けた船舶にあつては、検査内容
移動
第38条第7項第4号
第39条の5第7項第5号
(準日本船舶の認定)
前項の国土交通省令で定める事項
移動
第38条第7項第5号
第39条の5第8項
(準日本船舶の認定)
認定対外船舶運航事業者等は、前項の規定による認定証の書換えの申請(総トン数等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(当該変更に係るものに限る。)の測度を受けなければならない。
移動
第38条第8項
第39条の5第9項
(準日本船舶の認定)
認定対外船舶運航事業者等は、第四項の規定による検査を受けた船舶について第七項の規定による認定証の書換えの申請(検査内容の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶に係る船員の安全衛生について国土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(当該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。
移動
第38条第9項
第39条の5第10項
(外航船舶確保等計画)
認定対外船舶運航事業者等は、次に掲げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
移動
第39条の2第5項
変更後
前項の認定を受けた対外船舶貸渡業者等(以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。)は、当該認定に係る外航船舶確保等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第39条の5第10項第1号
(準日本船舶の認定)
当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(以下「認定本邦船主」という。)に限る。)が準日本船舶を譲り受けたとき。
移動
第38条第10項第1号
変更後
当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(第十二項第三号及び第三十八条の四において「認定本邦船主」という。)に限る。)が準日本船舶を譲り受けたとき。
第39条の5第10項第2号
(準日本船舶の認定)
前号に掲げる場合のほか、準日本船舶について所有者の変更があつたとき。
移動
第38条第10項第2号
第39条の5第10項第3号
(準日本船舶の認定)
準日本船舶を所有するその子会社が子会社でなくなつたとき。
移動
第38条第10項第3号
第39条の5第10項第4号
(準日本船舶の認定)
当該認定対外船舶運航事業者等(第二項の規定による認定の申請に基づく第五項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外船舶運航事業者に限る。)が準日本船舶を運航しないこととなつたとき。
移動
第38条第10項第4号
第39条の5第11項
(準日本船舶の認定)
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すものとする。
移動
第38条第11項
第39条の5第12項
(準日本船舶の認定)
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該準日本船舶に係る第五項の認定を取り消すことができる。
移動
第38条第12項
第39条の5第12項第1号
(準日本船舶の認定)
準日本船舶が、第一項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第二項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなつたとき。
移動
第38条第12項第1号
第39条の5第12項第2号
(準日本船舶の認定)
認定対外船舶運航事業者等が第七項又は第十項の規定に違反したとき。
移動
第38条第12項第2号
第39条の5第12項第3号
(準日本船舶の認定)
第三十九条の八第一項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。
移動
第38条第12項第3号
変更後
第三十八条の四第一項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。
第39条の5第13項
(準日本船舶の認定)
前各項に定めるもののほか、第五項の認定及び認定証、第三項又は第八項の規定による測度並びに第四項又は第九項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
移動
第38条第13項
第39条の6第1項
(船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例)
認定対外船舶運航事業者等が前条第十項の規定による届出(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。)をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶に係る認定証に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶について、船舶法第四条第一項の規定による当該船舶の総トン数の測度の申請及び当該申請に係る総トン数の測度が行われ、かつ、船舶のトン数の測度に関する法律第八条第二項の規定による当該船舶の国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなす。
移動
第38条の2第1項
追加
認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第39条の6第2項
(外航船舶の譲渡等の届出)
追加
認定対外船舶貸渡業者等である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第39条の6第3項
(外航船舶の譲渡等の届出)
追加
第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る外航船舶が、第三十七条の三第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしなければならないものであるときは、これらの規定による届出をすることを要しない。
第39条の7第1項
(船員法の特例)
認定対外船舶運航事業者等が第三十九条の五第十項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第四項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査内容に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による船員法第百条の六第一項の規定による検査の結果、同条第三項第二号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。
移動
第38条の3第1項
変更後
認定対外船舶運航事業者等が第三十八条第十項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第四項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査内容に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による船員法第百条の六第一項の規定による検査の結果、同条第三項第二号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。
追加
国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第39条の7第2項
(勧告及び認定の取消し)
追加
国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
第39条の8第1項
(勧告及び公表)
国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十九条の五第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
移動
第38条の4第1項
変更後
国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第三十八条第二項第二号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
追加
国土交通大臣、認定対外船舶貸渡業者等及びその組織する団体は、認定外航船舶確保等計画に従つてする外航船舶の確保等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第39条の8第2項
(勧告及び公表)
国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
移動
第38条の4第2項
第39条の9第1項
(報告徴収及び立入検査)
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十九条の五第七項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
移動
第38条の5第1項
変更後
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
追加
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定外航船舶確保等計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第39条の19第1項
(特定船舶導入促進基本方針)
国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第六号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(次条第一項及び第三十九条の三十六において「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「特定船舶導入促進基本方針」という。)を定めるものとする。
変更後
国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第六号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶(認定事業基盤強化事業者が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「特定船舶導入促進基本方針」という。)を定めるものとする。
第44条の2第1項
(国際船舶の譲渡等の届出)
日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)を、外国人等に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
変更後
日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(次条及び第四十五条において「国際船舶」という。)を、外国人等に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
第45条の3第1項第1号
(手数料)
第三十九条の五第三項又は第八項の規定による測度の申請をしようとする者
変更後
第三十八条第三項又は第八項の規定による測度を申請する者
第45条の3第1項第2号
(手数料)
第三十九条の五第四項又は第九項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者
変更後
第三十八条第四項又は第九項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を申請する者
第45条の6第1項
(聴聞の特例)
地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
変更後
地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第48条第1項
第十六条第一項(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
第48条第1項第1号
変更後
第十六条(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条第1項第2号
追加
第十九条第二項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第50条第1項第7号
第十条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十九条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の二(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
変更後
第十条の三第三項若しくは第七項(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十九条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の二(第十九条の六の三第二項、第二十条の二第二項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第二十九条第三項又は第二十九条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第50条第1項第14号
第十五条第一項又は第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
移動
第50条第1項第21号
変更後
第二十二条の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。
追加
第十五条第一項(第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
第50条第1項第21号
第二十四条第一項(第三十三条において準用する場合及び第四十二条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九条の四第一項又は第三十九条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
移動
第50条第1項第22号
変更後
第二十四条第一項(第三十三条において準用する場合並びに第四十二条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第50条第1項第22号
第二十五条第一項(第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九条の四第一項又は第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
移動
第50条第1項第23号
変更後
第二十五条第一項(第四十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第50条第1項第23号
第二十九条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
移動
第50条第1項第24号
第50条第1項第24号
第二十九条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更したとき。
移動
第50条第1項第25号
第52条第1項第1号
第三十九条第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをしたとき。
変更後
第三十七条の三第一項若しくは第四十四条の二の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをしたとき。
第52条第1項第2号
第三十九条の十八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
移動
第52条第1項第4号
追加
第三十九条の六第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡をしたとき。
第52条第1項第3号
第三十九条の三十の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
移動
第52条第1項第5号
追加
第三十九条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第52条第1項第4号
第三十九条の三十二第一項の規定による届出をしないで導入促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
移動
第52条第1項第6号
第52条第1項第5号
第三十九条の三十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
移動
第52条第1項第7号
第52条第1項第6号
第三十九条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
移動
第52条第1項第8号
第54条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十六条から第五十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第54条第1項第1号
追加
第四十八条(第二号に係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第54条第1項第2号
追加
第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十九条から第五十二条まで
各本条の罰金刑
第56条第1項第1号
第十一条第三項(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十一条の二第四項、第十九条の三第五項(第二十三条において準用する場合を含む。)、第十九条の三第六項、第十九条の四第五項、第十九条の五第二項、第二十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十一条第三項(第十九条の三第三項及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十一条の二第四項、第十九条の四第五項若しくは第十九条の五第二項の規定若しくは第二十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定及び同法第五十六条第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定
公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十二条第二項の改正規定を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の五第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の十九の改正規定(「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十五条の規定(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十三条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十六条の規定(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十九条の三の改正規定(「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十条及び第三十一条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第5号
(施行期日)
追加
第三条中海上運送法第十条の三の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第十七条第二号の改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十一条第一項第二号の改正規定、同法第五十条第七号の改正規定(「第七項」を「第十条の八」に改める部分に限る。)、同条第八号の改正規定(「第十条の三第四項(」を「第十条の四第一項若しくは第十条の六第一項(これらの規定を」に改める部分に限る。)及び同条第九号の改正規定(「第十条の三第五項(」を「第十条の四第四項若しくは第十条の六第三項(これらの規定を」に改める部分に限る。)並びに附則第八条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(前条第二号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
追加
前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に海上運送法第十九条の三第一項若しくは第二十一条第一項の許可を受けた者(以下この条において「第二号施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業を第二号施行日前に譲渡した場合又は第二号施行日前許可事業者について第二号施行日前に相続、合併若しくは分割があった場合における第二号施行日前許可事業者の地位の承継については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(前条第二号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
追加
第二号施行日前許可事業者が、当該許可に係る特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を、第二号施行日の三十日前の日から第二号施行日の前日までの間に休止し、若しくは廃止した場合又は第二号施行日から第二号施行日の二十九日後の日までの間に休止し、若しくは廃止する場合における当該休止又は廃止の届出については、なお従前の例による。
附則第2条第3項
(前条第二号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
追加
第二号施行日から前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の海上運送法第五十条第二十二号及び第二十三号の規定の適用については、これらの規定中「第三十七条の六第一項、第三十八条の五第一項若しくは」とあるのは、「第三十九条の四第一項又は」とする。
附則第9条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第10条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。