海上運送法

2022年6月17日改正分

 第2条第7項

(定義)

この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。

変更後


 第5条第1項第1号

一年以上の懲役又は禁の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

変更後


 第23条の2第1項

(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)

何人も、みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第八条の規定 公布の日

変更後


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