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1949
工業標準化法
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工業標準化法
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2022年6月17日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第十八条及び第三十四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
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