中小企業等協同組合法

2022年6月17日改正分

 第9条第1項

(事業利用分量配当の課税の特例)

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

変更後


 第9条の7の4第1項

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第93条第1項

変更後


 第9条の8第2項第17号

(信用協同組合)

金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第十号及び第十五号の二の事業に該当するものを除く。)

変更後


 第38条の6第1項

(役員のために締結される保険契約)

組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。

変更後


 第38条の6第2項

(役員のために締結される保険契約)

第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。

変更後


 第58条第3項

(準備金及び繰越金)

第一項の準備金は、損失の補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

変更後


 第59条第1項

(剰余金の配当)

組合は、損失を補し、第五十八条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

変更後


 第93条第1項

次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。

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 第93条第1項第1号

(施行期日)

組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内

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附則第1条第1項第5号

変更後


 第93条第1項第2号

(施行期日)

新設合併により設立する組合が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第九十条に規定する日から三週間以内

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附則第1条第1項第1号

変更後


 第93条第1項第3号

組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内

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 第93条第2項

従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

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 第93条第2項第1号

名称

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 第93条第2項第2号

主たる事務所の所在場所

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 第93条第2項第3号

従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

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 第93条第3項

前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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 第94条第1項

組合等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

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 第95条第1項

第八十九条、第九十条及び第九十二条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。 ただし、第八十九条に規定する変更の登記は、第九十三条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

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 第96条第4項

組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第97条第1項

(管轄登記所及び登記簿)

組合等の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

変更後


 第103条第1項

(商業登記法の準用)

組合等の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(登記所及び登記官)、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項(株式会社の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第二十四条(第十四号に係る部分に限る。)(申請の却下)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第七十九条、第八十二条及び第八十三条(合併の登記)の規定を準用する。 この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第八十二条の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。

変更後


 第110条第1項

削除

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 附則第29条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則第171条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

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 附則第1条第1項第5号ロ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号イ

(施行期日)

追加


 附則第172条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第29条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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