次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
この場合において、免許法第六条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、免許法第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た日又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」と、免許法第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは教育職員免許法施行法第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」とする。
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次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、令和四年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。