教育職員免許法施行法 抄

2022年10月26日更新分

 第2条第1項

次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 この場合において、免許法第六条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、免許法第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た日又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」と、免許法第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは教育職員免許法施行法第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」とする。

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 第5条第1項

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 第8条第1項

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 第9条第1項

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 附則第7条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

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 附則第1条第1項第1号

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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 附則第14条第1項

(政令への委任)

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