司法試験は、第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
変更後
司法試験は、法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者
その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
変更後
法科大学院の課程を修了した者
その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
移動
第4条第4項
変更後
第一項又は第二項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(第一項各号に規定する法科大学院の課程の修了若しくは司法試験予備試験の合格又は第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(第一項各号に定める期間又は第二項第二号に掲げる期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
追加
前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げる者が、第二号に掲げる期間において受けることができる。
追加
当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
追加
司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。
追加
法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの
追加
この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間
追加
前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の法科大学院の課程を修了した場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。