司法試験法

2019年6月26日改正分

 第1条第3項

(司法試験の目的等)

司法試験は、第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。

変更後


 第4条第1項第1号

(司法試験の受験資格等)

法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間

変更後


 第4条第2項

(司法試験の受験資格等)

前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。

移動

第4条第4項

変更後


追加


 第4条第2項第1号イ

(司法試験の受験資格等)

追加


 第4条第2項第1号ロ

(司法試験の受験資格等)

追加


 第4条第2項第1号

(司法試験の受験資格等)

追加


 第4条第2項第2号

(司法試験の受験資格等)

追加


 第4条第3項

(司法試験の受験資格等)

追加


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