法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
移動
第5条第3項第3号
追加
専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
変更後
法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
追加
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定及び次条から附則第四条までの規定
公布の日
追加
第四条中司法試験法第五条及び第六条の改正規定
平成三十三年十二月一日
追加
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条並びに附則第五条から第八条までの規定
平成三十四年十月一日
追加
法務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前において、第四条の規定による改正後の司法試験法(次条において「新司法試験法」という。)第四条第二項第一号の法務省令を制定しようとするときは、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。
この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。
追加
法務大臣は、新司法試験法第五条第三項第二号の法務省令を制定しようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。