国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
変更後
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
変更後
(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
変更後
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
変更後
(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
この法律の施行の際現に水先人である者が、その際現に実施している水先約款については、新法第二十二条の二第一項中「その実施前に」とあるのは、「水先法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十二号)の施行の日から三十日以内に」とする。
削除
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条中港湾法第五十条の二及び第五十五条の七第二項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第二十二条の規定
平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。